司法書士事務所で解決できる場合と、土地家屋調査士の協力が必要な場合があります
表題登記が未登記のときは、そのままでは相続の名義変更することができません。
逆に、建物を立て直してた場合は、古い建物の登記が残っている場合もありまして、そのときは古い登記を消す手続き(滅失登記)が必要になります。
【事 例】
数年前に父が亡くなりました。
相続の登記をしようと書類を探していたのですが、どうも船橋の建物についての父名義の書類がみあたりません。
土地については父名義の権利証が出てきました。
他には建築確認だのよく分からない分厚いファイルはありました。
市役所から固定資産税は請求されています。
父の不動産の名義変更は無事にできるのでしょうか?
【解 決】
どうやらお父様は建物について所有権保存の登記をされなかったみたいですね。
所有権保存につきましては登記は義務ではありません。
ちなみに、家を建てるときに銀行からお金を借りる場合は必ず所有権保存登記はされています。
銀行からお金を借りずに家を建てたのでしょう。
そのときは良かったのですが、相続されるときには所有権保存の登記をしませんと、相続人の名義を登録することができません。
この場合、お父様名義で所有権保存してから相続人の方に相続登記することも考えられますが、直接、相続人名義で所有権の保存登記をすることも認められています。
そのほうが登録免許税を節約できますのでそちらにいたしましょう。
土地の方は相続登記をします。
所有権保存と相続による移転で、申請書も別になって通常の相続よりは気持ち費用はかさみますが、今やっておかれればその後にお子様に名義を変えたり、建物を立て直したり売ったりするときに問題なくできるようになります。
それでは、よろしくお願いいたします。
Q&A
よくある質問
未登記に関してよく受けるご質問をまとめています
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# 01
Q.未登記とはどういう状態ですか?
建物の登記には2種類あります
1つは建物表題登記。建物の面積や構造など、物理的な情報を公示します。
2つめは建物保存の登記。こちらは誰が権利者かを公示するものです。
両方の登記が終わっていない建物が未登記の建物です。
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# 02
Q.なんで未登記の状態ができあがるのですか?
実は建物表題登記は義務とされていますが、建物保存の登記は義務とはされておりません。 ですので、未登記の建物という状態ができてしまいます。
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# 03
Q.未登記建物ですが相続できますか?
相続はできます。
ただ、建物表題登記がされてないときは建物表題登記と建物保存登記が必要です。
表題登記しかない場合は、保存の登記が必要です。
Access
お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士事務所ブライト
住所 | 〒273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
047-443-2487 |
FAX番号 | 047-443-2488 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 土曜10:00~17:00 (日祝の臨時営業は10:00~17:00) |
定休日 | 日、祝(事前予約で臨時営業あり) |
司法書士・行政書士 | |
最寄り |
新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分 船橋市の咲が丘まで600m。 白井市の富士まで1200m。 |
店舗詳細 |
アクセスの良さ
県道57号から50m
マルエツ鎌ケ谷店のそば
県道59号からも近く
新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。
白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。
また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。
駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。
電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。
本数は多くないですがバス停までは60mです。
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