お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。
【相 談】
父親が亡くなりました。
母親は既に他界しており、兄弟3人が相続人だと思います。
私は長男です。
父親の遺言が見つかり、不動産は全部私に相続させると書いてありました。
立派な公正証書遺言でしたので、それがあるから特に何もする必要がないと思ってますが、いかがですか。
【解 決】
たしかに、改正前ではそのような遺言がある場合、長男様は当然に不動産の所有権を取得するので、登記などしなくても所有権を誰にでも主張できました。
例えば、二男の方が不動産を勝手に売ったとしても、それは無効だと言えました。
ただ、これで良いとしますと、不動産を相続しても登記をしないで放置される方が多く出ました。
結果、所有者不明土地が増えてしまいました。
そこで、改正によって、法定相続分を超える分につきましては、登記をしなければ第三者に権利を主張できまくなりました。
この場合の登記を対抗要件といいます。
先ほどの例ですと、法定相続分である所有権の1/3は主張できますが、残りの2/3は第三者に移ってしまうということがあり得ます。
お客様の場合、遺言があってもきちんと登記の名義をご自分に移さなければ、いつのまにか権利を失いかねません。
きちんと手続きをされた方が良いでしょう。登記という対抗要件を備えれれば、誰に対しても、自分が所有者だと主張できることになります。
それでは、よろしくお願いいたします。
登記をせずに何年も放置すると危険があります
登記の義務を怠ると過料の制裁がありますが、単純に不動産の一部を失うこともありえます。
相続分の指定又は遺産分割方法の指定(相続させる旨の遺言)によって不動産を承継した者は、登記をしなければ法定相続分を超える部分の取得を第三者に対抗することができないものとされました。
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不動産を相続していたが手続きをしていない
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聞きやすい、外観的に入りやすい事務所をお探しの方
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手続きは司法書士に頼みたいが費用が不安な方
1.改正前の問題点
遺言があるとき、または遺産分割方法の指定による相続の場合は、登記無くして権利を第三者に対抗できました。
あえて登記費用を支払ってまで、登記名義を変更する動機づけがなく、登記が放置されてしまう事案が多発しました。
改正前後の比較
改正前民法 |
新民法 | |
遺産分割 | 必要 | 必要 |
遺贈 | 必要 | 必要 |
相続させる旨の遺言 | 不要 | 必要 |
相続分の指定 | 不要 | 必要 |
2.対抗要件主義の適用範囲
法定相続分を超える部分に限る
3.債権の相続
①対抗要件
債務者対抗要件 | 第三者対抗要件 |
(1)①か②を明らかにして債務者へ通知をする ①共同相続人全員の債務者に対する通知 ②受益相続人が遺言の内容(遺産分割により当該債権を承継した場合にあっては、遺産分割の内容) (2)債務者の承諾を得る |
左記の通知または承諾を、確定日付による証書で行う |
②債務者への通知
遺言で執行者が定められている場合は、遺言執行者も遺言の執行として通知をすることができます。
Q&A
よくある質問
対抗要件に関してよく受けるご質問をまとめています
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# 01
Q.登記がないと第三者に対抗できない事例として、どんなものがありますか?
遺言で長男にすべての財産を相続させる遺言があるとして、借金がある二男の債権者が、不動産の名義の2分の1を二男名義にしたうえで差し押さえれば、その差し押さえが有効になってしまいます。
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# 02
Q.対抗要件が必要なのは不動産だけですか?
相続による権利(不動産、動産、債権、株式、著作権等)は対抗要件が必要です。
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# 03
Q.債権の対抗要件は何ですか?
その債権を承継した相続人が遺産分割または遺言の内容を明らかにして債務者に通知します(民法467条)。
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# 04
Q.相続の放棄をする前に、相続人の債権者が相続人に代位して法定相続分による共有登記をしたうえで、相続人の持ち分に仮差押え登記をした場合、他の相続人は相続の放棄をしても仮差押え権者に対抗できないのですか?
相続の放棄は絶対的ですので、相続の放棄をすれば、他の相続人の債権者がその相続人の持ち分の差し押さえをしても対抗できます。
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# 05
Q.対抗要件とは何ですか?
相続した権利を誰にでも主張することができるために備えるべき手段です。
ある人が相続することになっていた財産について対抗要件を具備しない間に、その財産が処分され、他人が先に対抗要件を備えてしまうと、本来相続するはずだった人が相続できなくなるということです。
不動産の対抗要件は登記になります。
千葉の司法書事務所ブライト
千葉で無料相談実施中❕
士業としては入りやすい建物の外観。
初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。
相続登記の流れ
お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます
分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい
当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです
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STEP.1
お問合せ
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STEP.2
相談
遺言の有無、相続物件、相続人、遺産分割の状況などを司法書士がヒアリング致します。
できることを法的判断に基づいてご提案いたします。
併せて、必要書類の集め方を決めます。
だいたいの費用のご案内はできると思われます。
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STEP.3
書類集め
ご相談時に決めた方法に従って、当事務所とお客様で登記に必要な書類を集めます。
印鑑証明書は代理で取ることはできませんのでご自分で取得していただきます。
鎌ケ谷の場合ですと、戸籍と固定資産税評価証は市役所の本局で取得することになります。
除籍謄本は鎌ケ谷で2通取得するケースが通常ですのでご注意ください。
住民票と印鑑証明書は出張所で取得することができます。
なお、電話で問い合わせれば、後日、戸籍と評価証を出張所でまとめて取ることもできます。
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STEP.4
登記申請
早い法務局で1週間、遅い法務局で3週間ほどで登記が出来上がります。
現在、鎌ケ谷市の管轄法務局市川支部ですと、2週間くらいです。
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STEP.5
ご納品
現金払いの方は権利証と引き換えに、銀行振り込みの方は先払いになります。
鎌ケ谷の方ですと現金の方が多いです。
Access
お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士事務所ブライト
住所 | 〒273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
047-443-2487 |
FAX番号 | 047-443-2488 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 土曜10:00~17:00 (日祝の臨時営業は10:00~17:00) |
定休日 | 日、祝(事前予約で臨時営業あり) |
司法書士・行政書士 | |
最寄り |
新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分 船橋市の咲が丘まで600m。 白井市の富士まで1200m。 |
店舗詳細 |
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