故人の債務の額が正確に分からないとき、それをプラスの財産の範囲で相続したいというケースで限定承認を使います
限定承認の申述の期限は相続放棄と同じく、相続の開始があったことを知った日から3か月以内です
なお、限定承認を行うと、故人が相続人に対して財産を時価で売却したものとしてみなし譲渡所得税が課税されます。
このみなし譲渡所得税は、相続人が準確定申告を行い、税金を納付します。
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故人の相続財産が判然としないとき
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相続人全員と連絡が取れる
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裁判所関連の手続きは司法書士に頼みたいが費用が不安な方
限定承認とは
相続人が故人の相続財産を承継するものの、債務は相続財産を限度として相続することです(民法922条)
プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いか分からない場合に活用します。
プラスの財産よりマイナスの財産が多かったとしても、その分を相続人が返済する義務を負わないとする制度です。
1.熟慮期間、単純承認事由
相続の放棄と一緒で、相続の開始を知った日から3か月以内です。
また、法定単純承認があるのも相続放棄と一緒です。
2.申立
相続人全員で共同で行う必要があります。
3.限定承認後の清算
債権者への弁済は相続人が自由にできるのではなく、法で定められた手続きに沿って行われます
①相続財産管理人の選任
②公告、催告
③換価
④弁済
⑤残余財産を相続人が受け取る
4.みなし譲渡課税
税法上では、被相続人が相続人に対して、財産を時価で譲渡したとみなされます。
所得税については、相続人は、相続の開始を知った日の翌月から4か月以内に準確定申告をする必要があります。
5.メリット・デメリット
メリット
債務超過が明らかでないとき、先祖伝来の家宝のような価値のある財産がある場合にはメリットがあります
デメリット
相続人全員が行う必要があること、裁判所絡みの手続きが多いことで、手続きに手間がかかることです。
家庭裁判所により共同相続人の中から選任された相続財産管理人が清算手続きを行う事になります。
また、不動産を売却して現金を得たわけでないのに、みなし譲渡税が課せられてしまいます。
Q&A
よくある質問
限定承認に関してよく受けるご質問をまとめています
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# 01
Q.どのように申立てしますか?
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# 02
Q.相続放棄をした人も一緒に限定承認しなければなりませんか?
相続の放棄をした方は、相続手続きからは離脱します。
放棄した者以外の全員で限定承認を申立てることができます。
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# 03
Q.生死不明の相続人がいる場合、どのように限定承認しますか?
生死不明者について不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人と他の相続人全員で申立てます。
司法書事務所ブライト
無料相談実施中❕
士業としては入りやすい建物の外観。
初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。
アクセスの良さ
県道57号から50m
マルエツ鎌ケ谷店のそば
県道59号からも近く
新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。
白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。
また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。
駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。
電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。
本数は多くないですがバス停までは60mです。
Access
お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士事務所ブライト
住所 | 〒273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
047-443-2487 |
FAX番号 | 047-443-2488 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 土曜10:00~17:00 (日祝の臨時営業は10:00~17:00) |
定休日 | 日、祝(事前予約で臨時営業あり) |
司法書士・行政書士 | |
最寄り |
新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分 船橋市の咲が丘まで600m。 白井市の富士まで1200m。 |
店舗詳細 |
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