相続放棄した者の管理責任に関する改正がありました

旧法の解釈が明らかではなく、実際の適用場面で疑問が生ずることがあったため、相続放棄をした者の相続財産の管理に関する義務の内容、発生要件、終期等を整理する必要があると考えられました。

このようなお悩みがございましたら当事務所までお問い合わせください

  • 実家から遠方に住んでおり、管理できないので相続放棄をしたい

  • 住まない家の固定資産税を払い続けるのは嫌だ

  • 実家を相続しても売れそうにないから放棄したい

  • 放棄すると本当に何も責任を負うことはないのか不安

1.相続放棄者の相続財産の管理義務


(1)現行法


 放棄後に自己の財産におけるのと同一の注意義務を課せられています。

 そこからも逃れるためには、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 その際、予納金を支払わなければならないことがあります。

 予納金とは、相続財産管理人の経費や報酬に充てるための費用なのですが、この費用がべらぼうに高く、最低でも100万円くらいかかることが通常で、場合に 

 よってはもっと高額になります。

 しかも、相続自体は放棄しているので、原則として不動産を売却することもできないのです。


(2)改正法(令和5年4月1日から)


①相続放棄をした者が相続財産に属する財産を現に占有している場合


改正民法940条1項
相続放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産精算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもってその財産を保存しなければならない。


②相続放棄をした者が相続財産に属する財産を現に占有していない場合

 管理責任はありませんので、相続の放棄がしやすくなりました。



2.相続人が全員相続放棄をした場合


相続財産は法人となり、選任された相続財産管理人が相続財産の管理を開始した時に管理義務が消滅する。



3.空家の管理責任


そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等については、市区町村は、その管理者に対し、建物の解体や修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるよう、助言もしくは指導、勧告または命令を出すことができます。

よくある質問

相続放棄について

特に、住まない実家を相続するか、放棄するのか

  • # 01

    Q.実家を相続するか迷っているときに注意すべきことはないですか?

    相続放棄の熟慮期間中に空き家を解体してしまいますと、単純承認をしたことになり、相続の放棄ができなくなるので注意が必要です。

    保存義務を負う財産があるにもかかわらず、当該義務に反し、相続放棄後に保存義務を負う財産を隠匿したり消費してしまうと、単純承認したものとみなされ、当該相続人は被相続人の権利義務を無限に承継してしまう結果となります(民法920条)。

  • # 02

    Q.相続財産管理人が選任されたとき、誰が費用を負担しますか?

    相続財産管理人の報酬は基本的に相続財産から支払われます。

    ただ、相続財産が少ない場合は、申立人に報酬相当額の予納を求められることがあります。

  • # 03

    Q.「財産を現に占有している」とは具体的にはどういう意味ですか?

    占有することができる財産(物)のみに限られます。

    また。貸しているなど間接占有している財産は義務の対象に含まれます。


  • # 04

    Q.「自己の財産におけるのと同一の注意」とは何ですか?

    財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことのみを意味しており、積極的な保存行為は想定されていません。


人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい


駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

アクセスの良さ

県道57号から50m

マルエツ鎌ケ谷店のそば

司法書士事務所ブライトmap 新_R

県道59号からも近く

新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。

白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。

また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。

駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。

電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。

本数は多くないですがバス停までは60mです。

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司法書士・行政書士事務所ブライト

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司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


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財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。