1. 1

    口座が凍結されたなど

    後見検討

  2. 2

    家庭裁判所に

    申立て

  3. 3

    登記がなされて

    後見開始

銀行の口座が凍結された、遺産分割協議ができない。

このような状況で、初めて成年後見人の制度を知る方が多いかもしれません。

このような状況では、成年後見人を付けて、本人の代理人として各種の手続きを進めていくことになります。

法定後見人の権限



①財産管理
②法律行為の代理・取り消し
③身上監護  
・通院、入院の手配や契約介護施設の選定  
・施設への入所などの契約、サポート
 ⇒介護や介護、日常品の購入は専門職後見人の職務とはされておりません。


申立て


申立てに係る費用


金額の目安
診断書代、戸籍等取得費用など 数千円~数万円 (ケースにより様々)
家庭裁判所手数料 申立費用 800円 登記費用 2600円 郵便切手 2980円
鑑定費用(鑑定が必要な場合)5~10万円が多い
専門家に支払う報酬 10万円~というケースが多い

鑑定を行うのが原則ですが、申し立ての際に提出した診断書の記載等から本人の精神の状況について後見開始相当であることが明らかであるときは、鑑定を必要としないとされています。 鑑定にかかる費用は5万~10万円程度とされています。

Q&A

よくある質問

後見人の申立てに関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.母が認知症になって入院しているのですが、申立ての費用は誰が支払うのですか?  

    申立人になります。

    本人(母親)の財産からの支出はできないのでご注意ください。

  • # 02

    Q.後見人と、後見監督人両方に報酬を支払うのですか?

    身内が後見人となった場合は、専門職の法定後見人が付くと思われます。

    専門職後見人が後見人になった場合、後見監督人が付くかはケースバイケースです(家庭裁判所が判断)。

    リーガールサポートの名簿に載った司法書士が後見人になった場合は、後見監督人はつかない運営です。

  • # 03

    Q.専門職後見人にはどれくらい支払うのですか?

    管理する財産に応じて異なります。

    専門職後見人には月2万円~、後見監督人には月1万~と定めれています。

  • # 04

    Q.後見人はいつまで付くのですか?

    原則として、ご本人がお亡くなりになられるまでです。

  • # 05

    Q.身内が後見人になると、どのようなことが考えられますか?

    身内の方が後見人になられますと、介護や日常品の買い物などの事実行為も後見人が行い、さらに施設との契約や銀行関係、さらには裁判所への報告をするなど、負担が多いかもしれん。

    加えて、専門職後見人が付くことが多いと思われますので、専門家への費用も発生します。

  • # 06

    Q.市が後見人選任を申立てるのはどういうときですか?

    法定後見の場合、四親等以内の親族がいない場合は、市区町村長や検察官が申立てをするまで後見人の選任申立てがされません。

    四親等以内の親族がいない、身寄りのない人、あるいはおひとりの方は、任意後見契約を締結しておくことが必須だと考えられます。


  • # 07

    Q.「判断能力」がないってどういう状態ですか?

    日々の仕事や買い物、人間関係や服など何をするか決断しています。

    その決断力がなくなるのが一時的ではなく、ずっと続いてしまうことが判断能力がないことの意味です。

  • # 08

    Q.後見人は誰がなりますか?

    後見人には特別な資格はありません。親族でも後見人になることはできます。

    ただし、注意点が2つございます。

    ①後見人の候補者として親族を記載されても、かならずしもその方の選任が認められるとは限られません。

    ②資産の額が多い場合などは、後見人を監督する後見監督人が選任されることがあります。

     後見監督人は弁護士や司法書士が選任されることが多いです。



後見申立ての費用




業務内容 司法書士報酬実費
後見(保佐・補助)開始申立書の作成
 
 
88,000円収入印紙、戸籍、郵送費など

※税込みの価格です。

※事案の難易度によって変化があります。





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司法書士事務所ブライト

相談しやすい専門家を目指しています。


相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。

他にも、後見人、会社、不動産の登記も扱います。


司法書士は穏やかで、動物や子どもになつかれるタイプです。

アクセスの良さ

県道57号から50m

マルエツ鎌ケ谷店のそば

司法書士事務所ブライトmap 新_R

県道59号からも近く

新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。

白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。

また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。

駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。

電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。

本数は多くないですがバス停までは60mです。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

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電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


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