お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)
ここでいう財産には、権利のみならず義務も含まれます。
故人の財産とは、現金や不動産、預貯金に限られません。 故人のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを承継させるというのが相続という制度なのです。
同居している家族の方でもよく知らない財産もありますので、調査が必要です。
このようなお悩みがございましたら当事務所までお問い合わせください
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お亡くなりになられた方が不動産の所有者だったが名義変更が不安
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家の権利証が見つからないので手続きが不安
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鎌ケ谷の他に別荘や山林などを所有していたが何をすればよいのか迷っている方
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相続人の話し合いをまとめるためにも専門家の意見が聞きたい方
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手続きは司法書士に頼みたいが費用が不安な方
相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で有していた、あらゆる財産のことです。
遺産分割をするためには、遺産を特定し、評価する必要があります。
土地・建物などの不動産、家財道具・貴金属などの動産、預金・貸金などの債権、著作権・特許権などの無体財産権その他およそどんな権利も相続の対象となりますが、相続によって承継されない権利もあります。
1.相続される権利
(1)占有権 ex賃借権
原則として、当然に相続人の支配の中に承継されるとみるべきであるから、その結果として、占有権も承継され、被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情のない限り、従前その占有に属していたものは、当然相続人の占有に移ると解すべきであるとしています(最判昭和44・10・30)。
(2)預貯金以外の一般債権
預貯金以外の一般の金銭債権その他の過分債権については、遺産分割をするまでもなく、法律上当然に各相続人が相続分に応じて承継するとされています(最判昭和29年4月8日)。 ここでいう相続分とは、法定相続分のことです。
(3)その他
ゴルフ会員権 規約により一身専属と定められている場合は、相続財産に含まれません。
2.相続されない権利
(1)一身専属的権利
権利の性質上、被相続人だけが帰属主体であることが当然に必要とされるものをいいます。
・肖像画を描いてもらう権利。
・使用貸借における借主の地位、委任契約上の地位、組合員の地位など。
・扶養に関する権利義務、財産分与に関する権利義務など身分関係に基づく権利義務。
(2)祭祀財産・遺骨・香典
①仏壇等の祭祀財産、遺体・遺骨
相続財産には含まれず、遺言によって承継者の指定がない限り、慣習に従って祖先の祭祀の主催者に帰属します。
②香典
通常は喪主に対する贈与に当たりますので、相続財産には含まれないことになります。
3.その他、争いのある権利
(1)生命保険
場合によって異なります。 保険契約で被相続人が自己を被保険者としている事例で考えます。
①被相続人が特定の相続人を受取人として指定している場合
受取人は、保険契約の効力として保険金請求権を取得するから、保険金請求権は受取人の固有財産となり、相続財産に含まれません(大判昭和11・5・13)。
②被相続人が自分自身を受取人に指定していた場合
保険金請求書は相続財産に属し、相続人によって相続されると解されています。
このように、生命保険を受ける権利は、保険契約に基づいて発生するものであって、被相続人が自分自身を保険金受取人に指定していた場合を除き、当該保険金は相続財産には該当しないということになります。
(2)死亡退職金
受給権者が法令で定まっている場合には、受給権者である遺族の固有の権利であると解されています。
また、受給権者が法人の内規や就業規則で定まっている場合にも、受給権者である遺族は、相続人としてではなく、自己固有の権利として取得するものであり、相続財産には含まれないと解されています(最判昭和55・11・27)。
(3)特別受益
相続人が、故人の生前に、故人から生活費、家や自動車の購入資金、学費などを援助してもらった場合、これらの財産は特別受益として、相続財産に含んで計算します。 ただ、昔のことで証拠が残っていないことが多く、相続人間で「もらった」「もらっていない」の争いに発展しやすい性質があります。
4.不動産の相続
不動産の価格は使用目的によって変わるので注意が必要です
(1)登録免許税を計算するときに使う価格
⇒固定資産税評価額に記載されている価格です。
各自治体が固定資産税を徴収するために定めた土地、建物の評価です。
固定資産税評価額は、公示価格の70%を目安とされています。
(2)遺産分割するときに基準とする価格
⇒原則、相続人の協議で決めます。
一般家庭の大半は遺産分割協議の際に、固定資産税評価額を目安にします。
固定資産税評価額は、地価公示価格の7割程度、相続税評価額は地価公示価格の8割程度です。
(3)相続税算定の基礎となる不動産の評価
固定資産税評価額を0.7で割り戻し、そこで出た金額に0.8を掛けることでおおよその相続税評価額が計算できます。
①宅地
路線価方式か倍率方式のいずれかを使用することがほとんどです。
どちらを用いるかは、故人の土地に路線価が設定されているかどうかで決まります。
どちらの方式かは、国税庁のホームページで確認できます。
ⓐ路線価方式による評価
おもに市街地で用いられる方式です。
路線価に故人の土地の広さを掛けると、評価額が算出できます。
路線価は毎年7月1日に国税庁が発表し、公示価格の80%を目安とされています。
路線価×補正率×面積(㎡)=評価額
ⓑ倍率方式による評価
路線価の定められていない地域についての評価方式です。
主に、畑や山林が多い地域で使われる方式です。
その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
固定資産税評価額×倍率=評価額
ⓒ公示価格による評価
国や自治体が公共事業用地を取得する際に目安にしている価格です。
年1月1日を基準とし、同年3月下旬に発表されています。
一般の土地の取引価格に対して指標を与えるものです。
ⓓ売買取引時価による評価(時価)
実際に売買するときに目安となる価格です。
近隣で取引がある場合は参考にしやすい価格ではありますが、必ずしも同等の金額で売却できるとは限りません。
ⓔ不動産鑑定士による価格(鑑定評価)
不動産鑑定士がその土地家屋を公平中立に査定する価格。
不動産の価格に争いがある場合に公平な基準として用いられます。
鑑定費用は数十万~百万程度がかかります。
②建物 固定資産税評価額を使用します。
その他、相続財産かどうか迷う権利を挙げていきます
その他、相続財産に含まれるか注意すべき権利
遺産分割、相続税の計算の元となる価額に含まれるか
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# 01
Q.相続人のうちに生命保険金を受けたものがいる場合には、保険金受取人だけが特別に利益を受けることになって他の相続人との間に不公平が生じませんか?
最高裁の判例は、死亡保険金請求権は、特別受益には当たらないとしたうえで、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間に生ずる不公平が同条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、その類推適用により死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当であるとしています(最決平成16・10・29)。
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# 02
Q.相続人名義の預金は相続人のものですよね?
通常は、財産はその名義人に帰属するとされます。
ところが、預金については、名義と実質が異なることがあります。
すなわち、被相続人が自己の金銭を親族などの名義の預金口座で保有することがあり、これを名義預金といいます。
名義預金と判断された場合、その預金は相続財産に含まれることになります。
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# 03
Q.相続財産はどのように調査すればよいですか?
不動産については市区町村で名寄帳を入手すると分かります。
預貯金についてが銀行等に残高証明書や取引履歴書を取り寄せます。
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# 04
Q.現金、株式、国債、投資信託受益権などは、相続と同時に法定相続分に従って各相続人に分配されないのですか?
当然に分割されるのではなく、遺産分割協議の対象となります。
3つの強み
他事務所に比べて当事務所の強みがあります
大きい事務所でありがちな、司法書士にはなかなか対面で相談できない、といったことは無くすべく、司法書士が最初から最後まで対応させていただきます。
また、司法書士範囲外の業務があった場合でも提携している他士業の方をご紹介、または事前の予約があれば当事務所に他士業の方をお招きして、ワンストップでご相談いただける体制も作っております。
さらに、分かりやすい立地に広い無料駐車場、きれいな事務所に絵画やコーヒーメーカーを設置など、いつでも気軽にご相談いただける環境になっております。
司法書士事務所ブライトの3つのこだわり
千葉の司法書事務所ブライト
千葉で無料相談実施中❕
士業としては入りやすい建物の外観。
初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。
相続登記の流れ
お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます
分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい
当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです
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STEP.1
お問合せ
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STEP.2
相談
遺言の有無、相続物件、相続人、遺産分割の状況などを司法書士がヒアリング致します。
できることを法的判断に基づいてご提案いたします。
併せて、必要書類の集め方を決めます。
だいたいの費用のご案内はできると思われます。
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STEP.3
書類集め
ご相談時に決めた方法に従って、当事務所とお客様で登記に必要な書類を集めます。
印鑑証明書は代理で取ることはできませんのでご自分で取得していただきます。
鎌ケ谷の場合ですと、戸籍と固定資産税評価証は市役所の本局で取得することになります。
除籍謄本は鎌ケ谷で2通取得するケースが通常ですのでご注意ください。
住民票と印鑑証明書は出張所で取得することができます。
なお、電話で問い合わせれば、後日、戸籍と評価証を出張所でまとめて取ることもできます。
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STEP.4
登記申請
千葉ですと早い法務局で1週間、遅い法務局で3週間ほどで登記が出来上がります。
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STEP.5
ご納品
現金払いの方は権利証と引き換えに、銀行振り込みの方は先払いになります。
鎌ケ谷の方ですと現金の方が多いです。
Access
お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士事務所ブライト
住所 | 〒273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
047-443-2487 |
FAX番号 | 047-443-2488 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 土曜10:00~17:00 (日祝の臨時営業は10:00~17:00) |
定休日 | 日、祝(事前予約で臨時営業あり) |
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