1. 1

    1回目の

    相続発生

  2. 2

    手続しなううちに2回目の

    相続発生

  3. 3

    税金や協議が1回で済むか

    省略検討

1.数次相続による登記とは

既に開始した相続において、被相続人所有の不動産につき相続人に対する所有権移転の登記が未了の間に、その相続人の死亡等により第2の相続が開始し、さらに第2の相続における相続人の死亡等により第3の相続が開始したような場合にされる当該所有権移転の登記をいいます。


2.メリット

中間省略登記ができれば登録免許税の面、遺産分割協議書が少なく済む点で費用的には抑えられます

中間省略にならなかったからといって、名義変更ができなくなるわけでもありません。 単に手続きの仕方、遺産分割の協議の回数などに変化があります。 ケースによってかなり変わりますので、司法書士などの専門家に問い合わせたほうが良いと思われます。


3.中間省略登記ができる場合

簡単に言いますと、最初から中間者が単独であるか、遺産分割協議の結果で中間者が1人になりますと、中間省略の登記ができます

Q&A

よくある質問


相続登記に関してよく受けるご質問をまとめています



  • # 01

    Q.どういうときに中間省略の可能性がありますか?

    相続(第1次相続)が開始したのち、遺産分割がなされない間に、その相続人が死亡してさらに相続(第2次相続)が開始する場合です。

    これを再転相続といいます。

  • # 02

    Q.中間省略できないとデメリットがありますか?



    単純に遺産分割協議書の作成が増えればそれだけ費用がかかります。

    また、何代も相続の放棄を放置されると、戸籍を取るべき相続人が増えて調査に難航します。

    その増えた相続人の中に行方不明の方や、認知症になられた方などがいる場合、通常よりかなり費用がかかると思ってください。


  • # 03

    Q.遺産分割の協議に参加できない相続人がいる場合はどうなりますか?

    そもそも協議に参加できないケースも色々あります。


    1.相続人に未成年者がいる場合


    親権者が代わりに協議に参加することもあります。

    ただ、両者とも相続人で利害が対立する場合は、特別代理人と言って、未成年者の代わりに遺産分割の協議に参加する代理人が選任されます。


    2.認知症などの人がいる場合


    成年後見人が代理人となって、代わりに遺産分割の協議に参加します。

    この場合、いったん選任された後見人は、原則として認知症の方がお亡くなりになられるまで継続して就きます。


    3.行方不明の人がいる場合


    不在者財産管理人が選任され、行方不明者の代わりに遺産分割の協議に参加します。

  • # 04

    Q.すぐに第2の相続が発生したとき、相続税を2回払うのですか?

    何度も相続税がかかるとその税負担がありすぎるので、10年以内に再転相続が発生した場合には、相次相続控除の適用を受けることができます(相続税法20条)。



【事 例】

土地と建物について遺言を書こうと思いました。

ところが、調べてみると、建物は私名義だったのですが、土地は亡き兄の名義になっているというのです。

全く驚きました。

私名義に移して遺言を書きたいのですが。

母親は平成10年に亡くなっており、父親は昭和に亡くなっています。

兄は平成元年に亡くなって、生きている兄弟は私と妹2人です。

兄は結婚はしていなく、子どももいませんでした。


【解決】

土地だけお兄様名義で驚かれたということですね。

まず、亡きお兄様の相続人ですが、配偶者と子供がいらっしゃらなかったということで、ご両親になります。

お父様はかなり前にお亡くなりということでして、お母さまだけが相続人となりますね。

ただ、お母さまに名義変更しない間に、お母さまがお亡くなりになられたと。

お母さまの相続人は、弟様と妹様2人の合計3人です。

このケースでは、存命の3人で遺産分割協議を行う事で、亡き兄名義から、弟様に名義を移すことができます。

中間のお母さまの名義を調略するので中間省略登記と言われています。

この場合、最初の亡き兄からお母さま名義に移る部分につきましては、特例により登録免許税がかからないです。


それでは、宜しくお願い致します。


人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい


駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

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司法書士・行政書士事務所ブライト

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司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


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財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。

アクセスの良さ

県道57号から50m

マルエツ鎌ケ谷店のそば

司法書士事務所ブライトmap 新_R

県道59号からも近く

新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。

白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。

また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。

駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。

電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。

本数は多くないですがバス停までは60mです。

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