期限のある手続きに関するお悩みにお答えいたします

千葉の相続の専門家の司法書士が皆様のご不安を取り除きます

このようなお悩みがある方は司法書士事務所ブライトにお問合せいただければと思います

  • 親が会社を経営している

  • 亡くなった親に不動産と預貯金があるが相続税がかかるかよくわからない

  • 親が亡くなったことさえ知らなかったが、突然に請求書が送られてきた

  • 親の資産や負債について把握していない

  • 相続について、親や親族と話をしたことがない

遺族が相続開始以後に行うべき主な公的手続


7日以内に行うべきこと


  ☐葬儀の準備

  □死亡診断書・死亡届の提出

    死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内

  □火葬許可申請書の提出


14日以内にすべきこと


 □年金の受給停止手続

 □健康保険等の資格喪失手続

 □葬祭費・埋葬費の請求

 □介護保険の資格喪失手続き

 □世帯主の変更届



3か月以内にすべきこと


 □相続の放棄・限定承認

  相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申告


4か月以内にすべきこと


 □準確定申告

  被相続人が個人事業等で所得があった場合は申告します。相続人全員で行います。


10か月以内にすべきこと


 □相続税の申告・納税

  相続税を計算し、申告、納付手続を行います。


1年以内にすべきこと


 □遺留分侵害額の請求


2年以内にすべきこと


 □高額療養費の請求

 □葬祭費・埋葬料の請求


3年以内にすべきこと


 □未分割財産についての配偶者の税額軽減特例や小規模宅地等の評価減特例の適用

 □相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例

 □生命保険金の請求


5年以内にすべきこと


 □遺族年金の請求

 □未支給年金支給の請求

Q&A

よくある質問

相続手続きに関する期限について、よく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.葬儀の後に行う事は何ですか?

    故人の死亡後7日以内に死亡届の提出です。

    その届けと同時期くらいに、遺言書があるか確認してください。

  • # 02

    Q.相続について知っておいて法が良い期限は何ですか?

    大きく分けますと3つです。


    1.相続税の申告・納付期限は亡くなった日から10か月

    2.相続を放棄するなら亡くなった日から3か月以内

    3.所得税の準確定申告は亡くなった日から4か月以内


    裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長

  • # 03

    Q.預貯金などの名義変更も期限がありますか?

    2024年の相続登記義務化に伴い、名義変更では不動産だけ期限があると思ってください。

    預貯金や車などは期限はありませんが、名義変更をしないと実際は使えませんので期限を設ける必要性に乏しいのかもしれません。



千葉

check!

相続税の納税義務者は、相続又は遺贈によって財産を取得した個人です(相法1条の3)

相続関連の手続きを期限内に終わらせることに不安をお感じならご相談ください

  • Point 01

    突然の事態でお困りの皆様へ

    相続は往々にして予期していなかったタイミングで発生し、「何をしたらよいかわからない」と慌ててしまうことがあります。豊富な実務経験とサポート実績を活かし、期限が決まっている各種手続きを速やかに代行してまいります。

  • Point 02

    手続き一式をお任せください

    最愛の家族を亡くした悲しみや忙しさの中で、スケジュールを意識して手続きを進めていくのは簡単なことではありません。司法書士として千葉で遺産承継手続きを代行し期限内に実行し、暮らしのご負担軽減のお役に立ってまいります。

  • Point 03

    最新情報に基づく円滑な業務遂行

    時代や社会情勢を反映して法令改正が進められており、それに伴って様々な制度にも変更が加えられています。最新情報にアンテナを張って収集と発信に力を入れ、期限内のスムーズな手続きによって千葉の皆様に安心をお届けいたします。

sakamotobright様0421納品-01_R

司法書士事務所ブライト

相談しやすい専門家を目指しています。


相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。

他にも、後見人、会社、不動産の登記も扱います。


司法書士は穏やかで、動物や子どもになつかれるタイプです。

Q&A


お問合せ・ご相談について


Q 夜か休日しか動けない場合はどうしたらいいですか?
A

事前にご連絡いただければ平日夕方以降や土日祝日もご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

Q 駐車場はありますか?
A

事務所の隣に駐車場がございますのでご安心ください。

Q 相談に行く場合、何を持っていけばいいですか?
A

詳細はお電話の際にご案内いたしますが、基本的には身分証明書くらいがあれば大丈夫です。

Q 鎌ケ谷に住んでなくても相談できますか?
A

もちろん大丈夫です。受任に至った場合、お客様が事務所に来られるのは1~2回が通常ですので、お客様の無理のない範囲であれば尚よいと思います。

相続人以外の特別寄与料の請求について

請求者と相続人との間で合意が得られない場合は裁判所に申し立てますが

その申立てもにも期間制限がございます

財産を所有している人が亡くなった場合に行わなければならない手続きは、一般に90種類にも及ぶといわれています。例えば、遺産分割協議を行う前段階の財産調査や権利者の確定、公的資料の収集、協議で合意した後の土地や建物の登記、金融機関での名義変更、加入していた生命保険金の請求、国民年金の死亡一時金申請、場合によっては高額医療費の払い戻し請求などが挙げられます。財産の種類や規模によって手続きの期限が決まっていますので、「早くしなければ」と焦ることがあるかもしれません。

そのような場合には気軽に頼っていただけるように、敷居の低い専門サービスをご提供しております。多方面の専門家とも連携しながらあらゆる相続手続きを速やかに代行してまいります。そのほかにも、遺言作成や生前対策、抵当権抹消や会社設立などもご相談いただけます。

About

身近なところにある便利な相談窓口として安心の暮らしのお役に立ちます

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

Google MAPで確認する
電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。

Contact

お問い合わせ

Related

関連記事