1. 1

    親に対する

    非行

  2. 2

    相続人から

    廃除

  3. 3

    廃除者を除いて

    相続手続

相続人の廃除とは、被相続人からの申立てを受けた家庭裁判所が審判によってその者の相続権を喪失させる制度です

遺留分を有する推定相続人(=兄弟姉妹以外の相続人)が対象となります

財産を渡したくない相続人がいる場合、その者を名指しして相続の権利を剥奪することができます。

ただし、被相続人との間の信頼関係を破壊する事由があることが前提となります。


1.廃除事由


①被相続人に対する虐待
②被相続人に対する重大な侮辱
③著しい非行


判断の基準

単に被相続人の主観的な感情のみならず、そのような行為に至った背景を踏まえつつ、社会通念に照らして客観的に判断されるべきものとされています(東京高裁決平成4年12月11日)



2.廃除の方法


生前に廃除の申立てをするほか、遺言によって排除することもできます(民法893条)。

この場合、遺言執行者が家庭裁判所に申立てをすることになります。

家庭裁判所が審判によって相続権を剥奪します。


Q&A

よくある質問


相続の廃除に関してよく受けるご質問をまとめています



  • # 01

    Q.相続欠格とはどう違いますか?

    相続欠格は法律上当然に相続人の地位を失わせるのに対して、相続廃除は被相続人の申立てが必要です。

  • # 02

    Q.遺留分を有しない者が排除の対象となっていないのはなぜですか?  

    遺留分を有しない相続人に対しては、遺言によって相続財産をゼロにすることができるので、廃除を認める必要がないからです。

  • # 03

    Q.排除されたかどうか相続人はどうやって知るのですか?

    廃除されると廃除の事実が戸籍に載りますので、そこで知ることができます。

  • # 04

    Q.一度排除されたらその後に改心してもダメですか?

    廃除は被相続人の意思が重要です。

    信頼関係が回復されたなら、被相続人が排除の取消を家庭裁判所に申立てることができます(民法894条)

  • # 05

    Q.相続人が廃除された場合、その人の持ち分は誰にいきますか?

    廃除は代襲原因とされてますので、廃除された人に直系卑属(孫)がいたら、直系卑属が代わりに相続人となります。

  • # 06

    Q.遺言で廃除する場合に注意すべきことは何ですか?


    廃除事由について、遺言書に具体的に書き、暴行された際の診断書など廃除事由を客観的に証明できる資料を準備すべきです。

    また、廃除事由を知っている親族などに、廃除の審判について証人になってもらうよう頼んでおくべきです。

  • # 07

    Q.排除されたら遺産を承継できる可能性はゼロですか?


    廃除されたままでも、受遺者となることはできます。

  • # 08

    Q.排除の審判の途中で被廃除者が死亡した場合は審判終了ですか?

    被廃除者に子どもがいれば、被廃除者の代襲相続人となりますので、審判の受継は問題となりません。

    子どもがいないい場合は、被廃除者を相続すべき配偶者がいれば、その者が被廃除者の審判手続き上の地位を承継します(東京高決平成23年8月30日)



人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい


駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

Q&A

よくある質問

テキストテキスト

  • 鎌ケ谷に住んでなくても相談できますか?

    もちろん大丈夫です。受任に至った場合、お客様が事務所に来られるのは1~2回が通常ですので、お客様の無理のない範囲であれば尚よいと思います。

  • 相談に行く場合、何を持っていけばいいですか?

    詳細はお電話の際にご案内いたしますが、基本的には身分証明書くらいがあれば大丈夫です。

  • 駐車場はありますか?

    事務所の隣に駐車場がございますのでご安心ください。

  • 夜か休日しか動けない場合はどうしたらいいですか?

    事前にご連絡いただければ平日夕方以降や土日祝日もご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

Google MAPで確認する
電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。
友だち追加


お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~18:00