38年ぶりとなる相続法制の大改正です

昭和55年の改正から今日までに平均寿命が伸び、社会の高齢化が進展して旧法では対応できなくなりました。 相続開始時の配偶者の年齢が70代、80代に達している場合が多く、配偶者の居住、生活保障を守る必要性が高くなってきています。

日本人の平均寿命は延び、晩婚化、非婚化が進む中で、高齢での結婚や離婚が増加するなど、相続を取り巻く社会情勢には大きな変化がありました。

このようなお悩みがございましたら当事務所までお問い合わせください

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民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律の概要


1 配偶者の居住権を保護するための制度の新設


  ⇒家主が亡くなったあとも、家主の配偶者が一定期間、建物にただで住み続けることができる権利です。


2 遺産分割等に関する見直し


(ア)持ち戻し免除の意思表示推定規定

  ⇒婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与等が行われたときは、その不動産は、遺産分割の際に相 

 続財産に戻さないと推定されることになりました。

 結果として、配偶者へ相続される財産が増えることになります。


(イ)仮払い制度の創設等

    相続財産のうち、預貯金債権を対象として生活費や葬儀費の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払い戻しが受けら  

   れる制度です(第909条の2)。

  ⇒遺産分割がまとまる前に、相続人が故人の預貯金を一部払い戻しすることができます。

   家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払い戻しができる反面、仮払いできる範囲には制限があります。


(ウ)一部分割

  ⇒元々実務では認められていた一部分割が明文化されました。


(エ)遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

  ⇒遺産分割の前に、一部の相続人が故人の口座から払い戻しを受けた場合の規定です。


3 遺言制度に関する見直し


(ア)自筆証書遺言の方式緩和

  ⇒財産目録について自筆でなくコピーの添付で良いことになり、自筆証書が書きやすくなりました。


(イ)遺贈の担保責任等

  

(ウ)遺言執行者の権限の明確化(第1012条第1項、第1015条)

  ⇒旧法で定かでなかった遺言執行者の地位が、遺言の内容を実現することと明確化されました。


4 遺留分制度に関する見直し


  ⇒旧法の物権を債権化して、お金で解決することになりました。


5 相続の効力等に関する見直し


(ア)相続による権利の承継に関する規律 

  ⇒法定相続分を超える権利の承継については、全て対抗問題となりました。

   つまり、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができません。


(イ)義務の承継に関する規律

 

(ウ)遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等

  ⇒遺言執行者がある場合に、相続人が相続財産の処分をしても絶対無効ではなく、対抗問題となりました。


6 配偶者以外の者の貢献を考慮するための制度の新設


  ⇒介護を行った長男の嫁などが、長男の両親の相続の際に、金銭請求をできる規定です。

Q&A

よくある質問

改正に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.特に影響が大きそうな改正は何ですか?

    相続登記の義務化が一番の影響があるでしょう。

    また、自筆証書の遺言作成の改正も徐々に影響してきそうですね。

  • # 02

    Q.遺言書を法務局で保管できる制度はいつからですか?

    2020年7月から始まりました。

    法務省 自筆証書遺言保管制度

  • # 03

    Q.相続関係を除いて、近時成立した民法の改正には何がありますか?


    ⑴債権法(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号))  

    ・保証人となろうとする者は、公正証書の作成を嘱託することができる


    ⑵成年年齢関係(民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号))  

    ・成年年齢を20歳から18歳に引き下げる(第4条)  

    ・女性の婚姻適齢を16歳から18歳に引き上げ、男女差を解消する(第731条)




3つの強み

千葉の他事務所に比べて当事務所の強みがあります

大きい事務所でありがちな、司法書士にはなかなか対面で相談できない、といったことは無くすべく、司法書士が最初から最後まで対応させていただきます。
 また、司法書士範囲外の業務があった場合でも提携している他士業の方をご紹介、または事前の予約があれば当事務所に他士業の方をお招きして、ワンストップでご相談いただける体制も作っております。
 さらに、分かりやすい立地に広い無料駐車場、きれいな事務所に絵画やコーヒーメーカーを設置など、いつでも気軽にご相談いただける環境になっております。

司法書士事務所ブライトの3つのこだわり

  • 資格者が対応

    大きい事務所にありがちな補助者中心の対応でなく、国家資格を有する司法書士が、ご相談からしっかりと責任をもって対応させていただきます。

  • 他士業と提携

    信頼のおける他士業としっかりと提携しております。 ご予約いただければ、他士業の方を当事務所にお呼びしてまとめて相談することもできます。


  • アクセスの良さ

    受任見込みでしたら何回でも相談料は無料です。県道から近く駐車場も広い1階建てなので、いつでも気軽に入りやすい事務所です。


司法書事務所ブライト

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無料相談実施中❕

士業としては入りやすい建物の外観。

初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。


アクセスの良さ

県道57号から50m

マルエツ鎌ケ谷店のそば

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県道59号からも近く

新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。

白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。

また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。

駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。

電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。

本数は多くないですがバス停までは60mです。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

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電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。

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