認知症だからと言って、遺言が作成できないわけではありません

判断能力が弱くなっている遺言者に遺言を作成してもらう際には、判断能力があったという証拠を残しながら遺言を作成することが大切です

このようなお悩みがございましたら当事務所までお問い合わせください

  • 親に遺言を書いてもらいたいが、認知の疑いがある

  • 相続人に失踪した者がいるので、今のうちに遺言を書いてもらいたい

遺言者と遺言の効力


(1)成年被後見人

 事理弁識能力を一時回復したときは、医師2人以上の立ち合いがあれば、遺言をすることができます


(2)被保佐人・被補助人

 保佐人・補助人の同意無くして遺言をすることができます

遺言作成の流れ

認知症の疑いのある方が遺言を作成するとき

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で遺言の手続きをご依頼される場合の流れです

  • STEP.1
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    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。


  • STEP.2
    相談室_R

    相談

    軽い認知症の疑いがあっても、遺言能力があれば遺言を作成することができます。

    その場合、医師の診断を受けるか、長谷川式簡易知能評価スケールを実施することをお勧めします。



  • STEP.3
    戸籍_R

    書類集め

    遺言でも戸籍等は必要です。

  • STEP.4
    裁判_R

    遺言作成

    公正証書遺言なら公証人役場、自筆証書遺言なら自筆の後、法務局で保管の申請をします。

    病院で寝たきりなどの場合は、公証人の出張遺言を選択することになるでしょう。

よくある質問

見出し(日本語)1

遺言の有効無効

  • # 01

    Q.公証人の出張を使うと、公証人の費用はどれくらい増えますか?

    公証人への費用はおよそ1.5倍になるとお考え下さい。

    往復のタクシー代も乗ってきます。


人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい


駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

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電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


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財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。
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