養子といっても、普通養子と特別養子があります
また、いつ養子をしたかによっても、相続人となるかならないかの違いがあります。
養子の数ですが、養子にできる数と、相続税の基礎控除にカウントできる数ではズレが生じることがあります。
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養子
相続人か?
養子は縁組の日から実子と同じく相続人となります。
相続分
実子と同じです。
養子の人数
民法上、特に制限はありません。
養子の相続分(二重資格の問題)
①孫を養子にしていた場合
養子となった孫は、養子としての相続権のほか、代襲相続人としての相続権を有する場合があります。
②婿・嫁を養子にしていた場合
養子となった婿(嫁)は、配偶者としての相続権の他、兄弟としての相続権を有する場合があります。
Q&A
よくある質問
養子に関してよく受けるご質問をまとめています
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# 01
Q.相続税の基礎控除を増やすために養子にすることができますか?
そのような節税効果を得ることを目的としてなされた縁組も無効とならないとするのが判例です(最判平成29年1月31日)。
ただし、何人でも基礎控除の基礎にしてしまうと、相続税がゼロになってしまうため、基礎控除に組み込める養子の数には制限があります。
すなわち、相続税法上、養子は1人(実子がいない場合は2人)までに限って相続人の数に入れられます。
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# 02
Q.被相続人の親よりも先に養子が亡くなったのですが、養子の子どもが代わりに相続人になりますか?
養子縁組前からの子ども(いわば連れ子)は代わりに相続人とはなりませんが、養子縁組後に生まれた子は、養子の代わりに相続人となります。
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# 03
Q.養子に出た子供がいるのですが、親の相続に関して相続人から外れますか?
養子には普通養子と特別養子の2種類があります。
普通養子でしたら元の親との関係は切れませんので、元の親の相続に関して相続人となります。
特別養子は元の親との関係を切って養子に出る制度ですから、元の親の相続に関しては相続人とはなりません。
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# 04
Q.普通養子と特別養子の見分け方は?
養子に出たときに裁判所が絡んだかといった区別もありますが、戸籍を見たほうが良いでしょう。
普通養子は戸籍の続柄に「養子」と書かれますが、特別養子は「長男(長女)」と書かれます。
Q&A
よくある質問
テキストテキスト
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鎌ケ谷に住んでなくても相談できますか?
もちろん大丈夫です。受任に至った場合、お客様が事務所に来られるのは1~2回が通常ですので、お客様の無理のない範囲であれば尚よいと思います。
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相談に行く場合、何を持っていけばいいですか?
詳細はお電話の際にご案内いたしますが、基本的には身分証明書くらいがあれば大丈夫です。
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駐車場はありますか?
事務所の隣に駐車場がございますのでご安心ください。
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夜か休日しか動けない場合はどうしたらいいですか?
事前にご連絡いただければ平日夕方以降や土日祝日もご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。
Access
お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士事務所ブライト
住所 | 〒273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
047-443-2487 |
FAX番号 | 047-443-2488 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 土曜10:00~17:00 (日祝の臨時営業は10:00~17:00) |
定休日 | 日、祝(事前予約で臨時営業あり) |
司法書士・行政書士 | |
最寄り |
新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分 船橋市の咲が丘まで600m。 白井市の富士まで1200m。 |
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