認知症その他の障害のために判断能力が失われた状態でなされた意思表示は無効です
その場合、その当事者のために、家庭裁判所に後見開始の審判を申立てます。
家庭裁判所によって後見人が選任され、その者が遺産分割協議に参加することになります。
-
遺された相続人の中に寝たきりの人がいる
-
相続人の中に認知症の人がいる
-
判断能力は衰えているかもしれないが、病院に入っているので面会できない
遺産分割協議
判断能力が失われた状態でなされた意思表示は無効ですので、遺産分割協議に参加することができません。 遺産分割協議が成立しないと、預貯金や不動産の名義変更をすることができません。
その他、認知症になった後に行うことが厳しくなること
・遺言書を作成すること
・生前贈与、信託といった相続税対策
Q&A
よくある質問
認知症の方が関係する相続手続きに関してよく受けるご質問をまとめています
-
# 01
Q.認知症の相続人がいる場合、どうすれば良いのですか?
家庭裁判所に後見開始の審判を申立て、成年後見人を選任してもらい、成年後見人が認知症の方の代理人として遺産分割の協議に参加します。
-
# 02
Q.後見人はどのような人が選ばれますか?
専門職の後見人として、弁護士や司法書士が選ばれることが多いです。
これから遺産分割をするのでしたら、弁護士でしょう。
-
# 03
Q.遺産分割協議が終われば、後見人はいなくなりますか?
いったん選任された後見人は、原則として認知症の方がお亡くなりになられるまで継続して就きます。
その間、後見人への報酬が発生し続けます。
-
# 04
Q.後見申立てをしようにも、親族の協力が得られない場合はどうしますか?
その場合、特別代理人を選任し、遺産分割調停で遺産分割をすることも考えられます。
-
# 05
Q.他に、相続関係で認知症の人ができないことはありますか?
遺言を書くことができるかが問題となります。
一時的に能力を回復した場合には遺言を作成することができますが、そのためには、医師2人以上の立ち会いのもと、遺言時に遺言者が意思能力を有していたことを当該医師が遺言書に付記して、これに署名・押印をする必要があります。
相談しやすい専門家を目指しています。
相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。
他にも、後見人、会社、不動産の登記も扱います。
司法書士は穏やかで、動物や子どもになつかれるタイプです。
アクセスの良さ
県道57号から50m
マルエツ鎌ケ谷店のそば
県道59号からも近く
新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。
白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。
また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。
駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。
電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。
本数は多くないですがバス停までは60mです。
Access
お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士事務所ブライト
住所 | 〒273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
047-443-2487 |
FAX番号 | 047-443-2488 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 土曜10:00~17:00 (日祝の臨時営業は10:00~17:00) |
定休日 | 日、祝(事前予約で臨時営業あり) |
司法書士・行政書士 | |
最寄り |
新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分 船橋市の咲が丘まで600m。 白井市の富士まで1200m。 |
店舗詳細 |
Related
関連記事
-
2022.10.25認知症だと遺言は作れないのか?【司法書士事務所ブライト】
-
2022.06.15裁判所|後見
-
2022.06.22司法書士|遺言
-
2022.06.26事務所|白井市
-
2022.09.15後見についての申立てを検討されている方へ 【千葉の司法書士事務所ブライト】
-
2022.10.21信頼できる人に死後事務は頼むべきです【司法書士事務所ブライト】
-
2022.10.21相続時に役に立つエンディングノート【司法書士事務所ブライト】
-
2022.10.25任意後見制度はどのようなときに使うか【司法書事務所ブライト】
-
2022.06.15自筆の遺言作成から法務局での保管、執行まで【千葉の司法書士事務所ブライト】
-
2022.06.15相続|遺産分割
-
2022.10.30遺産分割で調停に進んだあと【司法書士事務所ブライト】
-
2022.08.18相続で中間省略登記ができる場合【司法書士事務所ブライト】
-
2022.08.29【千葉】筋トレ系司法書士として【ブライト】
-
2022.07.31【千葉】相続の寄与分について【司法書士事務所ブライト】
-
2022.10.15司法書士|事務所
-
2022.07.30特別受益は裁判で争うしかないのか? 【千葉の司法書士事務所ブライト】
-
2022.08.01士業の評判が気になります 【千葉の司法書士事務所】
-
2022.09.01配偶者居住権は手続きにどう関係してくるのか? 【千葉の司法書士事務所ブライト】
-
2022.06.15初めての方も安心の無料相談 【千葉の司法書士事務所ブライト】
-
2022.08.02相続人以外でも請求できる特別寄与とは何か? 【千葉の司法書士事務所ブライト】