改正により相続人の配偶者の特別寄与の制度ができました

 今までは、相続人の配偶者の寄与は、相続人の寄与の一部としてしか評価されていませんでした。

問題は、いわゆる長男の嫁が、長男の親の介護をしていた場合です。 長年にわたって介護をしたとして、長男が親より先に亡くなり子供がいなかったとします。

すると、財産はすべて介護を全くしなかった二男や長女などに承継されます(笑う相続人

それが改正により、相続人でない者でも、独自に自分の権利として、金銭の支払いを請求できる可能性があります。

特別寄与の額は、相続人との話し合いで決めることになります。 話し合いがまとまらないときは、裁判で請求することになります。

【事 例】

千葉に住んでいますが、3か月ほど前に義理の父親が亡くなりました。

義理の父には妻と、長男、二男がいます。

私は長男の嫁です。夫は既に他界しています。

二男は結婚して他で暮らしています。

私たち夫婦はずっと義理の父と同居してまして、夫が亡くなった後も父の面倒を見ていました。


ちょっと調べたところ、私は相続人ではないようです。

父親の財産は義理の母1/2、二男に1/2になってしまうのでしょうか?

今後、母の面倒も見ることも考えると納得できません。


【解 決】

たしかに改正前は、相続人でない方の請求は認められにくかったです。

しかし、改正によって、相続人以外の方でも、無償で療養看護をしたなどの事情があれば、他の相続人に金銭の請求をできることになりました。

お客様のケースでは、故人の奥様と、二男に対し、金銭の支払いを請求できることになりそうです。

ただ、この制度があってもお客様が相続人になるわけではありませんから遺産分割協議に参加できないことは注意です。

ひとまず、相続人と話し合いはしつつ、相続人に不動産の名義変更をしましょう。

特別寄与の額について話がまとまらずに争う場合は、当事務所が裁判所に提出する書類を作成するか、弁護士事務所を紹介いたします。

なお、生前の対策としては、被相続人の養子になるという手もありました。

故人の妻に名義を移してもらって、今のうちに妻と話し合っておく方が今後の対策としては良いと思われます。

特別の寄与制度


1.要件


  ⓐ被相続人の親族であること

   相続人、相続放棄をした者、相続人の欠格事由の該当者、廃除された者は、特別寄与者から除外されます。

  ⓑ無償で   

  ⓒ療養看護その他の労務の提供をし   

  ⓓ被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと




2.権利行使期間


  特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月以内、又は相続開始の時から1年以内と短くなっています。

  協議が調いそうにない場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求を行わなければなりません。


3.特別寄与料の額


  被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。

  例えば、被相続人が、遺言ですべての遺産の承継者を指定していた場合には、特別寄与料請求は認められません。


4.各共同相続人間の負担額


  相続人が数人ある場合には、各共同相続人は、特別寄与料の額に当該相続人の相続分を乗じた額を負担します


5.特別寄与料に係る相続税課税


   特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金銭を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税を課税します。

   ただし、基礎控除のうち法定相続人数比例部分の適用はなく、相続税の相続計算をする際の法定相続分もありません。

   受領した特別寄与料により相続税の総額を按分して税額を計算し、一親等の血族及び配偶者に該当しないため原則として2割加算して税額を算出します。

   そして、特別寄与料を支払うべき相続人の課税価格からは、特別寄与料の額が控除されることになります。

Q&A

よくある質問

特別寄与に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.裁判で介護が特別寄与と認められたら、いくらくらいもらえるのですか?

    裁判所が認める場合は、基準があります。

    介護報酬相当額に介護日数を乗じた額となります。

    介護報酬額相当額が1日あたり5000円で300日介護したとなると、5000×300×0.7(裁判所の裁量割合)で105万円とかです。

  • # 02

    Q.不動産を相続することはできないのですか?

    相続人になるわけではありませんので、遺産分割に参加し、不動産の所有者になることまでは認められません

  • # 03

    Q.相続人と争うのは嫌なので、あらかじめ生前にできる対策はないのですか?

    相続人の方と話し合われるのは、なかなか厳しいです。

    故人の生前に、遺言を書いてもらうか、故人の養子になるなどの対策をしておけば、相続人と揉める可能性が下がります。

    生前の対策がより重要と言えるでしょう。

  • # 04

    Q.相続人に認められる寄与分と、特別寄与分の権利の内容は同じですか?

    相続人が寄与分の主張をすることについては期限がないことに比べて、特別寄与では請求権行使について期限があるのでご注意ください。



千葉の司法書事務所ブライト

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    印鑑証明書は代理で取ることはできませんのでご自分で取得していただきます。

    鎌ケ谷の場合ですと、戸籍と固定資産税評価証は市役所の本局で取得することになります。

    除籍謄本は鎌ケ谷で2通取得するケースが通常ですのでご注意ください。

    住民票と印鑑証明書は出張所で取得することができます。

    なお、電話で問い合わせれば、後日、戸籍と評価証を出張所でまとめて取ることもできます。

  • STEP.4
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    早い法務局で1週間、遅い法務局で3週間ほどで登記が出来上がります。

    現在、鎌ケ谷市の管轄法務局市川支部ですと、2週間くらいです。

  • STEP.5
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    現金払いの方は権利証と引き換えに、銀行振り込みの方は先払いになります。

    鎌ケ谷の方ですと現金の方が多いです。

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