後見制度について

【司法書士・行政書士事務所ブライト】

どのような場面で使う制度なのでしょうか

司法書士・行政書士事務所ブライト

千葉地域の皆様のために

厚生労働省の報告によると、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人は認知症を発症している可能性があります。

後見人が必要になった。

このようなお悩みがございましたら当事務所までお問い合わせください

  • 入院している親の口座が凍結された

  • 認知症の相続人が遺産分割協議をする

  • 施設に入っている認知症の親の不動産を売りたい

  • 相続人の話し合いをまとめるためにも専門家の意見が聞きたい方

成年後見制度


 判断能力が衰えてきた人に代わって、さまざまな法的判断をする人を家庭裁判所に選んでもらう制度のことです。


(1)認知症になってできなくなること


 ・不動産の売却ができなくなる

 ・遺産分割ができなくなる

 ・口座が凍結状態となり現金が下せなくなる

 ・遺言が作れなくなる

 ・生前贈与ができなくなる


(2)成年後見制度を利用するかの判断


 日常生活を送るうえでは、成年後見人は必ずしも必要とは限りません。

 しかし、預貯金が凍結されたら親族であっても勝手に代理人になることはできません。    

 状況によって、制度を利用するか判断してください


(3)法定後見制度の種類


  ①後見・・・精神上の障害の程度が著しく、判断能力が欠けているのが通常の場合

    ex高度の認知症

  ②補佐・・・判断能力が著しく不十分の場合

  ③補助・・・判断能力が不十分の場合


  補助、補佐、後見のどれになるかは、 医師の診断書を目安に家庭裁判所が決定します。


(4)成年後見人

   

   ①誰がなるか

   昔は親族が後見人になることが多かったのですが、残念ながら財産の使い込みが多くありました。

   現在では専門職後見人が選ばれることが多いです。

   その場合、家庭裁判所が後見人を選びますので、自ら選ぶことは難しいと思ってください。

   

   ②成年後見人に専門家がなるメリット

    ・書類申請を代行してもらえます

     ⇒成年後見人は家庭裁判所に定期的に財産状況を報告しなければなりません。

    ・公平中立な立場の第三者が後見人になることで、将来的に遺産分割協議の争いを回避できる  

     ⇒親族が管理していると、使い込みが問題となることが多いです


   成年後見人の主な業務

身上保護 財産管理
医療や介護に関する契約
契約後の履行の管理
施設への入居契約等
財産目録を家庭裁判所に提出
収入や支出について記録、管理
納税がある場合は手続き等

   ④報酬

    成年後見制度を利用し、専門家が選任されると、成年後見人に対して報酬を支払う義務が発生し続けます。

    ⇒長年にわたって、年間40~60万円程度の報酬費用がかかることもあります。


(5)成年後見人の権利

    

    ①取消権

     一人暮らしの被後見人が、訪問販売で高額な羽毛布団の購入にサインしてしまった場合

     原則として後見人は取消権を行使し、被後見人を守ることができます。


     ただし、後見人といえども取り消しができないとされる場合があります。

    ・被後見人が、「成年後見制度はりようしていない」と噓をついて取引した場合。

    ・②時効(後見人が、不当かつ不必要な取引を知ってから5年が経過、または行為のときから20年が経過)


    ②遺産分割協議

     被後見人は遺産分割協議をすることはできず、成年後見人が代理人として協議を行います。

     被保佐人は保佐人の同意も下で遺産分割協議を行います。

     また、保佐人に遺産分割協議の代理権が付与されている場合は、保佐人が遺産分割協議を行います。

     被保佐人は、保佐人に遺産分割に関する同意権、代理権が付与されていなければ、単独で有効に協議をすることができます。

  

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最善の益を図って丁寧にサポートいたします

長い人生の間には遺言作成や遺産承継手続き、相続対策などについて考えたり、悩んだりすることがあるかもしれません。また、土地や建物の抵当権抹消、会社設立手続きや法人登記などの方法で困ることもあります。法律が関係するそのようなお悩みに対し、司法書士としての豊かな経験と実績を活かして千葉エリアの皆様をサポートいたします。主に相続に関連した充実のサービスについて多角度からご紹介いたします。

3つの強み

他事務所に比べて当事務所の強みがあります

大きい事務所でありがちな、司法書士にはなかなか対面で相談できない、といったことは無くすべく、司法書士が最初から最後まで対応させていただきます。
 また、司法書士範囲外の業務があった場合でも提携している他士業の方をご紹介、または事前の予約があれば当事務所に他士業の方をお招きして、ワンストップでご相談いただける体制も作っております。
 さらに、分かりやすい立地に広い無料駐車場、きれいな事務所に絵画やコーヒーメーカーを設置など、いつでも気軽にご相談いただける環境になっております。

司法書士事務所ブライトの3つのこだわり

  • 資格者が対応

    大きい事務所にありがちな補助者中心の対応でなく、国家資格を有する司法書士が、ご相談からしっかりと責任をもって対応させていただきます。

  • 他士業と提携

    信頼のおける他士業としっかりと提携しております。 ご予約いただければ、他士業の方を当事務所にお呼びしてまとめて相談することもできます。


  • アクセスの良さ

    受任見込みでしたら何回でも相談料は無料です。県道から近く駐車場も広い1階建てなので、いつでも気軽に入りやすい事務所です。


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司法書士事務所ブライト

相談しやすい専門家を目指しています。


相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。

他にも、後見人、会社、不動産の登記も扱います。


司法書士は穏やかで、動物や子どもになつかれるタイプです。

アクセスの良さ

県道57号から50m

マルエツ鎌ケ谷店のそば

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県道59号からも近く

新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。

白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。

また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。

駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。

電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。

本数は多くないですがバス停までは60mです。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

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電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。

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