遺言を公証役場で公証してもらう手続きがあります

千葉で公証役場がどこにあるのか知っている方も少ないでしょう

作成・保管ともに専門家である公証人がやってくれるので、効力を争われる危険性が低く、法的にも最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましい遺言です。


1.公正証書遺言のメリット


 ・本人に遺言能力があったどうか問題となりにくい

 ・遺言の形式的な不備の問題がなく、遺言が無効となりにくい

 ・破られても原本が公証役場にある  

 ・相続開始後、公証役場で原本を検索、取り寄せができる


2.公正証書遺言のデメリット


 ・作成に関して一定の費用がかかる

 ・証人には遺言の内容を知られてしまう

 ・遺言を書き換えたり、破棄することが面倒


3.公正証書遺言の作成をお勧めするケース


 ☐ 費用よりも遺言の確実性を重視される方

 ☐ 自筆する自信がない、あるいは自筆は面倒

 ☐ 自分一人で法務局に行って手続きするよりは、証人と共に公証役場に行く方が良い方

 

 なお、公正証書遺言を作成する際には、公証人がアドバイスをしてくれることもあります。

ただ、そのアドバイスというのは、内容をこうした方がいいというものではなく、あくまでもその内容であれば、こういう記述にしたほうがいいという消極的なアドバイスです。


4.必要な書類


 ・遺言者の印鑑登録証明書

 ・遺言者と相続する人、遺贈される人との関係がわかる戸籍謄本

 ・土地建物の登記簿謄本

 ・土地建物の固定資産税納付通知

 ・預貯金、有価証券などの明細を記載したコピー

公正証書遺言作成の流れ

お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです

事務所へは1~3回、公証人役場へは1回行かれるのが標準になると思われます。

  • STEP.1
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    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。

    ・面談の日時をご案内いたします

    ・ご持参の書類を案内いたします

  • STEP.2
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    相談

    ・本人確認及び遺言能力の確認のため、1回は事務所にご来所いただきます

    ・作成したい遺言の内容をお伺いします

    ・それを基に当事務所が遺言の叩き台を作成いたします


  • STEP.3
    戸籍_R

    書類集め

    必要となる書類の準備(ご自身か当事務所)

    ・遺言の最終確認までに印鑑証明書や戸籍謄本などの公的な書類を集めます

    ・行政書士は、職権で戸籍等を取得することができます


  • STEP.4
    裁判_R

    公証人との打ち合わせ


    ・当事務所が行います

    ・公証人役場の日時が決まります


  • STEP.5
    公証役場_R

    当日(公証人役場)


    ・ご本人と証人2人が公証役場に集まり、公正証書遺言を作成いたします

    ・通常は1時間かからずに終わります

    ・この日に費用をお支払いいただくのが簡便です


Q&A

よくある質問


千葉での公正証書遺言作成に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.確実に公正証書遺言を選んだ方が良い人はどういう人ですか?  

    寝たきりで字が書けない人は公正証書遺言が良いでしょう。

    自筆証書遺言とは異なり、遺言者が自筆する必要がないからです。

    また、判断能力の衰えが始まっている場合は、遺言の有効性を確実にするために公正証書を選ぶべきです。

  • # 02

    Q.公正証書を作成するに当たり、公証人からどのようなアドバイスをもらえるのですか?

    相続時にトラブルが起きにくいような記述にするアドバイスをしてくれることはあります。

    その場合でも「このように内容を変更した方が良い」というアドバイスではなく、「その内容にしたいのであれば、こういう記述にした方が良い」というアドバイスです。

    ですから、手取り足取り教えてもらうといった感じではありませんのでご注意ください。

  • # 03

    Q.公正証書遺言は作成した後は誰が保管しますか?

    公正証書遺言は、通常、原本の他、正本・謄本の合計3通が作成されます。原本は公証役場で原則20年間保管されます(公証規27)。

    正本は遺言執行者が執行のために保管し、謄本は遺言者が保管するのが通常です。


  • # 04

    Q.証人は配偶者や子どもでもよいですか?

    相続人候補の方は証人となることができません。


    公正証書遺言の証人になることができない者

    ①未成年者

    推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族

    ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人



遺言作成の費用



業務内容 自筆証書遺言(法務局保管) 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言作成費用
 
40,000円 50,000円 40,000円
法務局への保管書類作成 10,000円 - -
公証人への費用 - ※別表
(最低1万6,000円)
-
証人立ち合い - 1名につき10,000円 -
書類集め取得&調査の場合 1通につき1000円 1通につき1000円1通につき1000円
調査のみ1通につき500円1通につき500円1通につき500円
合計50,000円~66,000円~40,000円~

※税抜きの価格です。

※事案の難易度によって変化があります。



※別表 公正証書作成基本手数料

遺言書に記す財産の合計額 手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億万円まで 4万3000円

※遺言加算・・・ 財産額が1億円までは,基本手数料に1万1,000円を加算。


公正証書遺言作成の費用の計算は少し難しいのですが、上表にあてはめて、「渡す相手」ごとに計算をします。



人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい


駐車場が広めですので、千葉の他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

Q&A


お問合せ・ご相談について


Q 夜か休日しか動けない場合はどうしたらいいですか?
A

事前にご連絡いただければ平日夕方以降や土日祝日もご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

Q 駐車場はありますか?
A

事務所の隣に駐車場がございますのでご安心ください。

Q 相談に行く場合、何を持っていけばいいですか?
A

詳細はお電話の際にご案内いたしますが、基本的には身分証明書くらいがあれば大丈夫です。

Q 鎌ケ谷に住んでなくても相談できますか?
A

もちろん大丈夫です。受任に至った場合、お客様が事務所に来られるのは1~2回が通常ですので、お客様の無理のない範囲であれば尚よいと思います。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

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047-443-2487

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平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


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財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。
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お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~18:00

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