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1
ご子息のために
遺言検討
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2
あとで揉めないために
遺留分
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3
有効な遺言作成
問題解決
遺留分は、主として、被相続人が遺言を書いた場合に問題となります。
改正によって債権化し、遺留分侵害額という金銭債権の請求が裁判で争われることがあります。
相続において、有効な遺言があっても…
有効な遺言が見つかった場合、遺産の分け方について、遺言書の記載が最優先されます。
ところが、必ずしも遺言通りの結果になるわけではありません。
例えば、「財産はすべて愛人に相続させる」などと書かれていたら、残された家族は納得できないでしょう。
そのような場合に、一定の相続人が最低限相続できる財産を遺留分として定められています。
遺留分権利者と遺留分の割合
直系尊属 | 相続財産に占める遺留分の割合(総体的遺留分) |
直系尊属のみの場合 | 3分の1 |
直系卑属又は配偶者の場合 | 2分の1 |
cf.個別的遺留分・・・遺留分権利者が複数いる場合における各遺留分権利者の遺留分のことです。
遺留分について改正点
①遺留分の権利行使により侵害額に相当する金銭債権を発生させる。
②金銭をすぐに準備できない受遺者または受贈者のために、裁判所は金銭債務の支払いについて相当の期限を設けることができる。
権利行使
(1)権利行使期間
相続開始後、遺留分侵害の事実を知ってから1年又は相続開始から10年とされています(民法1048条)
葬式の日から1年が経過すると請求できなくなってしまう可能性もあります。
通知は配達証明付内容証明郵便によってします。
(2)行使方法
口頭又は内容証明郵便で相手方に遺留分を請求できます。
具体的な金額を明示する必要はなく、単に権利行使の意思表示をすれば足ります。
相手が応じないときは、家庭裁判所に遺留分の調停を申立てることが可能です。
遺留分侵害額請求権は、相続人各自が、個別に申し出します。
遺留分侵害額の計算方法
(1)改正点
①何十年前のものでも遺留分額算定時の財産贈与額に含める従来の相続法とは異なり、相続開始後10年間にしたものに限る取扱いとなりました。
遺留分権利者にとっては立証の負担が減り、遺留分侵害額請求を受ける者にとっても、請求される額に予想が立つことになります。
②負担付き遺贈があった場合は、遺留分額算定時の贈与財産額に、目的物の価額から負担の価格を控除した額を算入することになりました。
(2)遺留分を算定するための財産の価額
=〔相続開始時における被相続人の積極財産の額+第三者に対する生前贈与(原則として1年以内)+相続人に対する生前贈与(原則として10年以内)〕-相続債務の全額
(3)遺留分額
=(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額+贈与財産額-相続債務額)×個別的遺留分の割合
(4)遺留分侵害額
遺留分額ー(遺留分権利者が特別受益で受けた財産額※+相続で得た財産額)+遺留分権利者が負担すべき債務額
※ 特別受益として控除の対象となる贈与は、相続開始前10年間に受けたものに限られない。
遺留分を算定するための財産の価額に含む贈与の整理
相続人が受贈者である場合 |
第三者が受贈者である場合 | ||
贈与の時期 | 原 則 | 相続開始前の10年間にしたものに限る | 相続開始前の1年間にしたものに限る |
例 外 | 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前の日より前にしたものも算入 | 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものも算入 | |
贈与の内容 | 婚姻若しくは養子縁組のために又は生計の資本として受けた贈与に限る | 限定なし |
Q&A
よくある質問
遺留分に関してよく受けるご質問をまとめています
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# 01
Q.旧法ではどんな問題がありました?
オーナー社長が亡くなり、あとを継ぐ1人(Aさん)に会社の不動産や株を相続させたとします。
他の相続人(Bさん)がAさんに遺留分を請求すると、不動産と株がAB共有となりました。
この共有関係を解消するためには、共有物分割の手続き等を経なければならす、相続に関する紛争を一回的に解決することが困難でした。
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# 02
Q.相続人にあらかじめ遺留分を放棄してもらえば、相続開始後の争いがなくなるのではないですか?
相続開始前における遺留分の制度はありますが、そのためには家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
遺留分の放棄が強要されるなど、制度の濫用を防ぐためです。
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# 03
Q.遺留分を請求された側に支払うお金がない場合はどうなるのですか?
すぐに支払うことが難しい場合は、裁判所に対し相当の期限の付与を求めることができます。
また、双方が合意をすれば現物によって遺留分の支払いに充ててもかまいません。
土地の一部を渡すことを選択した場合は、登記原因を代物弁済とする所有権一部移転の登記の手続きをします。
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# 04
Q.遺留分が害されたら権利行使は必ずするものですか?
権利を行使しないこともできます。
裁判の費用や、兄弟等の人間関係を考えて遺留分減殺請求権を行使しないケースも少なくありません。
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# 05
Q.遺留分を害する遺贈と贈与があったときは、どちらに侵害額を請求しますか?
遺贈者が先に負担することになります。
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# 06
Q.そもそも、遺留分を侵害する遺言を作成しても良いのですか?
どうしても書きたい場合にはその遺言を作成してしまって構いません。
その場合は必ず、遺留分侵害額請求された場合に備えて、遺留分の返還に備えた金融資産も準備しておいてください。
返還に備えたお金の準備には、生命保険を活用することも一つの方法です。
【事 例】
主人が亡くなりましたが、遺言を書いていたみたいです。
相続人は私と子供が1人。
遺言をみると、なんと現金5,000万円全てを愛人に遺贈すると書いてあります。
古い家はありますが、それは私たちに残したみたいです。
こんな遺言はそもそも有効なのですか?
できれば遺言を無効にして、話し合いで解決したいのですが。
【解 決】
相続人には、相続において最低限受け取れる持分が決められていまして、遺留分と言います。
ただ、このあたりが分かりにくいのですが、遺留分を全く無視して財産を第三者に遺贈するなどした遺言も無効にはなりません。
その代わり、遺留分が無視された場合には、相続人には受遺者に対して、侵害された額について金銭を請求できるという制度があります。
なので、お客様には、愛人に対して金銭を請求することが考えられます。
具体的にいくら請求できるかは計算が複雑ですので、後ほど計算しましょう。
結論としましては、ご主人の書いた遺言は無効ではありませんが、お客様には愛人に対して金銭を請求できる可能性があります。
請求額も高そうですし、裁判で争われる場合は近隣で評判の弁護士の方をご紹介いたします。
費用なども関係しますので、一度持ち帰って考えていただきたいと思います。
本日のご相談は無料です。
色々と疑問がわいたら、都度、ご相談下さい。
では、宜しくお願い致します。
【上記事例の詳細】
主人が亡くなりましたが、遺言を書いていたみたいです。 相続人は私と子供が1人。
主人が亡くなったときの財産は、現金が5,000万円、不動産の価額は1,000万円です。借金は200万円ありました。※1
私は主人に、20年ほど前に特別受益として300万円の贈与を受けました。※2※4
主人は、亡くなる数カ月前に愛人に500万円を贈与しましたが、100万円分については愛人に負担がある贈与でした。※3
遺言をみると、なんと現金5,000万円全てを愛人に遺贈すると書いてあります。 古い家はありますが、それは私たちに残したみたいです。
【計 算】
【配偶者相続人の遺留分額】
(6,000万円+負担付き贈与400万ー200万円)×1/2×1/2=1,550万円
※1 5,000+1,000ー200万円が相続財産の基本計算となります。=5,800
※2 被相続人に対する特別受益に該当する贈与です。相続開始10年以上前のものは遺留分算定の贈与財産額には含めません。=0
※3 負担付き贈与は、「目的の価額から負担を控除したもの」を加えます。500-100=400
【配偶者相続人の遺留分侵害額 】
1,550ー(特別受益額300万円+相続で得た不動産の持分価格500万円)+相続債務100万円=850万円
※4 相続開始より20年前の特別受益に該当する贈与額は、遺留分算定時の贈与財産額には算入しないが(※2)、遺留分侵害額の計算においては、遺留分権利者が特別受益で受けた財産額として算入します(※4)
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