信託契約とは…
自分の財産を受託者に預けて、契約で定めた目的に沿って、受託者のために管理・運用・処分をしてもらう契約です。

この信託契約によって、遺言書と同様の機能を持たせることもできます。

信託協会 遺言信託

遺言と信託のどちらを使用するかは人により異なります。

事業をされて会社等の先のことが気になる方は信託が良いかもしれません。

  1. 1

    自分一人で決めたい

    遺言検討

  2. 2

    事務を託せる人がいる

    信託検討

  3. 3

    生前に自分で決定

    生前対策

遺言と信託の違い


1.成立段階


遺言・・・民法に定められた様式に従わないと、無効となってしまう恐れがある


信託・・・契約なので、様式も内容も自由に定めることができる。


2.作成者が亡くなった場合


遺言・・・故人の銀行口座を解約、不動産の名義変更などに時間を使う。


信託・・・故人が亡くなってすぐに、内容を実現することができる。



遺言信託とは


遺言によって設定される信託のことで、受託者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨、並びに受託者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をなすべき旨の遺言をする方法で設定されます(信託法3条2号)。


この信託は、遺言者の死後、知的障がいを持つ相続人や高齢病弱な相続人等に、生活費等の定期的な給付を希望する場合に使われることを目的としています。


Q&A

よくある質問


信託に関してよく受けるご質問をまとめています



  • # 01

    Q.遺言と信託の違いは何ですか?

    遺言は一人で作成するのに対し、信託は受託者との契約です。

    契約ということは、1人で勝手に内容を変更したり、契約を破棄することができなくなります。


  • # 02

    Q.内容面では違いはありますか?

    遺言は誰に財産を承継させるかを、自分の次の代一代限りできます。

    これに対し信託では、次の次以降まで財産を引き継ぐものを決めることができます。

    個人事業主や中小企業のオーナー社長が先の継承者を決めるときなど有用でしょう。

  • # 03

    Q.遺言信託で受託者は引き受けを拒否できますか?

    遺言信託の受託者は、信託を引き受ける義務はありません。

    ですから、遺言信託をする場合は、あらかじめ受託者の了解を得ておく必要があります。



人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい


駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

Q&A


お問合せ・ご相談について


Q 夜か休日しか動けない場合はどうしたらいいですか?
A

事前にご連絡いただければ平日夕方以降や土日祝日もご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

Q 駐車場はありますか?
A

事務所の隣に駐車場がございますのでご安心ください。

Q 相談に行く場合、何を持っていけばいいですか?
A

詳細はお電話の際にご案内いたしますが、基本的には身分証明書くらいがあれば大丈夫です。

Q 鎌ケ谷に住んでなくても相談できますか?
A

もちろん大丈夫です。受任に至った場合、お客様が事務所に来られるのは1~2回が通常ですので、お客様の無理のない範囲であれば尚よいと思います。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

Google MAPで確認する
電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。

Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

Related

関連記事