千葉で相続の手続きでお困りならまずは司法書士へ

幸福な相続登記の実現をお手伝いします

第三者の視点から遺産分割のアドバイスをしたり、登記手続きを代行したりと、千葉の皆様一人ひとりにとって最大の益となる仕方で業務を遂行いたします。実績多数の司法書士として無料でご相談をお受けしています。

メリットをお感じいただけるポイントとは

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    削減

    手間や時間を大きく

  • 喜怒哀楽 うれしい

    適切

    状況に合わせて手続き

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    完了

    全てがスピーディーに

登記の種類


登記といいましても、不動産だとおおまかに3種類の登記があります。


 ①表題登記  土地の所在や地積など、物理的情報を公にします。

 ②権利の登記【甲区】  所有者が誰であるかを公示します。

 ③権利の登記【乙区】  抵当権や賃借権などを公示します。



名義変更の手順


1.相続人の範囲の確定


被相続人の出生時から死亡時までの継続した全戸籍謄本等を取得します。


2.遺産分割協議書を作成


協議が成立するかどうかが一番重要になってきます

Q&A

よくある質問

相続登記に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.登記とか今まで生きていて1回も聞いたことがないのですが何ですか?

    簡単に申しますと、名義を公に公示することです。

    私が所有者ですというのを誰にでも言えるようになります。

    たとえどんな偉い人でも、その人の不動産を取り上げることはできません。


    法務省 未来につなぐ相続登記

  • # 02

    Q.相続登記はしなければなりませんか?  

    令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化されます。

    お亡くなりになられた方がいらっしゃるのにまだ相続登記をされていない方は、早めにされておかれることをお勧め致します。

    相続登記等の申請の義務付けについて詳しくはこちらへ


  • # 03

    Q.相続人でない者が遺産分割の協議に参加して、登記までしてしまったらどうなるのですか?

    法定相続人であっても、相続欠格に該当する場合などは相続権がありません。

    そのような者が遺産分割に参加して登記までそろえてしまった場合、真の相続人は、相続権を侵害した者に対して、財産の取戻しを請求することができます。

    これを相続回復請求権といいます。

  • # 04

    Q.遺産分割の協議がまとまりそうにないとき、とりあえず共有名義で登記するのはどうですか?

    おすすめできません。 財産を売る、建物を建て替えるときなどに、他の共有名義者の同意を得られないと、資産を運用できません。

    せっかく土地の買い手が見つかったのに、売れないなどの問題が発生します。

    また、さらに誰かが亡くなって相続が起きたときは、遺産分割の協議がさらに複雑になってきます。




3つの強み

他事務所に比べて当事務所の強みがあります

千葉でも大きい事務所でありがちな、司法書士にはなかなか対面で相談できない、といったことは無くすべく、司法書士が最初から最後まで対応させていただきます。
 また、司法書士範囲外の業務があった場合でも提携している他士業の方をご紹介、または事前の予約があれば当事務所に他士業の方をお招きして、ワンストップでご相談いただける体制も作っております。
 さらに、分かりやすい立地に広い無料駐車場、きれいな事務所に絵画やコーヒーメーカーを設置など、いつでも気軽にご相談いただける環境になっております。

司法書士事務所ブライトの3つのこだわり

  • 資格者が対応

    大きい事務所にありがちな補助者中心の対応でなく、国家資格を有する司法書士が、登記のご相談からしっかりと責任をもって対応させていただきます。

  • 他士業と提携

    信頼のおける他士業としっかりと提携しております。 ご予約いただければ、他士業の方を当事務所にお呼びしてまとめて相談することもできます。


  • アクセスの良さ

    受任見込みでしたら何回でも相談料は無料です。県道から近く駐車場も広い1階建てなので、いつでも気軽に入りやすい事務所です。


「子供たちは仲が良いから揉めない」は親の勝手な思い込み

お悩みを解決へと導く安心対応を千葉エリアの皆様へ

高度な専門的知識と実務経験に基づいてサポートする司法書士

引き継ぐ財産の中に土地や建物といった不動産物件が含まれている場合には、所有権移転登記の手続きを踏む必要が生じます。しかも、単に名義を変えるという単純な図式ではなく、後々問題やトラブルが起こらないように広い視野から物事を捉え、状況に応じて最善な方法を選択することが大切です。専門的な知識や判断が必要になることから「専門家に相談したい」「一括で任せたい」とお考えでしたら無料相談の機会に気軽にお申し付けください。

相続手続きの専門家として、必要書類の収集や申請書類の作成はもちろんのこと、様々なケースで先を見据えたご判断に役立つ最新情報をご提供し、ご希望に合わせてアドバイスいたします。最新の法令改正や制度変更にも精通していますのでご安心ください。生前対策としての遺言作成や抵当権抹消、会社設立などもお任せいただけます。

司法書事務所ブライト

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無料相談実施中❕

士業としては入りやすい建物の外観。

初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。


千葉

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登記だけでなく財産管理業務ができます

財産管理業務が業法上明確に業務範囲として規定されているのは、士業の中で弁護士と司法書士だけです


司法書士による成年後見業務や遺産承継業務への取り組みの実績と専門性が評価されています

  • Point 01

    忙しい方に変わって作業します

    相続した不動産の名義を変えるためには様々な書類の収集や作成を行い、管轄の法務局に出向いて登記申請をしなければなりません。お仕事や家事、育児でお忙しい皆様に代わって行い、手間や時間、ストレスの削減に貢献してまいります。

  • Point 02

    ピンポイントの対応で無駄なし

    遺産承継の手続きはお客様一人ひとりの状況とご希望によって内容が異なり、必要な資料や書類、担当窓口も変わります。千葉であらゆる事案に対応してきた司法書士として、個々の状況に合った手続きで無駄を省きます。

  • Point 03

    スピード感のある正確な手続き

    登記の手続きは必要書類が多いため、途中でミスに気づいて一からやり直しをする必要に迫られることもあります。専門家としてのノウハウと経験を活かして代行し、迅速で正確な業務遂行で千葉の皆様に安心をお届けします。

Q&A

千葉エリアで相続や登記の相談を頂く場合

お問合せ・ご相談について

Q 夜か休日しか動けない場合はどうしたらいいですか?
A

事前にご連絡いただければ平日夕方以降や土日祝日もご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

Q 駐車場はありますか?
A

事務所の隣に駐車場がございますのでご安心ください。

Q 相談に行く場合、何を持っていけばいいですか?
A

詳細はお電話の際にご案内いたしますが、基本的には身分証明書くらいがあれば大丈夫です。

Q 鎌ケ谷に住んでなくても相談できますか?
A

もちろん大丈夫です。受任に至った場合、お客様が事務所に来られるのは1~2回が通常ですので、お客様の無理のない範囲であれば尚よいと思います。

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身近なところにある便利な相談窓口として安心の暮らしのお役に立ちます

司法書士・行政書士事務所ブライト

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〒273-0122

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土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


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財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。
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