親が突然亡くなったけど、葬式代とかどうするのか

あるいは親の借金が残っていて、催促が来るけどどう払ったらよいか

人の死の時期は読めませんので、葬式代等をどうするか迷われるときもあると思います。

口座が凍結されたら故人の預貯金は引き出せないので、自分でお金を借りるしかないのか?

という場合に、預貯金の仮払いの制度を利用すれば急場をしのげるかもしれません。

1.制度趣旨


   遺産分割が長引いた場合でも、故人の葬式代や債務を弁済できるようにすることです


2.種類


(1)裁判所による仮処分手続き

 裁判所に遺産分割の審判又は調停の申し立てがあった場合に、相続財産に属する債務の弁済や生活費の支弁等のために預貯金を仮に取得させる制度です。

 従来の制度に比べて要件が緩和されましたので、利用しやすくなりました。 



(2)遺産分割前の預貯金債権の払い戻し(仮払い

 改正によりできた新しい制度です。

 一定割合の預貯金の払い戻しを、各相続人が金融機関の窓口で受けられます(上限あり)。


 ①下ろすことができる者

  相続人、遺言執行者、相続財産管理人などの相続権利者です


 ②下ろせる額

  相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分で、上限は1金融機関につき150万円です。

  【例】故人のC銀行での預金が1200万円あり、兄弟2人が相続人の場合

     1200万×1/3×1/2=200万  

     200万円は上限の150万円を超えるので、相続人の1人が引き出せる額は150万円

  

 ③複数の口座がある場合

  複数の金融機関に口座がある場合には各金融機関ごとに上限が定められます。

  故人が1つの銀行に複数口座をもっている場合には、それらを合算した金額をもとに上限を算出することになります。


3.デメリット⁉


  懸念としましては、銀行側の迅速が対応が未知数で、銀行によって対応が異なる可能性があります。

  また、家庭裁判所の仮処分の方は、裁判所が絡むので実際は面倒です。


2つの制度の比較


裁判所による仮処分 仮払い
裁判所への申立て 必要 不要
必要書類 申立書
証拠資料
印紙
郵券
戸籍謄本一式
①戸籍謄本一式か法定相続情報
(金融機関によって異なる)
②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
③預金の払い戻し希望者の印鑑証明書
④本人確認書類
上限額 なし 法定相続分の3分の1
(各金融機関ごとに150万円の上限あり)

Q&A

よくある質問

仮払いに関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.仮払いとか聞いたことがないのですが、いつから始まったのですか?

    2019年の7月の民法改正で始まりました。

    法務省 相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について

  • # 02

    Q.銀行に行けばすぐに引き出すことができますか?

    銀行で手続きをするには故人の死亡から出生まで連続する除籍謄本が必要です。

    相続の登記をご依頼の場合は、相続の登記のために戸籍等を集めまして、登記が終わりましたら戸籍一式をお客様にお渡しします。

    それを持って銀行に行かれれば仮払いができます。 お急ぎでしたら戸籍を速達で集めまして仮払いを先に行います。

  • # 03

    Q.仮払いで払い戻しを受けた分は、その後の遺産分割協議にどのような影響がありますか?

    払戻を受けた相続人は、その払戻額に相当する財産を取得したものとみなされます。

    仮に、払い戻しを受けた額がその相続人の具体的な持分を超えてしまったら、その超過分を清算する義務を負います。

  • # 04

    Q.なんでこの制度ができたのですか?

     遺産分割までの間は、共同相続人全員が共同して行使しなければならないことになり、

    預貯金を遺産分割前に払い戻す必要があるにもかかわらず、払い戻すことができないと

    いう不都合がありました。

    そこで、相続された預貯金債権について、相続債務の弁済、生活費や葬儀費用の支払い

    等の資金需要に対応できるよう、遺産分割前の仮払いを認める制度が創設されました。


  • # 05

    Q.残高証明書は、親の名義の通帳でも、相続人の子が請求できるのですか?

    戸籍謄本や印鑑登録証明書などを提出して、銀行に説明すればできます。

  • # 06

    Q.預貯金は全て長女の私に相続させるという遺言があるのですが、長男は仮払いできないですよね?

    新民法では特定財産承継遺言についても対抗要件主義を採用していますので、遺言ですべての預貯金を相続したとしても、速やかに金融機関に対して対抗要件を具備する行動をしないと、一部の預貯金を失うことがあります。

  • # 07

    Q.施行日の令和元年7月1日より前に起こった相続でも、この制度は利用できますか?

    できます。



【事 例】

先月、親が亡くなりました。

親の通帳を調べていたところ、預貯金がありましたので、銀行に連絡しました。

すると、口座は凍結されるとのことでしたが、お金も引き下ろすことができるとも言われました。

不動産は私、長男名義にしますが、預貯金は兄弟で半々に分ける予定です。

お金を引き下ろせるということでしたので、葬式などの費用はそこから出せるのかと思いまして。

不動産の名義変更はお任せして、あとは銀行関係はどうすればよいかアドバイスいただければと思います。


【解 決】

銀行の方が話されていたのは、預貯金仮払い制度のことだと思います。

令和元年7月1日から始まっています。

理屈的には、預貯金も遺産分割協議の対象となり、引き出すには相続人全員の合意が必要となりました。

ただ、それでは遺産分割協議が成立するまでの間は何も引き出せないことにより、葬式代などを払えないという問題が考えられます。

そこで、遺産分割協議を終える前でも、ある程度の金額は引き出せるという制度ができたというわけです。

とりあえず、1金融機関ごとに最高150万円下せるとだけ認識していただければよいと思います。


お客様は、故人の預貯金はまだ引き出されていないようですから、不動産については長男様、預貯金につきましてはご兄弟で半々とする遺産分割協議書を作成いたしましょう。

不動産の名義変更と、預貯金の払い戻しで使用します。


それでは、宜しくお願い致します。



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司法書士事務所ブライト

相談しやすい専門家を目指しています。


相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。

他にも、後見人、会社、不動産の登記も扱います。


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    ご相談時に決めた方法に従って、当事務所とお客様で登記に必要な書類を集めます。

    印鑑証明書は代理で取ることはできませんのでご自分で取得していただきます。

    鎌ケ谷の場合ですと、戸籍と固定資産税評価証は市役所の本局で取得することになります。

    除籍謄本は鎌ケ谷で2通取得するケースが通常ですのでご注意ください。

    住民票と印鑑証明書は出張所で取得することができます。

    なお、電話で問い合わせれば、後日、戸籍と評価証を出張所でまとめて取ることもできます。

  • STEP.4
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    現在、鎌ケ谷市の管轄法務局市川支部ですと、2週間くらいです。

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    鎌ケ谷の方ですと現金の方が多いです。

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