不要な土地を相続の際に手放せる可能性はあります

これにより所有者不明土地の発生を予防することが期待されています

ただ、過剰な管理コストを国に転嫁するわけにもいきませんので、手放せない条件が決められています


  • 故人が使ってないリゾート地などの土地を持っていたが、今後も使う予定はないので不要。

  • 相続した土地が遠すぎて、相続しても管理する自信がない。

  • 相続予定の土地を売りに出しているが買い手が見つかりそうにない。

  • 不要な土地に固定資産税だけ払うのは納得できない。

  • 不要な土地を手放して一部だけを相続できないものか

1.概要


 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権の全部又は一部を取得した者から申請があった場合に、一定の要件を満たしているものについて、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度。

所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とするものです。


2.承認申請適格者

 

 相続等により土地の所有権の全部又は一部を取得した者



3.申請自体が認められない土地


建物の存する土地

担保又は用益権が設定されている土地

・通路その他の他人による使用が予定されている土地

・特定有害物質により汚染されている土地

境界が明らかでない土地

・所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地


4.土地の状況次第では承認されない土地


崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

・通常の管理又は処分を阻害する工作物車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

・隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地

・そのほか通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地


5.負担金の納付


承認申請者は、承認請求に係る土地の所有権の国庫への帰属についての承認があったときは、承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(負担金)を納付しなければならない。

Q&A

よくある質問

不要な土地の相続に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.不要な土地を手放すのに費用はかかりますか?

    申請が承認された場合には土地の管理・処分に要する費用の一部として一定の負担金を納付する必要があります。

    負担金は20万円が基準となります。

    なお、申請にあたっても、一定の審査手数料を納付する必要があります(相続土地国庫帰属法第3条第2項)。

    審査手数料は一筆あたり14,000円です。

  • # 02

    Q.土地が数人の共有に属する場合は誰が手続きしますか?

    共有者の全員が共同して申請する必要があります。

    その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であったとしても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認請求します(相続土地国庫帰属法第2条第2項)

  • # 03

    Q.この制度が使えなかった場合は、どのように土地を手放しますか?

    正直、ただ同然の価格でも業者に買い取ってもらえればラッキーだと思います。

    売れない場合は寄付をすることが考えられます。

    ただ、自治体などはもらっても処分に困ることが多く、受け取ってもらえる可能性は非常に低いものです。

    隣人の方が土地を使用する場合は、受け取ってもらえることがあります。

  • # 04

    手続を専門家にお願いするとしたら誰になりますか。

    書面の作成は弁護士、司法書士及び行政書士に限られています。



人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい

駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

相続登記の流れ

千葉エリアのお客様と当事務所の役割分担に従って協力して登記を完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです

  • STEP.1
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    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。


  • STEP.2
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    相談

    遺言の有無、相続物件、相続人、遺産分割の状況などを司法書士がヒアリング致します。

    できることを法的判断に基づいてご提案いたします。

    併せて、必要書類の集め方を決めます。

    だいたいの費用のご案内はできると思われます。


  • STEP.3
    戸籍_R

    書類集め

    ご相談時に決めた方法に従って、当事務所とお客様で登記に必要な書類を集めます。

    印鑑証明書は代理で取ることはできませんのでご自分で取得していただきます。

    除籍謄本は最後の本籍地で2通取得するケースが通常ですのでご注意ください。

  • STEP.4
    裁判_R

    登記申請

    千葉ですと早い法務局で1週間、遅い法務局で3週間ほどで登記が出来上がります。

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