1. 1

    故人がお亡くなりに

    相続発生

  2. 2

    通帳や不動産が

    多数あり

  3. 3

    法定相続情報の

    作成検討

1.導入の経緯


相続登記の促進策として、この法定相続情報証明制度が実施されました。

相続では分厚い戸籍一式を使う手続きが多く、その途中で戸籍一式を失うと取得費用と時間が数倍になってしまいます。

かつては、これらの手続きを申請する相続人が何度も同じ書類をそろえなければならないケースがございました。

法定相続情報があれば、戸籍一式を失う恐れがなく、しかも同時並行的に手続きが進めやすくなります。

相続手続きにおける相続人及び手続きの担当部署双方の負担が軽減されることになりました。


2.使用できる場面


不動産の名義変更、預貯金の解約、年金の手続き、自動車の相続等で幅広く使用できます


3.作成に必要な書類


①被相続人の出生時から死亡時までの戸除籍謄本又は全部事項証明書

②相続開始の時における同順位の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書

③被相続人の最後の住所を証する書面

④一覧図に相続人の住所を記載したときは、その住所を証する書面



4.法定相続情報作成のメリット・デメリット


メリット

・戸籍一式を失ってもう一度取り直すリスクが無くなる

・法定相続情報は何枚でも取得できるので、銀行から返してもらわなくともよい

・不動産の名義変更、預貯金の名義変更、年金関係、車の名義変更を同時並行的に進めることができる

・銀行等で戸籍調査の時間が短縮されるので、手続きに係る時間が減る


デメリット

・費用がかかる。特に、法定相続情報の作成だけを頼むと高い傾向がある

・不動産の名義変更と法定相続情報の作成を同時に申請すると、気持ち手続きが遅れる可能性がある



5.当事務所の見解


預貯金のある金融機関が3か所、不動産の管轄が2か所ほどあり、手続きをなるべく素早く行いたい場合等にお勧めすることがあります。

ただし、特に無理にお勧めすることは、ありません。

とりあえず手元に1枚残されておけば、その後に各種の登記手続きをされる際に調査の時間が減ってスムーズにいく可能性はあります。

また、遺産承継業務の場合は必ず法定相続情報を作成いたします。


法務省 「法定相続情報証明制度」について


【事 例】

4年前に主人が亡くなり、主人の銀行預金の名義を移すため、銀行にあんないされるがまま主人の戸籍をあちこち揃えて、なんとか預金の名義は妻である私に移しました。

九州の市役所に電話したり、小為替などそろえて大変でした。

不動産は私と長男が住んでますので、そのときは何もしませんでした。

そろそろ、不動産の名義変更をしようと思っています。

そのとき揃えた書類は探しましたが、見つかりませんでした。

もう手続きは終わったものと安心しまして、あまり気にしていませんでした。


【回 答】

どうやら銀行の預金口座の名義変更の際に集められた戸籍一式を亡くされてしまったようですね。

実は、その戸籍はほとんど不動産の名義変更でも使えました。

銀行とのやり取りで、原本を渡してしまったり、銀行にも慣れていない人はいるため、原本を返してもらえなかったりで、いつの間にか戸籍の原本が手元にないということも起こります。

戸籍一式をそろえ直すには、時間も費用もかかってしまいます。

こういうケースもありましたので、法定相続情報という制度ができました。

これは、最初に戸籍一式をそろえて、家系図的なものを作成して法務局に提出すれば、公的に認められた紙1ページほどの家系図的なものがもらえます。

これを金融機関等に提出すれば、分厚い戸籍一式を提出しなくても預金の名義書き換えなどができるというものです。

今回を機に、そういった制度があるということを知っていただければと思います。

Q&A

よくある質問


法定相続情報に関してよく受けるご質問をまとめています



  • # 01

    Q.銀行に問い合わせたところ、遺産分割協議書と故人の除籍謄本が必要だといわれましたが?

    そのようなときは、法定相続情報一覧図を持っているとキリッと返してください。

    法定相続情報一覧図は、必要な戸籍に基づき法務局が発効した公的な書面です。

    相続の登記をするときと同じレベルの調査がされています。

    法定相続情報一覧図の導入時には、一部の銀行では、法定相続情報一覧図があっても、それだけでは対応しないというところもありました。

    ただ、法定相続情報一覧図も導入から数年経って、ほとんどの銀行でその存在が浸透していると思われます。


  • # 02

    Q.法定相続情報がないとどうなりますか?

    金融機関ごとに必要な情報を確認し、戸籍の束を持参します。

    原本を提出してしまえば数千円かかった戸籍をすべて失います。

    戸籍は後々使える物が多いのにもったいないです。

    原本を返してもらうには戸籍をコピーするか、金融機関にコピーをお願いするか。

    その流れの中で、うっかり原本を失うこともあります。

    また、コピーしてもらえるとしても、コピーの時間と戸籍を読むのに時間がかかります。

    法定相続情報一覧図があれば、調査は一瞬です。



法定相続情報作成の費用




業務内容 司法書士報酬
法定相続情報の作成のみ
例)故人に不動産はなく、預貯金口座が複数だけあった
 
 
30,000円  
不動産の相続登記を依頼される場合の法定相続情報の作成
例)不動産の名義変更でも使用しつつ、預貯金等の手続きでも使用
10,000円 

※税抜きの価格です。

※事案の難易度によって変化があります。

司法書事務所ブライト

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無料相談実施中❕

士業としては入りやすい建物の外観。

初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。


相続登記の流れ

お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです

  • STEP.1
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    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。


  • STEP.2
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    相談

    遺言の有無、相続物件、相続人、遺産分割の状況などを司法書士がヒアリング致します。

    できることを法的判断に基づいてご提案いたします。

    併せて、必要書類の集め方を決めます。

    だいたいの費用のご案内はできると思われます。


  • STEP.3
    戸籍_R

    書類集め

    ご相談時に決めた方法に従って、当事務所とお客様で登記に必要な書類を集めます。

    印鑑証明書は代理で取ることはできませんのでご自分で取得していただきます。

    除籍謄本は鎌ケ谷で2通取得するケースが通常ですのでご注意ください。

  • STEP.4
    裁判_R

    登記申請

    千葉ですと、早い法務局で1週間、遅い法務局で3週間ほどで登記が出来上がります。

  • STEP.5
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    ご納品

    現金払いの方は権利証と引き換えに、銀行振り込みの方は先払いになります。

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坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

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