故人が所有していた財産を把握します。
そのうえで、土地や株式などは相続税の評価基準に合わせて評価します。
不動産の相続税が気になるときはご相談下さい
【司法書士・行政書士事務所ブライト】
平成30年に発生した相続では、相続税という税金の課税割合は約8.5%です。
相続税はお金持ちだけの税金ではなくなってきています。
相続税かかるかどうか
無料相談
相続税がらみなら
税理士紹介
司法書士&税理士で
問題解決
被相続人の遺産を相続で受け継いだ場合、遺言によって受け継いだ場合、国に払う必要のある税金です。
遺産に係る基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
⇒相続財産が、この基礎控除額より少ない場合には相続税はかからないので、相続税の申告は不要です。
注意点
①相続の放棄があった場合
相続放棄によって順位が繰り上がって相続人の人数が増えたとしても、その相続放棄はなかったものとして相続人の人数を計算します。
すなわち、相続放棄をした人も1人とカウントします。
②養子がいる場合
実子がない場合は2人、実子がいる場合は1人までしか基礎控除の額に算入されません。
養子縁組を利用した過度な租税回避を制限するためです。
ちなみに、配偶者の連れ子を養子にした場合や特別養子縁組をした場合は、養子ではなく実子として扱われます。
③代襲相続があった場合
この場合は、代襲相続人の人数がそのまま相続人の数に入りますので、相続人が増えれば基礎控除額が増えます。
金銭に見積もることができるものすべて
現金、預貯金、有価証券、貴金属、宝石、骨董品、土地、家屋、貸付金、特許、著作権など
①死亡後に支払った債務や葬式財産
マイナスの財産として、相続財産から差し引きます。
②生命保険金、死亡退職金
・受取人が相続人の場合
相続人の固有財産とされ、遺産分割の対象とはなりません。
相続税法上はみなし相続財産として相続税の課税対象となります(相続税法3条)。
ただし、相続税の計算上、それぞれ(500万円×法定相続人の数)は非課税とされています。
・受取人が故人である場合⇒相続税の課税対象となる
③その他、相続税がかかる財産
・故人が亡くなる前3年以内に、相続人が故人から贈与により取得した財産
・相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
④相続税の対象外の財産
墓地、仏壇、神像、仏像、仏具など日常的に礼拝している宗教的なもの。
①遺産相続から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を計算する
②法定相続分に基づく各人の仮の相続税額を計算する
③各人の仮の相続税額を合計して、相続税額の総額を出す
④遺産を相続した各人の実際の取得割合をかけて納付税額を計算する
申告義務は、相続人全員にあります。
相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内に、申告書を提出し、かつ、相続税を支払わなければなりません。
① 次のいずれかの書面
イ 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
ロ 法定相続情報一覧図の写し
ハ イまたはロの写し
② 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
③ 相続人全員の印鑑証明書
故人の住んでいた場所の所轄税務署か金融機関で、現金を納付する必要があります。
相続税の申告・納付を怠れば、無申告加算税や延滞税を課されるばかりか、配偶者控除や小規模宅地等の特例などの優遇措置も受けられなくなります。
原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額です。
納付期限の翌日から完納する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
不動産の価額が4分の3以上を占める場合は、不動産等価額に対応する税額の部分は最大で20年間、それ以外は最大10年間の延納が認められます。
その延納に際しては利子税がかかります。
2018年1月1日以降は年1.6%を基準に、不動産の割合など相続財産の状況に応じて定められています。
物で支払うことです。
延納でも相続税が支払えない場合に限って認められます。
国債や不動産、美術品の一部、それもなければ、株式や社債で支払うことが可能です。
相続登記の流れ
お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます
分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい
当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです
相続財産を把握します
故人が所有していた財産を把握します。
そのうえで、土地や株式などは相続税の評価基準に合わせて評価します。
生前贈与された財産を加える
生前に故人から贈与された財産は他に相続税の対象となります。
死亡保険金や死亡退職金も故人本来の財産ではありませんが、相続税の対象となる財産に含めます。
これらを加えた財産総額から墓などの相続税のかからない財産や債務、葬式費用を除きます。
こうして算出した金額が課税価額の合計額です。
基礎控除額と比べる、また遺産分割協議書の作成
課税価額の合計額と、基礎控除額を比べます。
課税価額の合計額の方が多ければ申告する必要があります。
基礎控除額の方が多ければ、申告は不要です。
総額から基礎控除額などを引いた額を課税遺産総額といいます。
相続税を計算する
課税遺産総額を、各相続人に法定相続分で分け合ったと仮定。
税率表と照らし合わせて、相続人ごとに相続税額を割り出します。
そのうえで、個別に計算した金額を足して、相続税の総額を出します。
この金額を、今度は実際に相続された割合に合わせて割り振ると、各相続人の相続税額が算出できます。
控除がないかチェックする
配偶者控除をはじめとしたさまざまな控除があるので、それらが適用されるかどうかを確認します。
場合によっては相続税がゼロになることもあります。
相続税申告
申告書に記入し、税務署に提出して税金を納付します。
申告と納付までを、相続の開始を知った翌日から10か月以内に行います。
Q&A
よくある質問
相続税が絡む件に関してよく受けるご質問をまとめています
Q.相続税が発生するか分からないけど問い合わせてよいですか?
もちろんです。
一般的な相続税の知識に基づき相続財産の総額をヒアリングします。
相続税が発生しそうな場合には提携の税理士を無料でご紹介いたします。
Q.準確定申告とは何ですか?
故人が亡くなった年に収入があった場合は、所得税の確定申告を行い、これを準確定申告といいます。
その所得税は故人の財産から差し引きます。
Q.遺産分割協議に難航しており、相続税申告の10か月に間に合わないときはどうするのですか?
遺産分割協議が難航したり、他の相続人と連絡が取れない場合でも、単独で申告ができます。
この場合、法定相続分で相続したと仮定して申告・納税を行います。
分割協議が調った後に改めて各人が実際に取得した相続財産に基づき相続税の計算を行います。
既に納めている納税額と差があった場合は、修正申告(差額を納付)または更正の請求(差額の還付)を行います。
Q.10か月に間に合わない場合はどうしようもないのですか?
10か月以内に一旦は法定相続分に従って相続税を申告して納めます。
通常は申告書を共同で提出しますが、相続トラブルの場合は、別々に申告書を提出して差し支えありません。
その時点では特例を使い得ないので割高になります。
このとき、申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、その後3年以内に遺産分割が終われば、払いすぎた相続税の還付を受けることができます。
check!
平成25年度税制改革により平成27年から相続税が強化されました
千葉の皆様にとって、相続税を中心とした課税問題は、関心が高いものだと思われます そもそも相続税という税金がかかるかどうか判断するのが難しいと思われます。 まずは、相続税がかかりそうな事案かどうかを判断しまして、税金がかかりそうな場合は提携の税理士を無料でご紹介する流れになります。
Point 01
1つの窓口でご相談を承ります
親が亡くなって財産を引き継ぐことになった場合、その種類や規模に応じて様々な手続きが必要となり、その一環として税金の計算や申告も関わってきます。税理士とも連携しているため、相続手続きを1つの窓口で対応可能です。
Point 02
不動産の引き継ぎもお任せを
遺産に土地や建物といった不動産が含まれている場合には、適切な不動産評価と共に各種の特例を適用して納税額を軽減する選択肢もあります。実績多数の司法書士として最新情報をご提供し、千葉の皆様のお役に立ってまいります。
Point 03
適切な対策で将来に安心を
税金については「知らなかった」という点がそのまま損失へと繋がってしまう可能性があります。遺産分割の方法をはじめとして「あらかじめ税金対策を講じたい」とお考えの皆様は、千葉の事務所で展開している無料相談の機会をご活用いただけます。
3つの強み
他事務所に比べて当事務所の強みがあります
大きい事務所でありがちな、司法書士にはなかなか対面で相談できない、といったことは無くすべく、司法書士が最初から最後まで対応させていただきます。
また、司法書士範囲外の業務があった場合でも提携している他士業の方をご紹介、または事前の予約があれば当事務所に他士業の方をお招きして、ワンストップでご相談いただける体制も作っております。
さらに、分かりやすい立地に広い無料駐車場、きれいな事務所に絵画やコーヒーメーカーを設置など、いつでも気軽にご相談いただける環境になっております。
司法書士事務所ブライトの3つのこだわり
相続税の申告
作成書類 | ・相続税申告書(相税27①) ・相続税申告書(共同して申告書を提出しない相続人等がいる場合) |
申告時期 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(相税27①) |
申告者 | 相続人および受遺者が共同して(相税27⑤(相税27①)) |
申告先 | 被相続人の死亡との時における住所地の所轄税務署長(相税27①、相基通27-3) |
司法書士事務所
ブライトのこだわり
今と将来の不安を解消するサービスを千葉エリアの皆様へ
最新情報に基づいて皆様に安心をお届けする司法書士事務所
将来の相続を考える時や、遺産承継手続きを実行する過程において税金の問題に直面して困る場合があるかもしれません。例えば、「将来家族が困らないように遺言作成の際に節税も考慮しておきたい」「申告と納税が必要なことがわかって慌てている」「今から税額を抑える対策はできないだろうか」など、具体的なお悩みや漠然としたご不安をお感じでしたら気軽にご相談ください。無料相談を入り口としてお客様一人ひとりの真の必要を見極め、実績多数の税理士とも連携して一括でサポートいたします。
「知らなかった」ということで損をすることがないように、最新の法令改正や制度変更の情報もご提供いたします。「まずは話だけ聞きたい」「選択肢を知りたい」といったお問い合わせも歓迎しております。抵当権抹消や会社設立なども含め、充実したサービスで安心をお届けいたします。
Access
司法書士・行政書士事務所ブライト
住所 | 〒273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
047-443-2487 |
FAX番号 | 047-443-2488 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 土曜10:00~17:00 (日祝の臨時営業は10:00~17:00) |
定休日 | 日、祝(事前予約で臨時営業あり) |
司法書士・行政書士 | |
最寄り |
新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分 船橋市の咲が丘まで600m。 白井市の富士まで1200m。 |
店舗詳細 |
|
Related
関連記事