遺産を法定相続人全員が法定相続分に従って相続したと仮定した場合の相続税の総額を計算。
遺産相続のときに、この法定相続分を使ったかどうかは関係なく、課税遺産総額を法定相続分で分けます。
相続税の具体的な計算方法は?
【司法書士・行政書士事務所ブライト】
具体的な計算方法について司法書士は相談に乗ることはできませんが、知識は身に付けておきます。
故人の財産に
不動産
相続税がかかるかの
一般知識
相続税が関係しそうなら
税理士へ
相続税の計算方法
4つのステップで個々の支払い分をはじき出します
課税遺産総額を法定相続分で分ける
遺産を法定相続人全員が法定相続分に従って相続したと仮定した場合の相続税の総額を計算。
遺産相続のときに、この法定相続分を使ったかどうかは関係なく、課税遺産総額を法定相続分で分けます。
相続人ごとに相続税を計算する
法定相続分によって分けた金額を元に、相続人ごとの相続税を計算します。
例:課税遺産増額4,000万円を 妻が2,000万円、子2人が各1,000万円ずつを相続すると仮定
・妻 2000万円×15%(税率)-50万円(控除額)=250万円
・子A 1000万円×10%(税率)=100万円
・子B 1000万円×10%(税率)=100万円
いったん、すべて足す
妻 250万円+子A 100万円+子B 100万円=450万円
実際の相続分で分け合う
例:実際には、妻が4/5、子2人が1/10ずつ相続した場合
妻 450万円×4/5=360万円 子 450万円×1/5=45万円
相続税を計算するにあたり、最初にすべきことは、相続財産を洗い出したうえで、それらの金額を評価し直すことです。
(1)不動産以外の相続財産とその評価方法
預貯金 | 亡くなった日の残高 |
上場株式 | 故人が亡くなった日(課税時期)の終値か、その月(または前月、前々月)の終値の平均額で、もっとも低い額 |
ゴルフ会員権 | 取引価格×0.7(預託金がない場合) |
宝石・貴金属 | 取引価格や鑑定結果 |
自家用車 | 亡くなった日の時価 |
(2)他に課税対象となる財産
①みなし相続財産と呼ばれる生命保険金や死亡退職金も加算されます。
ただし、相続人が受取人の場合には、その額から、500万円×法定相続人の数が控除されます。
②生前贈与財産
故人から相続人が受けた贈与で、相続開始前3年以内のものは課税遺産に含まれます。
(1)基礎控除額を把握
基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
全ての相続で対象となる控除です。この基礎控除額より、課税価格の合計額が多いと相続税がかかり、税務署への申告が必要です。
課税価格の合計額から基礎控除額をマイナスした金額は課税遺産総額といい、相続税を計算するときの元となる金額です。
法定相続人の数は、実際に財産を相続した人の数ではなく、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとします。
(2)養子がいる場合
①被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
②被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
各法定相続人ごとの算出税額
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続人全員で、相続税額をいくら負担するのか
①相続人が配偶者と子の場合
遺産総額 | 子の人数 | |
1人 | 2人 | |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 |
※配偶者は法定相続分を取得し、相続税額がゼロと想定
②相続人が子のみの場合
遺産総額 | 子の人数 | |
1人 | 2人 | |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 |
5億円 | 19,000万円 | 15,210万円 |
財産を取得した人が、被相続人の兄弟姉妹や、甥・姪など被相続人の1親等の血族(父母、子)及び配偶者以外の人である場合には、その者の相続税額の2割に相当する金額を加算する制度です
相続税額の2割加算の金額=各人の税額控除前の相続税額×0.2
相続税のかかりそうな相続手続き
税理士との提携
Q.税理士との提携はどのように行うのですか?
相続税がかかりそうな場合、当職がお客様にヒアリング致しまして、提携の税理士の方からお客様に選んでいただきます。
・近くの税理が良いのかどうか
・個人事務所が良いのか、大きい方が良いのか
・相続専門の税理士が良いか
・当事務所で相談が良いか、お客様宅での相談が良いか
Q.他の相続人が相続税を支払わないとき、その分を支払う必要はありますか?
連帯納付義務といいまして、相続により取得した財産の価額を限度として、他の相続人が納付すべき相続税額について連帯して納付しなければならないとされています。
ただし、申告期限から5年を経過した場合には、連帯納付義務はなくなります。
Q.代襲相続が発生した場合の基礎控除はどうなりますか?
①父、②祖父の順にお亡くなりになられた場合、③孫が3人いたとした場合の基礎控除
3,000+(600万×3)=4,800万円です。
①叔父、②父の順でお亡くなりになられた場合は3,000+600=3,600万円ですので、基礎控除額が大きくなります。
Q.孫養子(被相続人の直系卑属がその養子となっている場合)は、相続税の2割加算はありますか?
孫養子は、相続税の2割加算があります。
ただし、その孫養子の実親が祖父母の死亡以前に死亡し、代襲相続人となっているときは、2割加算はありません。
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