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1
ご子息の仲が良くない等
遺言検討
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2
元気な方は
自筆遺言
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3
保管は確実な
法務局で
国の基本方針としても遺言書の作成を重視しており、相続法の改正において自筆証書遺言の作成が簡便化され、法務局保管制度が創設されました。
1.意義・メリット
・遺言書の紛失を防げる
・遺言書の偽造を防げる
・家庭裁判所による検認が不要となる
・遺言者の死亡後、遺産分割することなく直ちに相続の登記をすることができる
2.注意点
・出頭したとしても、本人確認ができないときは保管を申請することができません。
特に、顔写真入りの身分証をお持ちでない場合、本人確認が不可で保管をできないことがあります。
・自筆証書の遺言書が遺言書保管所で保管されたからといって、必ずしもその遺言書が有効とは限りません
3.管轄
ⓐ遺言者の住所地、ⓑ遺言者の本籍地、ⓒ遺言者が有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
いずれかを管轄する遺言書保管所に、遺言者自らが出頭して行います。
4.申請の方法
管轄権を有する遺言書保管所で、遺言書保管官に対して行います。
本人確認をしますので、郵送による申請や代理人による申請はできません。
5.保管されている遺言書に関する遺言者以外の者に対する情報開示
遺言書保管事実証明書を確認し遺言書の存在が明らかになったら、次は遺言書情報証明書を取得して内容を確認します。
(1)遺言書保管事実証明書の請求
自分を相続人、受遺者、遺言執行者とする遺言書の有無を確認できます。
時期としては相続開始後に限られます。
(2)遺言書情報証明書の請求
相続人等が、遺言書の画像情報等を用いた証明書の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をする手続きをいいます。
これで遺言書の内容が分かります。
6.遺言書保管官による通知
遺言者の死後に、特定の者に遺言者が死亡した旨と、法務局で遺言書が保管されている旨のお知らせが届くように設定することができます。
よくある質問
自筆証書遺言の保管制度について
2020年7月10日から施行されています
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# 01
Q.相続人は遺言書の内容を見ることはできますか?
遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を請求することはできません。
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# 02
Q.病院で寝たきりで法務局に出頭できない人は遺言を作成できないのですか?
そのような方は、公正証書遺言で、公証人の出張サービスを利用することで病院でも遺言を作成できます。
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# 03
Q.法務局に保管できれば遺言は必ず有効ですか?
そうではありません。
検認と同じく、偽造や紛失を防ぐことができるだけであって、元々の遺言が無効なら無効の遺言を預けただけになってしまいます。
自筆でも法律専門家に相談されることをお勧め致します。
Q&A
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