1. 1

    不動産の所有者が亡くなられて

    相続開始

  2. 2

    権利書や納税通知書などで

    財産調査

  3. 3

    所有者不明土地をなくすべく

    改正予定

1.不動産の調査


(1)調査方法


  ①不動産の所在が分かる場合


 法務局で登記事項証明書を取得することで不動産の状態、権利関係が分かります


  ②不動産の所在を知らない場合

 

 所有する不動産があると思われる市区町村で名寄帳を取得することで判明します


(2)所有不動産記録証明制度


 自己または自己の被相続人が名義人となっている不動産を一括的に一覧的に証明する制度です。

 これにより、名寄帳ではできなかった自治体を越えた不動産の名寄せができることが期待されています。


 ①施行

 公布の日(令和3年4月28日)から起算して5年を超えない範囲内の日とされています。

 令和8年4月1日が予想されます。


 ②懸念

 ・対象者が真に所有権者であることを証明するものではない

 ・不動産を完全に網羅して証明することまでは難しい



2.預貯金の調査


 預貯金の取引履歴や郵便物から財産にあたりをつけ、判明したものから各所に照会をしていきます


 (1)取引金融機関を調査する

    取引の有無だけの照会であれば窓口で教えてくれることもあります。

    同じ金融機関の他の支店と取引していることもありますので、他の支店での取引がないかも確認します。


 (2)照会できる者  


    相続人は、相続財産を調査することができます。

    他の相続人の承諾は必要ありません。


 (3)取引履歴


    取引履歴を取れば他の金融機関への振込、保険料や貸金庫費用の引き落とし、配当収入など様々な情報が分かります。

    基本は過去10年までの履歴を取得できますが、取得には手数料がかかります。

    残高を見てから決めるのでもよいでしょう。


3.有価証券の調査


  上場株式なら、証券保管振替機構(ほふり)に対して、登録済加入者情報を請求すると、口座が開設されている証券会社、信託銀行等が判明します。

  相続人であれば、この請求ができます。


4.保険の調査


  一般社団法人生命保険協会に対して、調査依頼ができるという生命保険契約紹介制度がありますので、調査することができます。


よくある質問

故人の財産をどう調査するか

所有不動産記録証明制度

  • # 01

    Q.名寄帳は誰が取得することができますか?

    固定資産税の納税義務者、又はその相続人が行えます。


  • # 02

    Q.所有不動産記録証明制度とは何ですか?

    氏名や名称、住所などを検索キーワードとして、その人が持っている不動産を探す制度が予定されています。

    ただ、全ての不動産を探し出すのは難しいでしょう。

    また、所有不動産記録証明書が債権者などに渡ってしまうことが懸念されています。

不動産の調査

相続登記の流れ

お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです

  • STEP.1
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    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。


  • STEP.2
    相談室_R

    相談

    遺言の有無、相続物件、相続人、遺産分割の状況などを司法書士がヒアリング致します。

    できることを法的判断に基づいてご提案いたします。

    併せて、必要書類の集め方を決めます。

    だいたいの費用のご案内はできると思われます。


  • STEP.3
    戸籍_R

    書類集め

    ご相談時に決めた方法に従って、当事務所とお客様で登記に必要な書類を集めます。

    印鑑証明書は代理で取ることはできませんのでご自分で取得していただきます。

    鎌ケ谷の場合ですと、戸籍と固定資産税評価証は市役所の本局で取得することになります。

    除籍謄本は鎌ケ谷で2通取得するケースが通常ですのでご注意ください。

    住民票と印鑑証明書は出張所で取得することができます。

    なお、電話で問い合わせれば、後日、戸籍と評価証を出張所でまとめて取ることもできます。

  • STEP.4
    裁判_R

    登記申請

    早い法務局で1週間、遅い法務局で3週間ほどで登記が出来上がります。

    現在、鎌ケ谷市の管轄法務局市川支部ですと、2週間くらいです。

  • STEP.5
    権利証_R

    ご納品

    現金払いの方は権利証と引き換えに、銀行振り込みの方は先払いになります。

    鎌ケ谷の方ですと現金の方が多いです。

人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい


駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

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司法書士・行政書士事務所ブライト

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〒273-0122

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平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

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日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


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財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。