今後は、自筆証書遺言を作成する方が増えると思われます

自分の思いを実現させるためにも、そして、自分の最愛の肉親たちが、自分の死後、自分の遺産を巡って争わないためにも遺言書を作成すべきです。

ただ、無効な遺言書を作ってしまうと、のこされた家族に精神的にも金銭的にも負担をかけてしまうことになります。


遺言を遺された方が良いケース

  • 子どもがなく、親か兄弟姉妹が相続人になる、あるいは親も兄弟姉妹もいない

    ⇒残された配偶者が、故人の実親もしくは兄弟と遺産の話し合いをするのは容易ではありません

  • 先妻、先夫の子どもと後妻、後夫の子ども、認知した子供がいる

    ⇒交流のない異母兄弟は複雑な思いを抱えている場合があります

  • 家族間ですでに争いを抱えていたり、対立している状況がある

  • 相続人に認知症、障害をお持ちの方、行方不明の方がいる

  • 同族会社や個人事業者で、後継者に財産を与えたい

  • 長男などが親と同居している

    ⇒遺産のメインが推定相続人の一人と同居していた自宅となると、ほかの兄弟とうまく分割できず、家を売りに出さざるをえないおそれがあります。

  お亡くなりになられた後に相続人で争いになると、結局は費用も時間もかかります。 

  現段階で、相続人の仲があまりよくないとお考えの場合は、遺言を作成された方が安心できます。 

  また、遺言で配偶者の方に配偶者居住権を与え、配偶者の方の居住を守ることもできるようになりました。


1.遺言を作成するメリット


  相続人の方が遺産分割協議で揉める可能性を低くできます。

  争いの芽を摘んでおく意味でも、ある程度の年齢になったら遺言書を残しておきたいものです。

  また、成年後見制度を利用せずに、相続手続きを終えることができます。  

  後見人は、その選任プロセスにも時間がかかること、柔軟な遺産の分配が難しくなります。

  また、成年後見制度は本人が亡くなるまで続くことが、家族の負担となります。

  


2.遺言では、遺産の分け方を指定できます


  ①遺産分割方法の指定

   どの財産を、誰に相続させるか、具体的に1つずつ書く方法です。

   例)千葉県〇〇市△△△△の土地及び同地上の建物を長男Aに相続させる。    

     預貯金はすべて妻Cに相続させる。


  ②相続分の指定  

   相続財産をどれくらい相続させるかを割合で示す方法です。

   例)長女Aの相続分を3分の2,長男Bの相続分を3分の1とする。


  ③財産の遺贈先の指定  

   遺贈という方法を用いれば、相続人以外の人に財産を渡すことができます。

   遺贈とは、相続人以外の人も含めて特定の財産を渡すことで、相手の承諾を要しない点などが贈与とは異なります。

   例)公益社団法人〇〇に、現金1,000万円を遺贈する。


3.遺言の種類


 ①自筆証書遺言

   保管についても、平成30年の改正により、手数料を支払えば自筆証書遺言を法務局で保管できることになりました。

   紛失や改ざんのリスクがなくなりました。これにより、家庭裁判所の検認が不要となります。


 ②公正証書遺言

   保管

    公正証書遺言は、通常、原本の他、正本・謄本の合計3通が作成されます。原本は公証役場で原則20年間保管されます(公証規27)。

    正本は遺言執行者が執行のために保管し、謄本は遺言者が保管するのが通常です。


 ③秘密証書遺言


4.必要な書類


 ・遺言書を作る人の戸籍謄本

 ・財産を受ける人が相続人の場合・・・その方の戸籍謄本

 ・財産を受ける人が相続人以外の場合・・・その方の住民票

 ・財産を把握るための書面・・・不動産の登記事項証明書、通帳のコピーなど


5.遺言の執行


  せっかく作った遺言も、その内容が実現されなければ意味がなくなってしまいます。

  遺言執行者とは、遺言を実現する人のことです。

  遺言執行者を決めておかないと、相続人が行うか、家庭裁判所で執行者を選任してもらう必要があります。


6.遺言を書く時のポイント

 

  ・こっそり作らない

  ・遺産分割は公平にするのが無難  

  ・公平な遺産分割にならないときは理由を明記する


7.予備的遺言


(1)先に受け取る者が亡くなったとき


 ①遺贈

  受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したとき ⇒遺贈の効力は生じません(民法994条1項)


 ②「相続させる」旨の遺言

  子が遺言者の死亡以前に死亡した場合

  ⇒原則として代襲相続人(遺言者の孫)は、当該遺言により財産を取得することはできません


 ③死因贈与契約

  贈与者死亡以前に受贈者が死亡したとき

   →この場合、遺贈の民法994条第1項を準用すべきかどうか、下級審の判例は分かれています。

  


 

Q&A

よくある質問

千葉での遺言作成に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.遺言の有無で相続は変わりますか?

    遺言書があれば、遺言書に沿った遺産の分割がされます。

    遺言がなければ、相続人全員での協議で決めますが、一旦揉めると長引きますし、裁判等の費用がかかります。

  • # 02

    Q.遺言の他にビデオレターやボイスメモを残すと意味はありますか?

    法的な意味はありませんが、動画や音声があると揉め事を回避する効果は高いと思われます。

  • # 03

    Q.遺言が特に必要とされるのはどのような場合ですか?

    夫婦間に子どもがおらず、親もなくなっていて兄弟相続になる場合です。

    他に、先妻の子どもと後妻の子どもがいる場合も、遺言を書いた方が良いでしょう。

    さらに、相続人の中に意思能力のない人がいる場合です。

    意思能力がない方が遺産分割しようとするとき、後見人を付けなければならない可能性があります。

  • # 04

    Q.遺言と遺産分割の関係はどちらが優先しますか?

    執行者がいない場合には、すべての相続人と受遺者が合意をすれば、遺言とは異なる方法の遺産分割等を行うことができます。

  • # 05

    Q.遺言書に書いてない財産が見つかった場合にはどうなりますか?

    別に遺産分割協議で分け方を決めます。その協議でトラブルになることがあります。

    そのようなトラブルを避けるために、遺言書に記載されていない財産については、配偶者に相続させるといった一文を入れておくといいでしょう。

  • # 06

    Q.気が変わったとき、遺言の変更はどうやって行いますか?

    遺言は最も新しいものが優先されますので、新たに遺言を書き直すか、作成した遺言自体を変更する方法があります。

    この変更方法に不備があると変更はないものとして扱われるので、遺言は変更前の内容となります。  

  • # 07

    Q.遺言の撤回はどのように行いますか?

    自筆証書遺言の場合は破棄すれば撤回できます。

    公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されることになるので、新たに遺言書を作成する必要があります。

    自筆証書保管制度を使用していた場合、保管を撤回したうえで破棄することになります。


  • # 08

    Q.不動産は長男にあげたいが、仮に長男が先に死亡した場合は、孫に行かせるのはどうすれば良いですか?

    予備的な遺言をする必要があります。

    「子Aが遺言者の死亡以前に死亡したときは、子Aの長男Bに相続させる。」などです。

  • # 09

    Q.父親に遺言を書いてもらいたいのですが、なかなか書いてくれないので良い方法はありますか?

    遺言はあくまで遺言者の意思が重要です。

    あまりにしつこく言いくるめるような方法で遺言を書いてもらってもダメです。

    その場合、相続欠格と言って、むしろ書かせた方が相続権を失う可能性があります。

    脅迫して遺言を書かせたり、自分に都合の悪い遺言を破り捨てたりすると相続欠格になります。


  • # 10

  • # 11

    Q.事実婚や内縁関係は相続人になれないそうですね?

    はい、相続人となることはできません。

    ただ、遺言書で遺産を渡すことができます。

    また、養子縁組して相続人にすることもできます。




遺言作成の流れ

お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです

  • STEP.1
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    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。


  • STEP.2
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    財産を把握し、財産リストを作成します

    ・不動産

    ・預貯金

    ・その他


  • STEP.3
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    法定相続人、法定相続分、相続割合、遺留分を把握します

    法定相続分・・・遺言がない場合に法律がどのように相続割合を決めているか

    遺留分・・・各相続人に最低遺すべき相続割合が決められています

    相続税・・・かかる場合、相続税を払える程度の金融資産を追加で渡してあげるなど、配慮します。


  • STEP.4
    裁判_R

    誰に何を承継させるかを決めます

    遺言執行者も決めたほうが良いです

    ・ご自身の意思が一番重要です

    遺留分を侵害しないか検討する

    ・想いの部分は付言として記載します

    ・農地法など、諸法令上問題がないか検討する


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司法書士事務所ブライト

相談しやすい専門家を目指しています。

千葉出身の司法書士です。

相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。

他にも、後見人、会社、不動産の登記も扱います。

司法書士は穏やかで、動物や子どもになつかれるタイプです。

3つの強み

千葉の他事務所に比べて当事務所の強みがあります

大きい事務所でありがちな、司法書士にはなかなか対面で相談できない、といったことは無くすべく、千葉出身の司法書士が最初から最後まで対応させていただきます。
 また、司法書士範囲外の業務があった場合でも提携している他士業の方をご紹介、または事前の予約があれば当事務所に他士業の方をお招きして、ワンストップでご相談いただける体制も作っております。
 さらに、分かりやすい立地に広い無料駐車場、きれいな事務所に絵画やコーヒーメーカーを設置など、いつでも気軽にご相談いただける環境になっております。

司法書士事務所ブライトの3つのこだわり

  • 資格者が対応

    大きい事務所にありがちな補助者中心の対応でなく、国家資格を有する司法書士が、ご相談からしっかりと責任をもって対応させていただきます。

  • 他士業と提携

    信頼のおける他士業としっかりと提携しております。 ご予約いただければ、他士業の方を当事務所にお呼びしてまとめて相談することもできます。


  • アクセスの良さ

    受任見込みでしたら何回でも相談料は無料です。県道から近く駐車場も広い1階建てなので、いつでも気軽に入りやすい事務所です。


遺言作成の費用



業務内容 自筆証書遺言(法務局保管) 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言作成費用
 
40,000円 50,000円 40,000円
法務局への保管書類作成 10,000円 - -
公証人への費用 - ※別表
(最低1万6,000円)
-
証人立ち合い - 1名につき10,000円 -
書類集め取得&調査の場合 1通につき1000円 1通につき1000円1通につき1000円
調査のみ1通につき500円1通につき500円1通につき500円
合計50,000円~66,000円~40,000円~

※税抜きの価格です。

※事案の難易度によって変化があります。



※別表 公正証書作成基本手数料

遺言書に記す財産の合計額 手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億万円まで 4万3000円

※遺言加算・・・ 財産額が1億円までは,基本手数料に1万1,000円を加算。



Access


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司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

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電話番号

047-443-2487

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FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


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財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。
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営業時間 9:00~18:00

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