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1
ご子息の仲が良くない等
遺言作成
-
2
遺言内容の実現のために
執行者
-
3
執行者を決めれば
遺言実現
相続では、相続人同士の利害が対立しますので、遺言書を作成してもそのとおりに実行されるとは限りません。
遺言の内容を確実に実行するためには、生前に遺言執行者を指定します。
遺言執行者とは、遺言の内容を忠実に実行する人のこと。
遺言執行者を指定すれば、遺言を実行する法的な権利をもつようになります。
遺言にそった行動に対して、他の相続人は妨げることはできません。
1.遺言の執行
意義:遺言書に書いてある内容を法的に実現すること
遺言執行者がある場合は、遺言執行者のみが遺贈を履行することができます。
受遺者は遺言執行者がある場合には遺言執行者を相手方とし、遺言執行者がない場合には相続人を相手方として、遺贈の履行請求をすべきことが明らかとなった。
遺言執行者の権限内の効果は相続人に対して直接にその効力が生じます。
2.遺言執行者の選任方法
①遺言で定める
②相続開始後に相続人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行い、裁判所が執行者を選任する
3.通知
相続人全員に対し、直ちに遺言書に遺言執行者として指定されていること、及び実際に遺言執行者になることを承諾するか否かを通知します。
相続人保護の観点から設けられた規定です。
なお、包括受遺者にも通知すべき義務がある(第1007条第2項、第990条)。
4.遺言執行者の仕事
・遺言執行者に就任した旨を相続関係者全員に通知する
・戸籍収集
・相続財産調査
・財産目録の調整
・遺言書に沿って不動産、有価証券等の指定相続人への名義変更
・相続税申告の手続き(必要時)
・経費・報酬清算
・その他遺言の内容を実現するあらゆること。
⇒預貯金債権について、払い戻し請求や解約申し入れの権限を遺言執行者に付与した(1014条第3項)
・子(非嫡出子)の認知の手続き
・推定相続人の廃除等の手続き
・一般社団法人の設立の手続き
5.復任権
遺言執行者に広範な復任権が付与されました(1016条)
難しい法律問題を含むような場合に、適切に遺言の執行ができるようにするためです。
よくある質問
遺言執行について
執行者を決めるか、決めないか
-
# 01
Q.遺言執行者は必ず決めるものですか?
必ずしも決める必要はありません。
ただ、決めないと相続人が手続きをしなければなりません。
遺言の内容が愛人に不動産を遺贈する者であった場合など、紛争が起きてしまうのは目に見えています。
-
# 02
Q.遺言書の内容には必ず従わなければならないのですか?
執行者がいない場合、すべての相続人等の合意があれば遺言書どおりでない遺産分割を行うことができます。
ただし、遺言に受遺者の指定がある場合は、相続人全員だけでなく、受遺者の同意も得る必要があります。
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