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生前対策
不動産の生前贈与なら司法書士業務と関連します
相続税対策として生前にどんなことが考えられるのでしょうか?
相続財産が多くなりそうなときは、生前に対策を打たないとご子息に迷惑がかかる場合があります。
相続税に詳しい税理士と提携しておりますので、気軽にお声かけ下さい。
1.相続税対策としての生前贈与
(1)暦年贈与
年間110万円までの基礎控除があります。
相続人だけではなく、どんな人に対してもできます。
贈与する人ではなく、贈与される人が年間110万円まで無税で贈与を受けることができます。
つまり、1人の贈与者が3人の受贈者に贈与をすれば、年間330万円まで無税ということです。
注意点としましては、相続開始前3年以内の贈与については、贈与税の課税対象とはならす、相続税の課税対象になります。
ただ、生前加算の対象者は、相続によって財産を取得する者に限られています。
高齢の方は、相続人ではない孫に贈与するのがよいのかもしれません。
①名義預金に注意
口座自体の名義は受贈者の名義ですが、通帳やカードに管理は贈与者など他の人が行っている状態の口座のことです。
名義預金は申告漏れ財産の典型的パターンなので注意が必要です。財産の単なる移し替えとみなされてしまうのです。
②連年贈与に注意
贈与の額が毎回同じ額だったり、毎年同じ日に振込まれていたりする時に要注意です。
贈与を受けた最初の年に「贈与を受ける権利」を一括して贈与されたとみなされてしまうことがあります。
(2)住宅取得等資金の贈与
住宅取得等資金を直系尊属(祖父母も含む)が子や孫に贈与する場合に一定の非課税枠を設けるという制度です。
住宅取得等資金というのは、居住用住宅の新築や購入、増築や改築などを行うために使う資金です。
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
ただし、特例措置のため、年度によって非課税枠が異なります。
なお、義理の父母(配偶者の親)からの贈与では適用されません。必ず、自分の親からの贈与です。
また、非課税枠といっても税務申告あってです。贈与の翌年3月15日までに申告を忘れずに行ってください。
(3)教育資金の贈与の特例
子に対する教育資金の贈与について、1500万円(学校等以外は500万円)まで非課税で贈与できます。
学校や留学関係の学費だけでなく、スポーツや音楽などの習い事にも使うことができます。
30歳まで非課税で、30歳になった時点で残っていた金額は贈与税の課税対象となります。
金融機関と信託契約を結んで資金を管理します。
(4)結婚・子育て資金贈与の特例
1000万円(結婚資金は300万円)までが非課税になり、贈与する相手は子、孫、ひ孫などです。
金融機関と信託契約を結んで資金を管理します。
(5)長年連れ添った配偶者への自宅の贈与
結婚して20年以上たった配偶者への自宅の贈与については、基礎控除110万円のほかに2000万円までを上限として非課税になります。
贈与の対象となるのは、贈与を受けた人が住んでいる自宅か、今後住むための住宅の購入資金のどちらかです。
しかしながら、何も考えずに飛びついてはいけません。不動産を贈与すると不動産取得税、登録免許税などかかり実は損をしてしまうケースが大半です。
この制度は新たな居住用住宅購入のための資金を贈与する場合の方が節税効果があります。
①適用要件
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。 ②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること ③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。 |
居住用の要件は、贈与等の時点で居住の用に供していれば足り、相続開始時に居住の用に供していることは要しません。
②贈与した年に贈与した人が亡くなった場合
相続開始の年に故人から財産の贈与を受けていた場合には、相続財産となるため贈与税はかかりません。
贈与税の配偶者控除があるものとして、控除される部分については相続財産として加算されず、相続税の対象とはなりません。
③持戻し免除の意思表示が推定
婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与については持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。
メリットを一言で述べると、遺産分割において、故人の配偶者がより多くの財産を相続できるということです。
(6)相続時精算課税制度
生前に贈与した金額のうち2,500万円までは贈与税は課税されずに相続時まで課税が繰り延べられます。
相続時には贈与を受けていた財産価格を相続財産に加算して相続税が計算されます。
将来相続税はかからなそうだが、今すぐ贈与をしたいという理由がある人は贈与税分を節税できます。
受贈者である子が、贈与者である親に対して使用するケースがほとんどです。
贈与者 | 贈与をした年の1月1日において60歳以上の者である |
受贈者 | 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属である推定相続人または孫 であること |
①相続時精算課税のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
・贈与税の非課税枠が年間110万円⇒総額2,500万円に ・非課税枠2,500万円を超えても税率は一律20% ・贈与税の価額で足し戻せるため、価額上昇が見込まれる財産を贈与すると節税効果を得られる |
・贈与税110万円の非課税枠が無くなる(暦年課税との併用ができない) ・贈与税の計算上、相続開始前3年を超える贈与も相続財産に足し戻される ・現金贈与による節税効果なし ・2,500万円の枠を使い切ったあとは非課税枠が無くなってしまいす ・いったん適用されると撤回できない |
②相続時精算課税を適用するための要件
要件 | 贈与者 | 受贈者 |
年齢 | 60歳以上 | 18歳以上 |
受贈者の要件 | ー | 贈与をした人の推定相続人および孫 |
届出書 | ー | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署に相続時精算課税選択届出書を提出必要あり |
③利用がお勧めのケース
・もともと相続税がかからないケースでは、贈与税もかからず資産を有効活用することができます
・贈与対象物である財産の評価が贈与時点で行われることから、後の相続発生時に値上がりの予想される財産があるときは利用価値があります
(7)贈与税
①贈与税とは
個人が個人に対して贈与した際に係る税金です
受贈者 | 贈与者 | 受贈者にかかる税金 |
個人 | 個人 | 贈与税 |
②贈与税の税率
・一般税率
特例税率が適用できない贈与は一般税率が適用されます。
・特例税率
直系尊属から、その年の1月1日において20歳以上の者への贈与に適用されます。
③相続税の早見表
基礎控除後の課税価格 | 一般税率 |
特例税率 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | ー | 10% | ー |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 225万円 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
④贈与税額の計算
=【1年間に贈与を受けた財産の合計額ー110万円】×税率ー贈与税の速算表の控除額
【計算事例】 600万円の贈与
(1)一般贈与 (600万円ー110万円)×30%ー65万円=82万円
(2)特別贈与 (600万円ー110万円)×20%ー30万円=68万円
2.生命保険の加入
500万円×法定相続人の数が非課税枠になります
ただし、非課税枠は法定相続人しか使えませんので、お孫さん等を受取人にすると全額が相続税の対象となります。
配偶者及び一親等の血族及び代襲相続人である直系卑属(孫など)以外は相続税が2割加算されます。
3.養子縁組
養子が増えることで、基礎控除額や生命保険金の非課税枠が拡大します
4.不動産の有効活用
同じ1億の価値でも、現金と不動産では、相続税を計算する際の評価に差があります。
なぜなら、土地は一般的に路線価といって、時価の8割程度で評価されます。
(1)建物を建築する 固定資産税評価額は建築費の50~60%程度なので、現金で建物を建築すれば、資産価値を圧縮減少できます。
(2)自宅所有地に賃貸住宅を建築する
(3)自己所有地に借地権や定期借地権を設定する
5.不動産を引き継いだときにかかる税金まとめ
税金の種類 | どういうときに課税されるか | 備考 |
贈与税 | 贈与によって財産を引き継いだとき | 贈与を受けた方 |
所得税 | 不動産を売却したときなど | 売った方 |
不動産取得税 | 不動産を購入したとき、不動産の贈与を受けたときなど | 権利者側 |
相続税 | 相続によって財産を引き継いだとき | 相続時にかかることがある |
登録免許税 | 不動産の名義変更手続きを行ったとき | 法務局の手続きで必要 |
固定資産税・都市計画税 | 毎年1月1日に、土地や建物といった不動産を持っているとき | 役所からの請求 |
Q&A
よくある質問
相続対策としての贈与に関してよく受けるご質問をまとめています
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# 01
Q.暦年贈与での注意点は?
連年贈与に注意です。
毎年同じ日に機械的に同じ額を振り込むとかは危険です。
例えば、1100万円を毎年同じ日に110万円振り込んだとします。
連年贈与とされてしまうと1回の1100万円の贈与を単に分割して渡していると判断され、最初の110万円以外には課税されてしまいます。
-
# 02
Q.住宅取得資金の贈与は、いくらまでが非課税なのですか?
元々、この特例は法令の有効期限がある次元立法となっており、年度によって限度額が異なります。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間の贈与であれば、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税です。
-
# 03
Q.住宅取得資金の贈与の場合、相続開始前3年以内であれば相続財産に持ち戻されますか?
住宅取得等資金の贈与では、相続開始前3年以内になされても相続税の計算上、加算されないことになっています。
-
# 04
Q.配偶者への自宅の贈与の特例と、暦年贈与の関係はどうですか?
両方を併用することができます。
配偶者への贈与としては2000+110で、2110万円まで非課税とすることができます。
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# 05
Q.贈与一般での注意点は何ですか?
名義預金には注意です。
口座の名義は受贈者の名義に移しても、通帳やカードの管理を贈与者が行っていると、単に名義を移しただけという扱いになり、相続税の対象となります。
相談しやすい専門家を目指しています。
相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。
他にも、後見人、会社、不動産の登記も扱います。
司法書士は穏やかで、動物や子どもになつかれるタイプです。
相続登記の流れ
お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます
分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい
当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです
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STEP.1
お問合せ
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STEP.2
相談
遺言の有無、相続物件、相続人、遺産分割の状況などを司法書士がヒアリング致します。
できることを法的判断に基づいてご提案いたします。
併せて、必要書類の集め方を決めます。
だいたいの費用のご案内はできると思われます。
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STEP.3
書類集め
ご相談時に決めた方法に従って、当事務所とお客様で登記に必要な書類を集めます。
印鑑証明書は代理で取ることはできませんのでご自分で取得していただきます。
鎌ケ谷の場合ですと、戸籍と固定資産税評価証は市役所の本局で取得することになります。
除籍謄本は鎌ケ谷で2通取得するケースが通常ですのでご注意ください。
住民票と印鑑証明書は出張所で取得することができます。
なお、電話で問い合わせれば、後日、戸籍と評価証を出張所でまとめて取ることもできます。
-
STEP.4
登記申請
早い法務局で1週間、遅い法務局で3週間ほどで登記が出来上がります。
現在、鎌ケ谷市の管轄法務局市川支部ですと、2週間くらいです。
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STEP.5
ご納品
現金払いの方は権利証と引き換えに、銀行振り込みの方は先払いになります。
鎌ケ谷の方ですと現金の方が多いです。
Access
お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士事務所ブライト
住所 | 〒273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
047-443-2487 |
FAX番号 | 047-443-2488 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 土曜10:00~17:00 (日祝の臨時営業は10:00~17:00) |
定休日 | 日、祝(事前予約で臨時営業あり) |
司法書士・行政書士 | |
最寄り |
新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分 船橋市の咲が丘まで600m。 白井市の富士まで1200m。 |
店舗詳細 |
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