相続人不存在とは 

被相続人が死亡して相続が開始したが、相続人がいないとき

原則として遺産は国庫に帰属しますが、自動的に国庫に帰属するわけではありません。

相続人がいないときは、どこに財産は移転するのでしょうか。

また、誰がそのような手続きを行う事になるのか。

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相続人が不存在の場合の手続


 被相続人が独身、または配偶者に先立たれ、両親は既に亡くなっており、兄弟姉妹も甥姪もいないという場合は、相続人不存在になります。

 また、相続人はいるものの、相続人全員が想像放棄をした場合も相続人不存在となります。


1.相続人があることが明らかでないときは、相続財産についてこれを法人とする(民法951条)


 ⇒遺産に法人格を与えて、その管理人を置き、一方では相続人を探す手立てを尽くすとともに、他方では相続財産の管理と清算を進めるとしています。



2.家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任し、遅滞なく管理人選任を公告します(2か月)


  その後、相続財産管理人は、債権者・受遺者を確認するための公告をします(2か月)

  さらに、家庭裁判所は、6か月以上の期間を定めて、公告をします


3.財産の帰属が決定


(1)手続きの進行中に相続人が存在することが明らかになった


 ⇒その相続人が、初めから相続財産を承継していたことになりますから、法人は成立しなかったものとして、相続人に権利が承継されます。ただし、管理人がその権限内でした行為の効力は妨げられません(民法955条)。


(2)相続人がいないことが明らかになった


 ①公告の期間満了後3か月以内に、生前に被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者など被相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者)が、家庭裁判所に残余財産分与の申立てをし、それが認められた場合

 ⇒特別縁故者へ財産が移転します


②特別縁故者が現れなかった場合、現れても家庭裁判所に財産分与が認められなかった場合

 ⇒相続財産は、国庫に帰属します(民法959条)

 

裁判所 相続財産管理人の選任


Q&A

よくある質問

相続人がいない場合に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.相続人の不存在とはどういう状態のことですか?

    身寄りのない高齢者など相続人がいない場合と、現実には存在するとしてもその存在が戸籍等から判明しない場合があります。

    また、全ての相続人が相続の放棄をしたときなども、相続人の不存在となります。

  • # 02

    Q.自分としては相続人がいないことが明らかなのですが、色々な手続きが必要ですか?

    戸籍に載っていない相続人がいることもあり得ますし、認知の裁判によって嫡出でない子であることが認められて相続人が出現することがあります。

    また、相続人がいない場合でも、債務があればこれを弁済し、残った財産の帰属を決めなければならないので、管理する者が必要となります。


  • # 03

    Q.相続人を探すのは自分でするのですか、探偵に頼むのですか?

    まずはご自分で行う事から始めてください。

    戸籍や住民票を取得して相続人を相続することから始めます。

    最近は、SNSなどで相続人が見つかることもあるようです。

  • # 04

    Q.国庫に帰属されたくないのですが?  

    生前に遺言を書かれることで、相続人がいない方でも、お世話になった人や団体へ遺贈することができます。

    また、生前に任意後見人を選んでおくのも良いと思われます。

  • # 05

    Q.相続人は存在するが所在の不明の場合も含まれますか?

    これは相続人の不存在の場面ではなく、不在者の財産管理の問題です。

  • # 06

    Q.誰も申立をしない場合どうなるのですか?

    誰も申立をしなければ相続財産管理人は選任されません。

    申立をすることができるのは、被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などの利害関係人や検察官です。



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