1. 1

    故人がお亡くなりに

    相続

  2. 2

    故人の面倒をみた相続人がいる

    寄与分

  3. 3

    それを基に

    遺産分割

1.寄与分とは  


 共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与貢献をした相続人があるときに、遺産分割にあたり、相続分にかかわらず、その相続人に寄与に相当する額の財産を取得させることによって、相続人間の実質的衡平を図ろうとする制度です。

 これにより、特別に寄与をした者の相続分が評価されることにより、遺産分割においてその者の取り分が増える可能性があります。

故人の生前に故人の事業を無償で手伝っていた人、故人の介護を無償で行っていた場合などに認められることがあります。


2.定義


 相続人中で、①被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護等による方法で、②特別の寄与を行い、③その寄与によって被相続人の財産を維持又は増加させる


例)介護した場合、家業を手伝っていた、長年にわたり親の生活費を援助していた


3.寄与分の額  


 では、故人の介護や事業に貢献した者がいるとして、それを遺産分割において具体的にいくらと評価するのでしょうか。

実は、その評価も遺産分割において協議することになります。相続人同士で決めるというわけです。

お察しの通り、相続人同士での話し合いではもめてしまうことが予想されます。

実際に問題になるのは遺産分割協議がまとまらず、調停や裁判にいって争う場面です。

ただ、調停や審判でも寄与分は、なかなか認められにくいのが現状ではあります。


【事 例】

母が死亡し、相続人は二男である私と、長男、長女です。

私たち夫婦だけが、母の生前に、母の介護を自宅でずっとしてきました。長男と長女は何も面倒を見ませんでした。

母親が亡くなり、遺産分割をすることになりましたが、法定相続分通り3人の兄弟が1/3で分けるのが普通でしょうか?




【手続き】

寄与分の主張は、遺産分割の協議と共にしなければならす、単に寄与分だけを主張することはできません。

共同相続人全員で遺産分割協議をし、その中で母への介護をどう評価するかを話し合います。

そのなかで、例えば二男に2/3、長男と長女は1/6ずつ分けるといった合意が形成されれば、それに基づいた遺産分割協議を作成しまして、無事に相続の登記をすることができます。

この知識をもとに、もう一度相続人で話し合って頂けますか。

まとまれば相続の手続きを行うことができます。

どうしてもまとまりそうでない場合は、当事務所で調停の書類を作成できます。

裁判までお考えでしたら、費用はかかりますが弁護士の方をご紹介いたします。

それでは、ご連絡をお待ちしております。



Q&A

よくある質問


寄与分に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.遺産分割の協議をしていますが、他の相続人が私の寄与分をみとめてくれないので協議がまとまりません。どうすればよいですか?

    話し合いがどうしてもまとまらないときは、遺産分割の調停の申立てと共に、または申立て後に、寄与分を定める調停の申し立てをします。

    また、寄与分を定める処分調停や審判を申立てることもあります。

    ただ、家庭裁判所の司法統計でも、寄与分を認めた審判例は申立ての1割以下で、寄与分の主張が認められる例は限られています。


  • # 02

    Q.相続人である二男の私ではなく、私の妻が親の介護をずっとしてきたのですが、寄与分になりますか? 

     旧民法では寄与分は相続人にしか認められませんでしたが、改正によって相続人以外の者でも寄与分が認められることになりました。

    れを特別寄与分と言います。

    この申立てにつきましては、期間の制限があるので注意が必要です。

    具体的には相続開始時より1年以内に申し立てる必要があります。



  • # 03

    Q.故人の療養看護をしていましたが、寄与分が認められますか?

    目安として、被相続人が介護保険における要介護度2以上の状態にあるかどうかということが参考になるとされています。


  • # 04

    Q.寄与分があると遺産分割で揉めやすいのはなぜですか?

    寄与分は、親御さんを介護したり精神的な負担が多いにも関わらず、話し合いでその貢献度が認められず十分なお金がもらえないとして争いに発展しやすい性質があります。

  • # 05

    Q.遺言による相続分の指定がある場合、寄与分の修正はできますか?

    できます(民法904条の2第1項)



司法書事務所ブライト

o1080094815101811027_R

無料相談実施中❕

士業としては入りやすい建物の外観。

初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。


アクセスの良さ

県道57号から50m

マルエツ鎌ケ谷店のそば

司法書士事務所ブライトmap 新_R

県道59号からも近く

新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。

白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。

また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。

駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。

電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。

本数は多くないですがバス停までは60mです。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

Google MAPで確認する
電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。
友だち追加


お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~18:00

Related

関連記事