相続人が故人の財産を引き出して処分した場合の扱いが改正により変わりました

故人が亡くなっても銀行等に連絡せず、暗証番号を知っている相続人が預金を引き出して処分、いざ遺産分割するときには残高がないことがあります。

たいてい、通帳は無くしたという言い訳をするみたいです

相続手続きは時間がかかるため、落ち着いたころに遺産分割協議をしようとしたら、いつの間にか預貯金が処分されてしまったことは起きやすいといえます


  • 故人の財産について、一部の者が管理している

  • あったはずの通帳がないと言う相続人がいる

  • 互いに疑惑があるので遺産分割の話し合いができない

  • 相続人の話し合いをまとめるためにも専門家の意見が聞きたい方

【事 例】

母親名義の持ち分がある土地があったのですが、買い手が見つかりました。

そこで、母親名義の土地を子ども3人でどうするか話し合おうと思っています。

父はかなり前に他界しました。

相続からかなり時間がたってから財産を調べていたところ、姉に預けていた通帳の存在を思い出しました。

姉は通帳の暗証番号を知っています。

銀行には母親が亡くなったという連絡はしてませんでした。

姉にきいたところ、残高はなかったから通帳は処分したというのです。

たしか、もともとは100万円は入っていたはずです。

遺産分割の協議をするときに、その処分された通帳にあったはずのお金は範囲に入りますか?



【解 決】

銀行の口座は凍結されず、一部の相続人の財産使い込みが疑われる事例ですね。

この点、改正前は使い込んだ者も含めて全員の同意が無ければ、その使い込んだお金は遺産分割の対象から外れていました。

結果、財産を使い込んだ者は、さらにその他の財産からも遺産分割によって取得する可能性がありました。

しかし、改正により、使い込んだ者以外の全員の同意があれば、その使い込んだお金を相続財産に引き戻したうえで、遺産分割をできるようになりました。


法務省 相続開始後の共同相続人による財産処分について

相続開始後に、相続人の一人がひそかにお金を引き出していた場合


(1)改正前

使い込みの件を、家庭裁判所とは別に地方裁判所に訴える必要がありました。

また、使い込んだ相続人に対して民事訴訟を起こしたとして、請求した相続人が救済される可能性があるのは、その者の法定相続分の範囲に限られていました。


(2)改正後

遺産分割前に遺産に属する財産が処分されてしまった場合において、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができるとする規定です。

共同相続人の1人又は数人により遺産に属する財産が処分された場合は、当該処分した相続人の同意は不要

他の相続人で、処分された財産を遺産分割の対象に含めることについて同意があれば相続財産に戻すことができます。

この点が、相続実務に与える影響は大きいといえるでしょう。

これにより、使い込みの案件を家庭裁判所調停審判で決着できる道が開かれました。

Q&A

よくある質問

相続財産の処分に関してよく受けるご質問をまとめています


  • # 01

    Q.一部の相続人が預金を引き出して処分してしまったら、相続財産の範囲はどうなりますか?

    その預金を引き出した相続人以外の相続人全員の合意で、引き出された預金を遺産分割の対象とすることができます。


  • # 02

    Q.従来は、使い込みの事案でどのように解決していたのですか?

    従来は使い込んだ者に対して、民事訴訟を提起するしかありませんでした。

    また、請求できる額は、請求者の法定相続分に限られていました。

    全額を取り戻せないので、使い込んだ者勝ちという感もありました。

  • # 03

    Q.そもそも、預金引き出して財産を処分するのを防ぐ方法はないのですか?

    故人が持っていた口座の金融機関に、すぐに連絡することで口座を凍結できます。

  • # 04

    Q.他に使い込むを防ぐ方法はないですか?

    通帳とカードを管理している者がいたとしたら、支出の証拠になる領収書を必ず保管するよう、あらかじめ伝えておくことです。

    領収書が出ない戒名やお布施などの寺関係も、メモを残すように伝えておきましょう。

  • # 05

    Q.相続人が単独で、預金の取引経過の開示の請求をすることはできますか?

    各相続人がその保存行為として、単独で取引経過の開示を請求することができます。



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司法書士事務所ブライト

相談しやすい専門家を目指しています。


相続専門家として名義変更や遺言作成のサポート業務を行ってまいります。

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    併せて、必要書類の集め方を決めます。

    だいたいの費用のご案内はできると思われます。


  • STEP.3
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    書類集め

    ご相談時に決めた方法に従って、当事務所とお客様で登記に必要な書類を集めます。

    印鑑証明書は代理で取ることはできませんのでご自分で取得していただきます。

    使い込みの疑いのある事案では、相続財産の確定から始まります。

    入出金明細書などを取得して、お亡くなり前後のお金の動きを確認することになります。

    その資料を基に遺産分割協議書を作成いたします。

  • STEP.4
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    登記申請

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