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    相続人となる人が

    先に死亡

  2. 2

    その後に

    親が死亡

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    誰が相続人?

    問題解決

代襲相続とは?

相続人となるべき子・兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その者の直系卑属が子に代わって相続人となることをいいます。

子の死亡という偶然の事情によって相続ができなくなるのは公平に反することから、代襲相続という制度が認められています

1.代襲原因


 死亡相続欠格廃除の場合に代襲原因となります。

 相続放棄の場合は代襲原因とはなりませんので注意が必要です。

 したがって、子の全員が相続放棄をした場合、孫が相続人となるのではなく、直系尊属が、直系尊属が死亡している 

 場合は兄弟姉妹が相続人となります。



2.再代襲


(1)子が相続人の場合

  親の死亡以前に子も孫もなくなっている場合、ひ孫がいれば、親を代襲した孫をひ孫が更に代襲します。


(2)兄弟姉妹が相続人の場合

  その子である甥・姪は代襲相続人となりますが、甥・姪が亡くなっている場合は、それ以上の代襲相続は発生しま 

  せん(民法889②)。

  この点、子が相続人の場合は孫、ひ孫と何度でも代襲相続が発生するのと違うのでご注意ください。


3.相続資格が重複する者の相続分


(1)孫を養子とした場合

  被相続人が孫を養子とした後、子が死亡し、次いで被相続人が死亡した場合

  ⇒孫は、養子としての相続分と、代襲相続人としての相続分を併せて相続する。



(2)実子と養子が婚姻した場合

  実子と養子が結婚した後に実子が死亡した場合

  ⇒養子は、配偶者としての相続分のみを有し、兄弟姉妹としての相続分は有しないと解されています(昭和23年8

   月9日民事甲2371号民事局長回答)。



Q&A

よくある質問


代襲相続に関してよく受けるご質問をまとめています



  • # 01

    Q.子が相続放棄したときは誰が相続人になるのですか?

    放棄は代襲原因とはなりません。

    他に同順位の血族相続人(他の兄弟)がいなければ、次順位以下の血族相続人(被相続人の両親など)が新たに相続人となります。

  • # 02

    Q.先に亡くなった子が養子の場合、代襲相続は起きますか?

    子が養子のときは場合分けが必要です。


    【被相続人の子が養子の場合】


    養子縁組後に生まれた養子の子は、代襲相続人となる資格があります。


    養子縁組前に生まれていた養子の子は、代襲相続人となる資格がありません(民法887②ただし書)。

  • # 03

    Q.親の相続が発生した後に、子ども(長男)が死んだ場合はどうなりますか?

    この場合は代襲相続ではありません。

    親の財産を長男が相続した後に死亡したことになり、これを数次相続といいます。

    長男に配偶者と子供がいれば、配偶者と子供が長男が相続した権利を相続します。

    親が亡くなる前に長男が亡くなった場合は代襲相続で、長男の子どもが長男の代わりに相続人となるのと比較してください。



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