1. 1

    有効か分からない

    遺言発見

  2. 2

    発見したら裁判所に

    検認

  3. 3

    遺産分割せずに

    名義変更

1.検認請求義務


  遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言を提出して、その検認を請求しなかればなりません(民1004条①)


2.過料

  

  遺言書の提出を怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所外においてその開封をした場合

  ⇒5万円以下の科料に処せられます(民1005条)

  


3.申立て


作成書類 遺言書検認申立書
添付書類 ・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍
・相続人全員の現在戸籍
※その他の資料を裁判所から求められることがあります。
申立時期 遺言者の死後、遅滞なく
申立人 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人
申立先 相続を開始した地を管轄する家庭裁判所
申立費用 収入印紙800円
予納郵便切手(各裁判所の定めるところによる)
その他、実費と司法書士報酬

よくある質問

自筆の遺言が見つかった場合

  • # 01

    Q.遺言を無視して遺産分割協議をすることはできますか?

    基本は遺言が最優先ですが、執行者がいない場合は遺産分割協議ができると解されています。

  • # 02

    Q.検認をすれば、その内容を主張できますよね?

    そうではありません。

    検認は遺言の効力を決定するものではなく、遺言の偽造などないか確認するものです。

    遺言の内容はまた別です。

  • # 03

    Q.検認しないとどうなりますか?

    まず、その遺言を利用した名義変更はすることができません。

    更に、検認を怠った場合は5万円以下の過料に処せられます。

  • # 04

    Q.検認の立ち合い当日は全員出なければなりませんか?

    相続人が通知を受けながら検認の指定日に家庭裁判所に行かなかったとしても検認は有効です。

  • # 05

    Q.検認当日に何をするのか教えていただけますか?

    審判官が、遺言書の保管者に保管するに至った経緯を聞き、又は遺言書の発見者に発見した際の状況を聞きます。

    ついで、審判官が出頭した相続人全員に「遺言書は遺言者本人の筆跡に間違いありませんか。」などと聞いてきます。

    検認手続きが終了すると、裁判所書記官が検認済証明書を交付します。


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司法書士事務所ブライト

相談しやすい専門家を目指しています。


相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。

他にも、後見人、会社、不動産の登記も扱います。


司法書士は穏やかで、動物や子どもになつかれるタイプです。

遺言検認の流れ

お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです

  • STEP.1
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    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。


  • STEP.2
    相談室_R

    相談

    有効か無効か分からない遺言があったらお持ちください。

    原則は、遺言を裁判所で検認し、それを使用して名義変更を行います。

    ただし、遺言執行者が定められていない場合は、遺言を元に相続人全員で協議して遺産分割が成立したら、それを使って手続きを進めることもできます。


  • STEP.3
    戸籍_R

    検認手続き

    当職が必要な戸籍を全て収集いたします。

    その後、遺言書検認申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。

    申立てをすると、家裁から申立人と他の相続人に通知がなされ、期日に呼び出されます。

    期日には申立人と相続人立ち合いの下で遺言書を確認します。

  • STEP.4
    裁判_R

    登記申請

    検認を終えた遺言書を添付書面の一つとして使用し、法務局に申請します。

    1~3週間で仕上がります。

  • STEP.5
    権利証_R

    ご納品

    現金払いの方は権利証と引き換えに、銀行振り込みの方は先払いになります。

    インターネットバンキングですと、事務所で納品を確認してからでも大丈夫です。

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