自筆の遺言作成に関するお悩みにお答えいたします
千葉の相続の専門家の司法書士が皆様のご不安を取り除きます
このようなお悩みがある方は司法書士事務所ブライトにお問合せいただければと思います
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将来、子供たちが自分の資産で争うのは避けたい
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せっかく書いた遺言を無効にしたくない
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基本は自分で書きたいが、無効になるのは嫌なので専門家にチェックしてほしい
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認知症になる前に晩年のことを決めておきたい
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死後に関する手続きを安心して任せられる専門家を作っておきたい
自分が亡くなった後の対策が何もとられていないことで、子どもたちの間で相続争いがおきてしまい、残された家族が困ってしまうケースは、皆さんが想像している以上に多いです
千葉で自筆証書遺言を作成するのであれば、どうぞ司法書士に相談下さい
法改正により、自筆する手間が大幅に減りました。
ただ、自筆が減ったとしても、法的に無効な遺言では意味がありません。
民法に関する豊富な知識と実務経験を持つ司法書士として、紛争を予防するためのノウハウを活かして遺言作成をサポートしています。千葉エリアにおいて文案作成や執行手続きなどを一括でお手伝いします。
1.自筆証書遺言を法務局で保管するメリット
作成時に法務局で本人確認がされているため、その自筆証書遺言が偽造であるという争いは避けられやすいです。
遺言書自体の紛失も起こらないため、自筆証書遺言でありながら安全な制度です。
さらに、家庭裁判所での検認手続きをする必要がないとされています。
2.自筆の負担軽減
財産目録について自筆でなくて大丈夫になりました。
具体的には預貯金や不動産について、手書きではなくパソコンで目録を作成できます。
通帳や登記簿のコピーが使えるようになりました。
財産目録以外については旧来通り自筆が必要です。
3.保管の方法
手数料を支払えば自筆証書遺言を法務局で保管できることになり、紛失や改ざんのリスクがなくなりました。
これにより、家庭裁判所の検認が不要となります。
4.自筆証書遺言の要件
①財産目録以外は全文が自筆で書かれていること
目録が数ページにわたる場合、毎葉への署名押印が必要です。
②日付を書くこと
作成年月日がないもの、年月だけで日の記載がないものは無効になります。
③氏名が自筆で書かれていること
通帳名、芸名、ペンネームでも良いとはされています。
④印鑑が押されていること
実印である必要はありません。
①~④に不備があると遺言は無効です。
5.その他、チェックしておきたいポイント
□ 表題は「遺言書」と表記してあるか
□ 封筒に遺言者の氏名が書いてあるか
□ 封筒に入れて封印してあるか
これらをしてなくても遺言が無効になるわけではありませんが、遺言が発見されにくくなったり、偽造されやすくなります。
5.遺言事項
(1)相続に関する事項
①相続人の廃除及びその取り消し ②祭祀主催者の指定 ③特別受益の持ち戻しの免除 ④遺産分割における担保責任 ⑤包括遺贈及び特定遺贈 ⑥遺言執行者の指定又は委託 ⑦配偶者居住権の設定 |
①相続人に虐待等の法定の廃除事由がある場合、遺言者は生前に自ら又は死後遺言によって、その相続人を相続人から除く廃除の申立てを行うことができます。 ただし、廃除が認められても、廃除された元相続人に子供がいる場合は、その子に代襲相続されますので、ご注意ください。
⑥不動産の登記の変更や預貯金の解約・分配等の手続きが必要となることがあります。
遺言者は、遺言によってこのような手続きを実際に行う者を遺言執行者として指定することができます。
⑦ただし、配偶者居住権の施行日(令和2年4月1日)前に書かれた遺言の場合には、遺言に配偶者居住権の遺贈について記載しても配偶者居住権を設定できません。また、配偶者居住権に関する遺言を作成する場合は、必ず施行日以後に作成したうえで、「相続させる」ではなく「遺贈する」という文言を使うようにしてください。
(2)親族に関する事項
①非嫡出子の認知 ②未成年後見人等の指定 |
非嫡出子の認知とは、故人にいわゆる隠し子がいた際に、その子を法定相続人に加えることができるというものです。認知が行われることによって、遺言者は認知した子を正式な自分の子として相続人に加えることができます。
残された子が未成年で、遺言者が死亡することによって親権者がいなくなる場合等は、遺言によって未成年者の後見人や後見監督人になる第三者を指定することができます。
(3)その他の事項
①一般社団法人・一般財団法人の設立 ②信託の設定 ③保険金受取人の変更 |
Q&A
よくある質問
千葉で自筆の遺言作成に関してよく受けるご質問をまとめています
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# 01
Q.どういう人に自筆証書遺言はおすすめですか?
公正証書遺言と比べますと、費用を抑えたい方、もっと気楽に作成したい方向けです。
まだ内容を変更される可能性がある方などは、とりあえず書いてみるのも良いでしょう。
公正証書遺言に比べますと、変更の手続きも楽です。
また、遺言内容を人に知られたくないという方も向いているでしょう。
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# 02
Q.内容を考える自信がないのですが?
お客様にヒアリングしまして、当職が法律的に問題のない遺言書を作成いたします。それを自筆で写していただければ自筆証書遺言の完成です。
従来より自筆の量も減りました。
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# 03
Q.パソコンが使えないのですが、遺言を作れますか?
一番自筆で間違えやすい不動産の情報と預貯金通帳に関し、コピーを取って自筆に代えることができます。
パソコンが無くても遺言は作成できます。
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# 04
Q.身体に支障があって、作成した遺言を法務局に持っていけないのですが、代わりに行ってくれますか?
自筆証書遺言は本人確認のため、ご本人が法務局に出頭しなければなりません。その場合は、公正証書遺言が候補になると思われます。
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# 05
Q.子供が揉めないためにどう書くのが効果的ですか?
遺言者の思いや希望を付言事項として記載することが効果的です。
葬儀の方法、遺言をするに至った心情、家族や友人に対する感謝の気持ち、子らに対する遺訓など、心情的な記載をすることが効きます。
check!
自筆の遺言を法務局で保管できることになりました
このことによって自筆の遺言書の利便性がより増大したと言えます
法務局に提出する書類があり、司法書士に期待される仕事であると考えられています
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Point 01
内容でお悩みの方をサポート
財産を所有している人の最終的な意思表示という意味において、遺言は相続で最優先に扱われます。家族や親族間の無用な争いを防ぎ、財産の種類や規模に関わりなくスムーズに遺産承継が行われるよう文案作成をお手伝いします。
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Point 02
ミスのない書式と文面で作成
自筆で自分の希望を書面に記していても、法律に定められた方式によらないものは無効とされる可能性があります。千葉に拠点を置く司法書士として、民法に関する正確な知識や法令改正の最新情報に基づいてサポートいたします。
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Point 03
自筆遺言を作成後のサポートも
自筆で遺言を作成しても、それをタンスにしまったままでは従来の自筆遺言と変わりません。自筆の遺言を法務局に持参する必要がありますが、そのサポートもさせていただけます。
自筆証書遺言作成の費用
業務内容 | 秘密証書遺言 | |
遺言作成費用 |
40,000円 | |
法務局への保管書類作成 | 10,000円 | |
書類集め | 取得&調査の場合 | 1通につき1000円 |
調査のみ | 1通につき500円 | |
合計 | 50,000円~ |
※税抜きの価格です。
※事案の難易度によって変化があります。
司法書士事務所
ブライトのこだわり
法律文書の専門家として千葉の皆様をサポートします
財産に応じた文案作成で今と将来の安心に貢献する司法書士
少子高齢化や核家族化が進行している日本にあっては、財産を持つ方が突然亡くなってそれほど親交のなかった親戚が法定相続人となり、財産調査や遺産分割協議が思ったように進まないケースが増えているようです。また、それぞれの意見や主張が対立して協議がまとまらず、争いが法廷へと持ち込まれるような争続へと発展することもあります。そのようなトラブルを避けるための対策として「きちんとした遺言書を作成しておきたい」とお考えでしたらぜひ気軽にご相談ください。
どのような内容を含めるべきか、含めるべきではないかといった文案に関するアドバイスをはじめ、法的に効力を持たせるために欠かせない要素、完成後の取り扱いや死後の執行など、気になる点をご相談いただけます。無料相談は不動産登記や抵当権抹消、法人登記や会社設立などにも対応しています。
Q&A
お問合せ・ご相談について
事前にご連絡いただければ平日夕方以降や土日祝日もご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。
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司法書士・行政書士事務所ブライト
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