1. 1

    相続人が協議に

    応じない

  2. 2

    遺産分割協議が

    不成立

  3. 3

    家庭裁判所に

    調停申立

遺産分割協議がまとまらない場合


家庭裁判所に、遺産分割調停の申し立てを行います。


遺産分割審判


家庭裁判所が事実の調査や証拠調べを行い、一切の事情を考慮して遺産分割の方法を定めることになります。


よくある質問

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、協議はしたけど話がもつれてしまった場合

次に取るべき行動は何か

  • # 01

    Q.相続人が複数の場合、誰が申立てを行いますか?

    遺産分割調停の申立人となるのは、共同相続人の一人または一部です。

    一人で申立てしてもよいし、数人が連名で申立人となることもできます。

  • # 02

    Q.調停の管轄裁判所はどこですか?

    原則として相手方の住所地の家庭裁判所です。

  • # 03

    Q.不動産を長男名義にする争いで審判になったとき、どのような判断がされますか?

    長男名義にする代わりに、法定相続分に相当する金銭を他の相続人に支払えという審判がなされます。

    長男が資金不足の場合、遺産である自宅の競売による換価を命じられる場合もありますし、相続人全員の共有とする審判をされる場合もあります。

  • # 04

    Q.遺産分割調停の申し立て費用は相続人全員で負担するのですか?

    原則として、申立人が負担することになります。

  • # 05

    Q.遺産分割協議がまとまらない場合、相続人の一部または全相続人の依頼により、司法書士に遺産分割調停申立書作成を委任できますか?


    受託することは可能だと考えられます。

人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい


駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

アクセスの良さ

県道57号から50m

マルエツ鎌ケ谷店のそば

司法書士事務所ブライトmap 新_R

県道59号からも近く

新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。

白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。

また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。

駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。

電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。

本数は多くないですがバス停までは60mです。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

Google MAPで確認する
電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
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