孤独死でも、身元が判明するかどうか、相続人がいるかどうかで手続きが変わってきます
基本は相続人が手続きを行いますが、遺体が腐敗しているときなどは相続人が受け取りを拒否るることがあり、警察署が手続きを進めていきます。
その後、戸籍に死亡の記載がなされれば通常の相続に近づきますが、故人の財産を調べるのが難しいことがあります。
遺品を整理した業者が、財産の情報が残ったものを処分してしまうこともあり得ます。
財産の調査
1.不動産、預貯金の調査
①不動産
基本的には登記簿ですが、市役所で名寄帳を取得。
②預貯金
共同相続人の1人は単独で相続預金の取引き経過開示請求ができます。
2.有価証券、保険の調査
①有価証券
郵便物や預貯金の取引履歴で判明します。
証券会社に対して、取引記録を取り寄せることになります。
②保険
保険証券や、金融機関での取引履歴から判明します。
3.負債の調査
通帳の記載と、信用情報機関に対する調査によって行います。
よくある質問
孤独死について
通常の相続と異なる部分について
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# 01
Q.死亡届は誰が出すのですか?
通常は、親族が出しますが、死亡者の身元不明の場合、警察官が死亡地の市区町村に報告をすることになります。
その後、本籍が明らかになった際や、死亡者を認識した際にもその旨の報告を警察官がします。
また、身元が明らかであるが死体の引取り人がいない場合も、警察署が死亡通知を行い戸籍の記載が変わります。
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# 02
Q.一人暮らしの高齢者が、誰にも気が付かれずに腐敗してしまうことを避ける方法はありますか?
自治体や企業行う高齢者の見守り・安否確認サービスがあります。
また、司法書士も任意後見契約と付随して見守り契約を締結すれば、定期的に面談などを行いますので、腐敗は防げると思われます。
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# 03
Q.相続人に遺体の引取り、埋葬の義務はありますか?
遺体引取りの義務まではないものと考えられています。
引取り手がいない遺体については、死亡地の市区町村長が、火葬、埋葬をすることになります。
その後、相続人が費用を負担します。
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# 04
Q.孤独死だと、死亡の年月日はいつになりますか?
DNA鑑定などを経て、「令和4年8月3日から令和4年8月10日の間 死亡」となるケースが多いようです。
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# 05
Q.孤独死だと相続人がないので調査も不要ですか?
孤独死でも相続人がいるケースはあります。
若いころに結婚してすぐに離婚しており、子はいるものの何十年と会っていないケースなどです。
周囲の人も誰も子供がいたことを知らなかったりしますが、必ず戸籍の調査は必要です。
テキスト
相談しやすい専門家を目指しています。
相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。
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司法書士は穏やかで、動物や子どもになつかれるタイプです。
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