1. 1

    故人の財産はプラスなので

    相続決定

  2. 2

    空き家や山林は

    負動産

  3. 3

    どのように処分できるか

    問題解決

相続財産全体としてはプラスであるため相続の放棄はしないが、処分に困る空き家や山林を相続した場合

相続土地国庫帰属法が施行されていないので、全て相続するか、相続放棄をするかになります

原野商法の場合もあるでしょうが、バブル期に温泉が近いとか海が近いリゾート地の土地を買ったものの、その後は全く放置。

いざ相続するときに調べると山林になっており、売れないか、売る前提として伐根や水道工事の費用などがかかることが多いです。

自治体や隣地所有者に寄付といっても相手方の承諾がない限り成立しません。

1.負動産の種類

 

   (1)需要のない地域になる不動産

   (2)共有者が多数の不動産

   (3)リゾートマンション、別荘地  

      ⇒資産価値より管理費・維持費の負担の方が大きく、1円でも売れないおそれがあります

   (4)原野商法によって購入してしまった土地 

      ⇒売却価格より多額の測量費がかかるおそれがあります

   (5)ソーラーパネルを設置した土地


2.山林の相続


(1)山林を相続するデメリット


 ①管理が大変

 管理を怠るといつのまにか産業廃棄物を大量に不法投棄され、被害を被るおそれがあります。

 ところが、驚いたのがその撤去費用です。産業廃棄物が大量に含まれている場合、1000万円は下らないケースもあります。  

 管理する場合は、管理費の負担があります。


 ②売れない

 売れないか、売れても非常に安い

 そもそも、売る前に気を伐根する必要があり、費用がかかる。


 ③税金

 安いとはいえ固定遺産税を毎年払う可能性がある。


 ④境界不明が多い

 境界が確定していないと売る前提として測量などの費用がかかる。


(2)山林を手放す


 ①自治体へ寄付

 ただし、受け入れてもらえないことが多い。


 ②売却

 山林バンクなどインターネットを介して山林の売買を取り扱う業者に売却する。


(3)山林を相続するとき


  ①所有者届出を要する森林の土地  

   地域森林計画の対象となっている森林の土地が、届け出の対象となります。

   地域森林計画区域内かどうかは、都道府県や市町村の林野担当部署で確認することができます。

   ほとんどの、民有林が届け出の対象となると思われます。

  

  ②現況か地目か

   登記上の地目が山林であっても現況が山林でないものは対象とはなりません。

   登記上の地目が山林以外であっても現況が山林である場合には届出を要します。


  ③届出の時期  

   所有権を取得した日から90日以内に届け出ます。

   法定相続人の共有物として届け出をする必要があります。


3.空き家の相続


 (1)住まない実家を相続するリスク

  ①建物崩壊等で隣地から損害賠償されるおそれ


  ②固定資産税を払い続ける


  ③雑草などを管理しないと隣地からクレームが出るおそれがある


  ④特定空家に指定されるリスク

   固定資産税の特例

   建物が建っていれば、その土地の固定資産税の税額は200㎡まで1/6、200㎡を超える部分については1/3に減額されるという措置。

   特定空家に指定され、この特例措置が解除されてしまうと、たとえ家屋が建ったままでも、更地と同様の税負担が強いられます。


 (2)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

 

  相続人が相続により古い空き家やこれを取り壊した後の敷地を譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円が特別控除されます


不動産売却の流れ

お客様と司法書士の役割分担に従って協力して不動産の売却をします

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

鎌ケ谷の司法書士・行政書士事務所ブライトで相続の依頼をし、すぐに不動産を売却するときの流れです

  • STEP.1
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    名義変更

    売却する前には、不動産の名義を相続人の方に変更する必要がございます。


  • STEP.2
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    査定

    不動産がいくらくらいで売れそうかを調査します。

    業者が買い取るケースと、更地などにして業者以外に売って、業者に仲介を依頼するケースがあります。

    買った時の契約書が見つかるかどうかで、譲渡税などが変わってきます。

  • STEP.3
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    売却の準備

    売るために確定測量や私道掘削承諾書を取得することが必要となってきます。

    業者が買い取る場合は、買付証明書などをもらいます。


  • STEP.4
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    売買の成立

    相続登記で得た権利書(登記識別情報)などを使用して、売却することができます。

Q&A

相続した財産についてよくある質問

不動産について

  • # 01

    Q.使用しない実家はすぐに更地にした方が良いですか?

    建物が建っていれば、その土地の固定資産税の税額は半減される措置が取られるのです。

    更地にしてしまうと、その措置が解除されます。

    200万円ものお金をかけて更地にしたことで、固定資産税の税額が倍になってしまうことがあります。

  • # 02

    Q.契約不適合責任とは何ですか?

    決済が終わった後に、地中などからガラや汚染物質などが見つかった場合、売り主様の方で費用責任を負うことになります(3カ月間)

  • # 03

    Q.残置動産は相続人が撤去が条件の場合、物置や駐車場の屋根も撤去が必要ですか?

    物置は一般的には撤去していただきます。

    駐車場の屋根は残していて問題ございません。


  • # 04

    Q.業者買取の場合の一般的なスケジュールを教えてください。

    ①私道掘承諾書が必要なとき

    私道掘削承諾がスムーズに取得できたとして、3~4か月で決済になります。


    ②私道掘削承諾、確定測量など必要ないパターン

    1~2か月で決済できる流れとなります

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司法書士事務所ブライト

相談しやすい専門家を目指しています。


相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。

他にも、後見人、会社、不動産の登記も扱います。


司法書士は穏やかで、動物や子どもになつかれるタイプです。

Q&A


お問合せ・ご相談について


Q 夜か休日しか動けない場合はどうしたらいいですか?
A

事前にご連絡いただければ平日夕方以降や土日祝日もご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

Q 駐車場はありますか?
A

事務所の隣に駐車場がございますのでご安心ください。

Q 相談に行く場合、何を持っていけばいいですか?
A

詳細はお電話の際にご案内いたしますが、基本的には身分証明書くらいがあれば大丈夫です。

Q 鎌ケ谷に住んでなくても相談できますか?
A

もちろん大丈夫です。受任に至った場合、お客様が事務所に来られるのは1~2回が通常ですので、お客様の無理のない範囲であれば尚よいと思います。

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お気軽にお問い合わせください。

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〒273-0122

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(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

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日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

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船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


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財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。