日本に住む外国人、海外に住む日本人が関係する相続事案が増加傾向にあります。

新しい制度の利用について市民の皆様のサポート役になり、相続手続きにおいて、より一層市民の皆様に安心と満足を提供できる存在にならなければならないと考えております

このようなお悩みがございましたら当事務所までお問い合わせください

  • 外国人が亡くなったが、日本に不動産を持っていた

  • 大使館に行かなければならないのか不安

  • 外国人の相続手続きを頼める司法書士を知りたい

  • 日本人の相続と比べて費用はどうなのか

1.準拠法の確定


 相続は、被相続人の本国法による(通則法36条)。


(1)相続統一主義

 動産と不動産を区別しない主義。


 動産と不動産を区別しないにしても、被相続人の本国法を準拠法とするか、住所地法を準拠法とするかで考え方が分かれます。

①本国法主義

 被相続人の国籍がある国の法律によるものとする考え方

 ドイツ、イタリア、スペイン、ポルトガル、ポーランド、韓国、日本、フィリピンなど


②住所地法主義

 被相続人の住所地の法律によるものとする考え方

 アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペルーなど


(2)相続分割主義

 動産と不動産を区別して準拠法を確定する考え方

 イギリス、アメリカ、フランス、中華人民共和国、タイ、ヴェトナム、ロシア、スウェーデンなど



2.準拠法の選択の可否


 (1)被相続人による準拠法選択を認める国

   ドイツ、スイス、イタリア、ベルギー、大韓民国など


 (2)被相続人による準拠法選択を認めない国

   フランス、スペイン、ポルトガルなど

   


3.遺産分割協議


  遺産分割の時期、方法、基準、効果等は相続の準拠法によります。


4.反致


  本来の準拠法決定方法に加えて、外国の国際私法上の規定についても考慮して準拠法を決定しようとする考え方です。

  日本の通則法は狭義の反致を認めています(通則法41条)




5.書類の取得


 ①出生証明書

 ②婚姻証明書

 ③死亡証明書

  被相続人の死亡という事実

 ④宣誓供述書

  単に相続人の宣誓書では足りず、本国政府または駐日大使館等の政府機関が作成したものでなければなりません。

  なお、政府機関の中には当該国所属の公証人も含まれます。

  相続人の本国の所轄官公署の認証ある証明書をもって充足することになります。

外国人の相続登記の流れ

お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

日本で不動産を所有する外国国籍の人がお亡くなりになられた場合

  • STEP.1
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    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。

  • STEP.2
    相談室_R

    相談

    遺言の有無、相続物件、相続人、遺産分割の状況などを司法書士がヒアリング致します。

    できることを法的判断に基づいてご提案いたします。

    併せて、必要書類の集め方を決めます。


  • STEP.3
    戸籍_R

    書類集め

    ご相談時に決めた方法に従って、当事務所とお客様で登記に必要な書類を集めます。

    市役所か大使館で死亡証明書を取得することになります。

    戸籍に関しては外国には戸籍の制度がないことが多いです。

    大使館等で戸籍に準じる書類を集めます。

    また、公証役場で宣誓供述書を作成して相続人を確定します。

  • STEP.4
    裁判_R

    登記申請

    早い法務局で1週間、遅い法務局で3週間ほどで登記が出来上がります。

  • STEP.5
    権利証_R

    ご納品

    現金払いの方は権利証と引き換えに、銀行振り込みの方は先払いになります。

Q&A

よくある質問

外国人の相続に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.日本人の相続と比べて費用は高くなりますか?

    法務局に提出する書類に外国語の物があった場合、訳文を付ける必要があります。

    当職が訳せない言語ですと、翻訳を業者に依頼する費用が増えます。

    相続人の方が読める場合はかからなくて済むかもしれません。

  • # 02

    Q.外国人の戸籍はどのように取得するのですか?

    世界的にはむしろ戸籍制度がある方が少なくなっています。

    戸籍制度がない国では、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などを取得して、戸籍謄本の代わりになる書面を集めます。

  • # 03

    Q.外国人の相続人が印鑑を持っていない場合はどうなりますか?

    外国人であっても日本に居住していれば印鑑登録をすることができます。

    そもそも印鑑を持っていない場合は、印鑑登録することに代えて、本邦大使館等の発給した証明書をもって印鑑証明書に代えることができます。

  • # 04

    Q.宣誓供述書を作成するには、公証役場での費用はどれくらいですか?

    公証役場での費用は1万1千円です。

    他に、司法書士への報酬が発生します。



人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい


駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

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電話番号

047-443-2487

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平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。

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