現在は判断能力に問題のない方が、将来、認知症を患った場合に備えて、財産の管理を兄弟や法律専門家に任せる制度があります。 なお、任意後見契約は、公正証書で結ぶ必要があります。

このようなお悩みがございましたら当事務所までお問い合わせください

  • 判断能力に問題はないが、子どもは遠くに住んでいる

  • 知らない人が後見人になるのは嫌だ

  • 自分の死後に葬儀や墓守をする人がいない

  • 死んだ後は施設の片付けや未払費用はどうしたらよいのか

  • 残ったお金はどこかに寄付したいが誰に頼めばよいのか

1.法定後見制度との違い


 成年後見制度は、家庭裁判所が成年後見人を選ぶのに対して、任意後見契約は、自ら将来の後見人を決めつことができます。

 契約を結んだからと言って、委任者は元気なうちは受任者に任意後見を行う効力はありません。

 あくまで認知症などになった時の保険です。


2.任意後見制度の種類


(1)将来型

現在は判断能力を有するが、判断能力が低下したときに備えて後見人を選んでおくもの。

待期期間に本人の状況を確認するため継続的な見守り契約を結んでおくことが重要になります。


(2)移行型

判断能力はあるが、判断能力が低下したときに備えて任意後見契約を締結する。

さらに、身体が不十分などの理由で、現在の自己の療養看護及び財産管理について通常の委任契約を締結するもの。

最近では割と多い類型です。


(3)即効型

現時点で判断能力の低下はあるものの、任意後見契約を締結することができる人が、直ちに任意後見契約の効力を発生させるもの。

稀なケースです。


3.任意後見監督人


(1)任意後見監督人の役割

 主な職務は、任意後見人の事務を監督することです


(2)家庭裁判所への報告

 任意後見監督人は、家庭裁判所に任意後見人の事務について定期的に報告する必要があります


(3)不正への対応

 ・家庭裁判所に任意後見人の解任を請求することができます

 ・本人の利益のために特に必要があると考えるときは法定後見の申立てを行います

 

(4)法定後見監督人との違い

  任意後見監督人が本人の居住用財産を処分する場合は、家庭裁判所の許可不要です。

  任意後見人が本人の居住用不動産を処分する場合も、任意後見監督人や家庭裁判所の許可は不要です。

よくある質問

任意後見契約について

契約の締結から発効まで

  • # 01

    Q.認知症かもしれませんが、任意後見契約を結べますか?

    程度が軽く、公証人からみて契約締結の能力があると判断されれば、契約が可能です。

    実務では、法定後見でいう補助類型程度の判断能力であれば、親族が任意後見人になる契約締結は可能と判断しているようです。

  • # 02

    Q.任意後見人に頼むことができないことはありますか?

    介護行為など事実行為一身専属権は委任できません。

  • # 03

    Q.実際、任意後見人はどのような人がなっていますか?

    7~8割が親族知人・友人を任意後見人に選んでいます。

    ただし、認知症になると監督人はつきます。

  • # 04

    Q.任意後見監督人も選ぶことができますか?

    任意後見監督人選任申立ての時に、任意後見監督人の候補者を書いて申立てることはできます。

    ただ、最終的には家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶので、候補者が選ばれるとは限りません。

  • # 05

    Q.任意後見監督人選任を申立てるときは、鑑定は必要ですか?

    任意後見の場合と法定後見の補助類型では、鑑定までは要しないことが原則とされています。

  • # 06

    Q.どういうきっかけで任意後見を知るのですか?

    自分の死後に葬式や墓守をする人がいない、死んだ後は施設の片づけや未払費用はどうしたらよいのか、残ったお金はどこかに寄付をしたいが誰に頼めばよいのかなどという相談から始まります。

  • # 07

    Q.任意後見で自分が後見人になったとして、後見人を辞められますか?

    いったん後見人になったら病気になったなどの正当な理由がなければ辞めることはできません。

  • # 08

    Q.任意後見監督人は何をするのですか?

    任意後見人の事務を監督します。

    その監督の内容を家庭裁判所に定期的に報告することで任意後見人の不正回避を図っています。

  • # 09

    Q.任意後見契約を結んだけれど、気が変わったので取り消すことはできますか?

    ①任意後見監督人の選任前

     本人または任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、解除することができます。

    ②任意後見監督人の選任後

     本人または任意後見受任者は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、解除することができます。


任意後見について

任意後見契約締結の流れ

お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです

  • STEP.1
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    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。


  • STEP.2
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    任意後見に関する相談

    任意後見契約をした方が良いのか、後見人の候補はいるのか、費用的に納得されるのかなどを司法書士がヒアリング致します。

  • STEP.3
    戸籍_R

    公証役場で任意後見契約の締結

    ご自身に判断能力があることが前提となります。

    依頼する代理権の範囲も自ら決定することができます。

    任意後見契約は公正証書によって結ぶ必要があります。

    契約が締結されると、任意後見人は登記されます。

  • STEP.4
    裁判_R

    判断能力の低下⇒後見の開始

    家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。

  • STEP.5
    権利証_R

    本人に代わって財産を管理

    契約で決めた代理権の範囲に従って、本人に代わって事務を行います。

司法書事務所ブライト

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日、祝(事前予約で臨時営業あり)

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