お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。
突然、市役所から、遠い親戚が亡くなったので相続を放棄するか財産を引き受けるかという内容の通知が来ます
ほとんど交流のない身内の財産状況を把握するのは無理があります
そんなときは、財産を調査しつつ、単純承認になってしまうような行為をしないことが重要になってきます
1.法定単純承認
相続したことを前提とする行為をすると、単純承認を積極的に選択したと判断されます。
この場合、何も手続きをせず3カ月が経過して自動的に単純承認だとみなされた場合とは雲泥の差が生じ、一度選択した単純承認を覆すことは難しいです。
単純承認となった場合、その価値の見込み違いを原因としてあとから放棄することは、家庭裁判所ではほとんど認められないのが現実なのです。
2.単純承認事由
相続人が相続財産の全部又は一部を処分してしまうと、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。
①相続人が被相続人の債務を支払った場合
②形見分け
通常の形見分けでは単純承認になりませんが、被相続人の財産的価値を有する遺品の全てを自宅に持ち帰るなどすると、法定単純承認にあたるとした裁判例があります。
③被相続人の有していた債権の取り立て
④株主としての議決権の行使
後継者から遺族に対して、後継の役員を選任する必要があるとして株主総会議事録への署名を求められることがありますが、議決権を行使すると法定単純承認にあたる可能性があります。
⑤保険金の受取
保険金の受取人が被相続人の場合、相続人が受け取ると単純承認にあたります。
ただ、その場合には、相続税の非課税枠が適用されず、受け取った死亡保険金や死亡退職金に対して相続税が課税されることがあります。
⑥高額医療費の還付金
還付金は世帯主に支払われるので、世帯主が亡くなった場合、相続人が還付金を受け取ると単純承認になる可能性があります。
⑦相続人が遺産分割協議をした場合
相続放棄の流れ
お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます
分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい
当事務所で相続の放棄をご依頼される場合の流れです
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STEP.1
お問合せ
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STEP.2
相談
故人に借金が多い、または保証人になっている等の理由で放棄するのか。
役所から放棄するかの通知が来て放棄をするのか。
いきなり債権者から何千万の請求が来てビックリして事務所に来られたのか。
などヒアリングしまして、3か月の期限に間に合うようなスケジュールをお伝えいたします。
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STEP.3
書類集め
放棄は期限がありますので、速達を織り交ぜながら確実に期限に間に合うように収集します。
また、兄弟相続などは集め方が非常に複雑ですが、当職にお任せいただければ必要十分の戸籍を収集いたします。
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STEP.4
相続放棄の申述
当職が申述に必要な書類を集め、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出いたします。
後日、相続人の方には、裁判所から直接、相続放棄の申述の照会書が送られてくるので、相続人の方が回答します。
裁判所の照会書に返送をすれば、無事相続放棄ができ、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
よくある質問
法定単純承認について
相続放棄するか迷っているときにある行動をしてしまうと放棄ができなくなります
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# 01
Q.自分が受取人になっている保険金で、故人の債務を支払ったら単純承認になりますか?
その場合、単純承認事由にはあたらないとされています。
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# 02
Q.故人の財産から火葬費用や治療費の残額を支払った場合、単純承認になりますか?
判例では単純承認にはならないとされています。
ただ、これも程度問題でして、大規模な葬儀を行い多額の費用を出した場合は、単純承認となる可能性があるでしょう。
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# 03
Q.遺族年金を受け取ったら、単純承認になりますか?
遺族年金は遺族固有の権利であり、受け取っても相続放棄ができます。
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# 04
Q.事情をよく知らないまま遺産分割協議に署名捺印してしまいましたが、もう相続放棄できませんか?
原則として単純承認にあたりますので、相続放棄はできなくなります。
ただ、被相続人に多額の債務があることを知らずに遺産分割した場合は、協議が要素の錯誤で無効(改正後は取消)とできる可能性はあります。
単純承認になるか微妙な事例が多いです
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