相続で争ってしまうと、仲の良かった兄弟が絶縁になってしまうというケースがあります。

きちんとした手続きを踏めば依然と仲が良かったかもしれないので、悲しいことです。

手続きが長引いてしまうと、その間もずっとそのことが頭から離れなくなり、心労からノイローゼになったり、体が弱ってしまうことが多いです。

どうしても解決しない場合は弁護士を代理人立てれば財産の問題は解決するでしょうが、その後は家族の縁を切った関係になることを覚悟しなければなりません。

1.生前の対策


  生前に遺言を書いておくと、死後のトラブルが圧倒的に減ります。

  例えば、既に相続人の候補者が何年も失踪している場合などは、遺言がないと手続きが難航します。

  ちなみに、病院で寝たきりでも意思がある程度はっきりしていれば、公正証書遺言を作成することができます。


2.遺言がないか探す 


   (1)遺言を探す方法

      遺言を書いている可能性があっても、遺言が見つからないと何も起きません


    ①公正証書遺言  

    平成元年以降に作成された遺言の場合は、遺言検索システムにより調べることができます。

    ただし、利害関係人でなければならず、いとこ程度の利害関係では、利用できない可能性が高いです。


    ②自筆証書遺言保管制度  

    誰でも、法務局に対して遺言書保管事実証明書の請求をすることにより、故人の遺言の有無を確認できます。

    自分に関係する遺言がないことが判明すれば、その事実を証明する書面が発行されます。


    ③自己保管の遺言  

    自宅を隈なく探すか、金融機関の貸金庫で見つかる場合があります。

    貸金庫は、故人の借主の地位を相続した相続人だけが見ることができます。

    多くの金融機関では、相続人全員の同意を必要とする内規としているところが多いです。


    (2)遺言を見つけたら

     決して開封せずに、故人の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出し、検認の申立てをします。

     遺言書は検認が住むまで開封厳禁。

     開封しても遺言書が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料が科されます。


    


3.死後の対策(遺産分割協議)


(1)揉める原因

  ・財産を開示しない

  ・預貯金の口座を無くした、どこかに預けてあるなどの理由で見せない(財産を引き出した疑いがある場合)

  ・遺言を見つけたが、自分に不利などの理由で開示しない

  

 対策

  ・預貯金を下した場合は、必ず領収書を残しておく

  ・通帳を見せない相続人がいる場合は自分で預貯金を照会する

  ・公正証書遺言、自筆証書遺言法務局保管なら相続人が自分で検索できる


(2)揉める遺産分割協議

  ・昔のちょっとした家族間トラブルの話を持ち出す

  ・相続人が個々に満額を期待する

  ・お金に困っている人が仕切り役になっている

  ・何の準備もせずに相続人が会って話し始める

  ・相続人ではない配偶者が同席している

 

対策

  ・中立的な第三者に任せる

  ・ギリギリ妥協できる案も考える

  ・事前の準備が重要


3.ポイント

 ・遺産分割協議はお互いの妥協点を見つけて歩み寄るもの

よくある質問

相続のトラブルに関して

  • # 01

    Q.亡き母親名義の不動産の名義変更について兄弟3人で揉めています。

    名義は長男である自分にし、代償金はきっちり支払うつもりなのに長女がそもそも話し合いに応じません。

    なぜでしょうか?

    相続絡みのトラブルはお金だけの問題ではありません。

    例えば長男様の配偶者と長女の間で昔にあった過去のトラブルが考えられます。

    すると、意地によってハンコを押さなくなります。

    「アイツを困らせてやりたい」などの感情によって手続きが停滞してしまいます。

  • # 02

    Q.やはり資産家ほど揉めますよね?

    そうとは限りません。 調停や審判まで行った事件を見ますと、遺産額1000万円以下が3割を占めています。 5000万円以下まで含めると、全体の7割を占めます。 相続財産が多いから揉めるという考えは、必ずしも当てはまりません。


  • # 03

    Q.揉めることのデメリットは何ですか?

    相続税がかかる事案では、相続税の特例が使えなくなるばかりか延滞税などを払うことになります。

    また、遺産分割がまとまらずに調停や裁判になったら、単純に時間と費用がかかります。

    更に、あまりに長引くと相続登記の義務もはたせず、過料をかされる可能性があります。


  • # 04

    Q.揉めないようにする一番良い方法は何ですか?

    生前の対策が一番です。

    生前に話し合いをし、その結果を踏まえた遺言書を作成しておけば、不必要な争いは起きにくいでしょう。

  • # 05

    Q.審判まで争えば、裁判所が妥当な結論を提示してくれますよね?

    そうではありません。 裁判所はあくまで客観的な資料に基づいて特別受益寄与分などの有無を判断します。

    それらがないと思えば、ほぼ法定相続分に従った審判がなされます。

    長い時間と費用をかけた結果が法定相続分に近いわけですから、何としても調停の段階で話し合いを付けるべきといえます。

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司法書士事務所ブライト

相談しやすい専門家を目指しています。


相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。

他にも、後見人、会社、不動産の登記も扱います。


司法書士は穏やかで、動物や子どもになつかれるタイプです。

アクセスの良さ

県道57号から50m

マルエツ鎌ケ谷店のそば

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県道59号からも近く

新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。

白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。

また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。

駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。

電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。

本数は多くないですがバス停までは60mです。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

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047-443-2487

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平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


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