会社設立の流れ

お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです

  • STEP.1
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    お問合せから相談

    ヒアリングしまして、会社形態、費用などをご説明いたします。

    併せて会社実印作成のご案内、資本金の払い込みのタイミングなどお伝えいたします。

    許認可のご説明も致します。

    会計や社会保険についてご要望がありましたら、提携の税理士、社会保険労務士をご紹介いたします。

  • STEP.2
    公証役場_R

    定款認証

    会社設立を企画したら、原始定款(発起人が最初に作成する定款)を作成して公証人の認証を受けます。

    当職が役場で定款認証をしてまいります。

  • STEP.3
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    書類作成

    設立に必要な書類は当事務所が作成します。

    お客様には、会社の印鑑の作成をお願いします。


  • STEP.4
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    登記申請

    会社の本店の所在地を管轄する法務局に設立の登記申請をします。

    また、会社の印鑑を届け、印鑑カードを取得します。


1.株式会社の基礎的事項の決定



(1)定款の作成


 原子定款とは、会社等の法人の設立に際して最初に作成される定款のことです。

 株式会社の場合には、公証人の認証を要します。


株式会社の定款の記載事項


記載事項
絶対的記載事項 (これが欠けると定款が無効) ①目的、②商号、③本店の所在地、④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、⑤発起人の氏名又は名称及び住所
相対的記載事項 (記載がないと効力が不発生) ①変態設立時効(現物出資等)、②種類株式の定め、③株券発行会社である定め等
任意的記載事項 (定款外で定めても効力あり) ①株主名簿の基準日、②議決権の代理行使、③取締役会の招集権者等

 なお、会社の発行可能株式総数については、原始定款に定めていないときは、会社の設立までに発起人全員の合意により、定款を変更してこの定めを設けなければならないとされています。


 ①会社の目的を決める


 ・具体性を欠く目的についても、登記は受理されます。  

 ・しかし、金融機関から融資を受ける際や所轄官庁に許認可の届け出をする際に支障を来すおそれがありますので、 

  なるべく具体的に記載することをお勧めします。


 ②商号の決定


 商号とは、会社の名称です。

 株式会社の商号には、株式会社という文字を含むことを要します。


 【同一の本店所在場所における同一商号の登記の禁止】     

  既に登記された会社と同一商号同一の本店所在場所の会社の登記はできません。


 ③会社の本店所在地の決め方


  会社の本店とは、会社の主たる営業所のことです。


  

  【定款における本店所在地の記載の程度】     

  定款に記載する本店の所在地は、本店の所在する「独立の最小の行政区画」の記載で足ります。

  この「最小の行政区画」とは、「市町村」及び「東京都の特別区」をいい、政令指定都市の場合は、市を指定して 

  記載すれば足り、区まで指定して記載する必要はありません。


 ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

  発起設立の場合は発起人が会社に対して払い込み又は給付する財産の総額又はその最低額のこと 

  なお、その出資財産の価額は、0円は認められず、最低1円ということになります。


【資本金との関係】

  設立後の資本金は、原則として1円以上となります。  

  しかし、現実にこのような会社は、債務超過に陥る可能性が高いため、避けたほうが良いと思われます。


 ⑤発起人

  発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名又は記名押印した者です。

  

発起人の資格

未成年者 法定代理人(親権者等)の同意を得るなどして発起人になることができる。
法人 会社の目的の範囲内であれば(実務上、会社の目的の一部が同種であれば)、発起人になることができる。
法人格のない組合 発起人となることはできない。
ただし、組合員個人が発起人になることはできる。
外国人 発起人となることができる。

  

  【定款認証に必要な書類や費用

必要な書類 費 用
定款3通 4万円の収入印紙(定款が書面のとき)
各発起人の印鑑証明書(発効後3か月以内) 定款認証の手数料として現金3万円~
・法人の実質的支配者となるべき者の申告書
・代理人による定款認証の嘱託の場合には、委任状

  

 

 (2)その他の決定事項


  ①株券発行会社にすべきか


   株券不発行会社の利点  

   ・株券の発行コストを省くことができます。  

   ・株券の偽造等のリスクを無くすことができます。  

   ただし、株主名簿を備え置くことが強く求められます。


  ②公開会社と非公開会社


  非公開会社(株式譲渡制限会社)、発行する全部の株式について譲渡制限が付されている株式会社のことです。  

  公開会社とは、発行する株式の全部又は一部に譲渡制限を設けていない株式会社のことをいいます。  


  我が国の会社の多くは非公開会社です。

  したがって、少人数の株主からなる会社を設立しようとするときは、非公開会社でよいと思われます。


  ③事業年度

   ・ほとんどの会社が1年としています。

   ・事業年度の開始日は、発起人が自由に決定できます。

   ・一般に「毎年4月1日から翌年3月31日まで」とする定め方が多いです。

   ・繁忙な時期を避ける会社も多いようです。


  ④公告の方法(決算報告)

   ①官報に掲載する方法(現実の実務では一番多い)

   ②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に開催する方法  

   ③電子公告による方法

    ⇒これらのいずれかの方法を定款で定めることができます。


  ⑤発行可能株式総数、設立時発行株式に関する事項の決定


   発行可能株式総数とは、株式会社が発行することができる株式の総数のことです。


  ⑥設立時発行株式数や発起人の設立時発行株式の引受株式数等

  これらの事項は、登記事項であったり、定款で定めないと、発起人全員の同意により定める必要があるので、定款作成時までに確定していれば記載した方が良いと思われます。


  ⑦発起設立と募集設立の選択


  発起設立とは、設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式)の全部を発起人が引き受け、発起人以外の者から株式を引き受ける者を募集しないで会社を設立する方法です。


  募集設立とは、設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は他から株主を募集して会社を設立する方法です。


  発起設立は、発起人だけで出資をまかなうことのできる比較的小規模な会社の設立に適しています。  

  これに対し、募集設立は、比較的大規模な会社の設立に適しています。


 【現物出資についての注意点】

  現物出資とは、金銭以外の財産でする出資のことをいいます。

  会社設立時には、発起人のみが現物出資をでき、募集設立における募集株式の引受人はできません。



2.会社の許認可関係


 無許可・無免許で営業を行った場合には、処罰されることがあります。

 また、電気工事士などの場合は、電気工事業登録をしておかないと、金融機関から融資が受けられないなどの不都合

 が生じます。

 この許認可等は、会社設立後開業までに受ければよいことになってますが、会社設立の準備段階において、必ず監督官庁に問い合わせをして許認可等を得るために必要な事項を確認しておくべきです。



3.株式会社設立にかかる費用


発起設立の場合 最低で25万円前後
(定款の認証につき、電子認証を利用する場合には4万円安く済む)
募集設立の場合 上記金額の他、払込保管証明書の発行手数料がかかる。

なお、募集設立とは、設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は他から株主を募集して会社を設立する方法です。

よくある質問

株式会社の設立について

  • # 01

    Q.どうやって同一商号があるか調べますか?

    当職が登記・供託オンラインシステムのオンライン登記情報検索サービスを利用して調査いたします。

    また、本店所在地付近に類似の商号があるかどうかもお調べ致します。

  • # 02

    Q.本店の所在場所(住居表示上の地番)まで確定しているので定款に書いた方が良いですか?

    同じ行政区画で本店を移動する可能性がある場合には、地番まで書かない方が良いです。


  • # 03

    Q.発起人が2人の予定ですが、資本金の振込はどのように行いますか?

    それぞれが振込むケースが多いとは思いますが、一人の代表者がまとめて振込んでも構いません。

    法務局としましては、資本金の全額の振込があるかどうかをチェックしています。

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