相続争いといわれるものの大半は、遺産分割をめぐって起きています

親族間の争いは、他人同士の場合よりも深刻になるといわれています。
できるだけ円満な方法で遺産の分割へ

兄弟など血縁の近しいもの同士で、争いになってしまうこと自体がすでに不利益です。

裁判の結果、仮に自分の主張が通ったところで、争った相手との親戚づきあいは無くなってしまいます。

1.遺産分割協議書の意義


 遺産分割協議の内容を具体的かつ正確に記載し、後日の紛争を回避するための書類です。



2.預貯金についても遺産分割の対象となることが明らかに


 「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる 

  ものと解するのが相当である」(最大決平成28年12・19)

 


3.遺産分割の分割方法 3つのパターン


 いずれの方法で分割しても、また、複数の方法を併用しても構いません。

 協議が成立したら合意内容を書面化し、共同相続人全員が署名捺印することにより、遺産分割協議書の作成がなされます。

 分割後は、取得した相続人が単独で、あるいは他の相続人の協力を得て、分割された財産の名義変更等の手続きをします。


  • ①現物分割

    文字通り現物を分けて分割することをいい、遺産分割の原則的方法です。

    長男は千葉の土地建物、次男は栃木の別荘地という具合です。

  • ②換価分割

    遺産を売却してその対価である金銭を分け合う方法です。

    売却額から取得費及び仲介手数料等の経費を差し引いた額に譲渡所得税が課されます。

  • ③代償分割

    ある特定の相続人に不動産の名義を移し、その代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。


【事 例】

もう5年以上前に、母親が亡くなりました。

母親が持っている持分を私、長男に移転したいです。

他に長女、次女がいます。

他県に宅地があり、買い手が見つかりました。

ただ、そこにも母親の持ち分が入っており、遺産分割をしないと売ることができないようです。

そこで遺産分割の協議を持ちかけたのですが、長女が話し合いに応じません。

次女とは既に話はまとまっています。

長女は、話し合いをしない理由をはっきりと言わないのですが、どうやら私名義にしてしまうと、その後、私が亡くなった後に私の妻に全部土地が移ってしまい、土地を全部売ってしまうのではないかと心配しているようです。

妻と長女は昔から色々とあって仲が良くありません。

初めはお金の問題かと思っていたのですが、違ったようです。

話し合いに応じてくれない場合は、何か手立てはあるのでしょうか。



【解 決】

遺産分割は、お金の問題で揉めることもありますが、それ以外の理由で揉めることもあります。

お客様のように、長男の嫁と長女、次女などが仲が良くないケースもすんなりいきません。

本来は遺産分割協議は故人の相続人しか参加できないのですが、相続人の配偶者が横やりを入れて、なかなか話し合いがまとまらないケースがあります。

お客様のケースでは、長男様に持分や所有権が全部移ったとしても、長男様がお亡くなりになられたあとは長男様の相続人全員に持分があるのが基本です。

遺言があったり、遺産分割協議で配偶者に全部移すといった協議をしない限り、当然には奥様には所有権は移転しません。


お客様の場合、まずは、長女の方にそういう法律的に正しいことをお伝えして協議を持ちかけるのが第一です。

それでも感情的に話し合いに応じないというのであれば、遺産分割の調停を申立てることもできます。

ただ、余計な費用と時間がかかりますので、まずは話し合うことから始めましょう。

では、ご連絡をお待ちしております。

1.遺産分割でNGな行為


・連絡先を知っているのに、電話もせずに遺産分割協議書を送り付ける

・押印してくれる相続人に対して払うお金(ハンコ代)をケチる

・相続人でない配偶者が同席する


2.遺産分割協議がまとまらない場合


 遺産分割の調停手続きに進みます。調停も不調に終わった場合は、家庭裁判所による審判を求めることになります。


3.一部分割


  (1)意義

    遺産分割事件を早期解決するためには、争いのない遺産について先行して一部分割を行うことが有益と考えられました


  (2)一部分割が許容されるための要件

    ①一部分割をする必要性及び合理性

    ②遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合でないこと


  (3)懸念

    興味のある財産だけを分割して、売れない山地などの協議は先送りして手続きが進まないおそれがあります。


4.遺産分割の効力が問題となるとき


(1)遺産分割後に、被相続人である女性に嫡出子でない子がいたことが判明した場合

   遺産分割協議は無効となります(最判昭和54年3月23日民集33巻2号)


(2)相続の開始後、認知によって相続人となった者がいる場合  

  遺産分割協議は有効で、相続開始後に認知されて相続人となった者は、価額支払い請求権のみを有します(民法910条)


Q&A

よくある質問

遺産分割に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.そもそも、何のために遺産分割協議をするのですか?

    故人の不動産や株式の名義変更、預貯金の解約(凍結解除)などは重要な手続きだと思います。

    ただ、これらは遺産分割で相続財産を誰が取得するのかを決めなければ、手続きをすることができません。

    ですので、遺産分割協議がスムーズにまとまるかどうかは重要なのです。


    法務省 あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

  • # 02

    Q.遺言がある場合、遺言と異なる内容で遺産の分割をすることができますか?

    遺言執行者がいない場合はできますが、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意がない限り、遺言とは異なる内容の遺産分割をすることはできないとされています。

    この場合、遺言と遺産分割協議書を併せて添付した相続登記は受理されないので注意が必要です。

    手続き的には、①遺言に従った相続登記をし、次に、②贈与や交換等を原因とする所有権移転登記をすべきとされています。

    なお、実務では、遺言書を添付しないで、遺産分割協議に基づく相続を原因とする所有権移転登記の申請がなされる場合があります。

  • # 03

    Q.不動産だけでなく口座についても遺産分割協議に書いた方が良いですか?

    遺産分割協議に口座を書いていないと、金融機関によっては手続きが面倒になりますので、遺産分割協議書にも誰がどの口座を承継するか書いておいた方が手続きがスムーズになります。

    また、口座の帰属について揉めることも減ると思われます。

  • # 04

    Q.遺産分割で長男に取得させる代わりに親の介護をすることを条件にしたのですが、介護をしません。遺産分割を解除できますか?

    解除を認めると権利関係の安定性を害することになるとして、債務不履行解除は認められないとするのが判例です(最判平成元年2月9日)。

  • # 05

    Q.会ったこともない相続人と話し合いたくないのですが?

    どうしても仲が悪くて話し合いをしたくないこともあると思います。 そのときお勧めなのが、お手紙などのやり取りで遺産分割の協議を進めることです。 遺産分割協議は、遺産分割協議書に署名と実印での押印をしてもらう手続きですので、手紙でのやり取りで済めば大丈夫です。 それでも話し合いにならないというときには、弁護士などの代理人が遺産分割に参加する方法が視野に入ってきます。

  • # 06

    Q.相続人が海外に移住してますが、遺産分割協議はできますか?

    日本に住所登録をしていない海外居住者の場合、印鑑証明書に代わるものとして本人の署名及び拇印であることに間違いないことを証明するサイン証明書を現地の日本大使館又は領事館で発行してもらうことになります。

  • # 07

    Q.主な相続財産が不動産しかなく誰を名義人にするか決めかねているとき、とりあえず相続人全員の共有名義にしても良いですか?

    相続人の共有名義にすることは、後日、相続人間に問題を残すおそれがおおきいので、おすすめは致しません。

  • # 08

    Q.遺産分割ではどのようなトラブルが多いですか?

    特に兄弟姉妹間のトラブルが多いです。

    主な財産が不動産だけのとき、名義を長男するときに、兄弟が請求する代償金の折り合いがつかない事例です。

    そして、相続財産が自宅だけのような純資産額が5000万円以下の家庭でも相続トラブルとなるケースは多いです。


    【その他、注意が必要な例】

    ・相続人の一人が相続財産を開示してくれない

    ・介護を理由に遺産の大半を受け取りたいと主張してくる

    ・異母兄弟がいてほとんど話をしたことがない

  • # 09

    Q.故人と同居していた相続人が遺産を開示してくれない場合はどうすればいいですか?

     預貯金は故人が利用していたと推測できる金融機関に問い合わせて預貯金照会残高照会をします。

    土地・建物は不動産を所有していると思われる市区町村に名寄帳を取り寄せることでわかります。



千葉

check!

銀行預金に対する返還請求の具体的権利行使をするためには

相続人全員で、遺産分割協議書を作成しなかればなりません

  • Point 01

    法律面から中立的なアドバイス

    被相続人との関係性や貢献度、不動産が含まれる場合など、様々な要素から公平に分割するのが難しいケースがあります。第三者の中立的な立場から法律的な側面や予測されるトラブルなどをアドバイスし、分割協議をサポートいたします。

  • Point 02

    協議書作成と登記をセットで代行

    遺産の中に土地や建物が含まれる場合には、司法書士の業務として協議の結果を正式な書面に記すことができます。話し合いで決まった分割方法に基づく所有権移転登記や名義変更手続きもセットで承り、千葉の皆様のお役に立ちます。

  • Point 03

    スピーディーな書類作成と手続き

    残念ながら遺産分割協議において話し合いがまとまらなかった場合には、調停の申立書を作成して家庭裁判所に提出する点でも代理を務めます。千葉エリアでの豊かな実務経験を活かして正確且つ迅速な処理で安心感に貢献してまいります。

3つの強み

他事務所に比べて当事務所の強みがあります

大きい事務所でありがちな、司法書士にはなかなか対面で相談できない、といったことは無くすべく、司法書士が最初から最後まで対応させていただきます。
 また、司法書士範囲外の業務があった場合でも提携している他士業の方をご紹介、または事前の予約があれば当事務所に他士業の方をお招きして、ワンストップでご相談いただける体制も作っております。
 さらに、分かりやすい立地に広い無料駐車場、きれいな事務所に絵画やコーヒーメーカーを設置など、いつでも気軽にご相談いただける環境になっております。

司法書士事務所ブライトの3つのこだわり

  • 資格者が対応

    大きい事務所にありがちな補助者中心の対応でなく、国家資格を有する司法書士が、ご相談からしっかりと責任をもって対応させていただきます。

  • 他士業と提携

    信頼のおける他士業としっかりと提携しております。 ご予約いただければ、他士業の方を当事務所にお呼びしてまとめて相談することもできます。


  • アクセスの良さ

    受任見込みでしたら何回でも相談料は無料です。県道から近く駐車場も広い1階建てなので、いつでも気軽に入りやすい事務所です。


千葉の司法書事務所ブライト

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千葉で無料相談実施中❕

士業としては入りやすい建物の外観。

初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。


司法書士事務所

ブライトのこだわり

正確で迅速な対応で千葉の皆様に安心をお届けします

経験豊富な司法書士として遺産承継を全面バックアップ

遺産の分け方について正式な遺言書が見つからない場合には、相続人が全員集まって協議を行うことになります。公平に分けるのが難しい不動産が含まれている場合や権利者が行方不明の場合、それぞれの意見や主張が対立してまとまらないケースなどでは遺産承継が前に進まず、大きなストレスや不安を抱える可能性があります。法律が関係する書類作成の専門家として、公平な立場で法律的な側面からアドバイスしたり、特定の方法を採用した場合のメリットやデメリットを説明したりと、協議の前段階からサポートいたします。

また、財産の全容調査や必要資料の収集、不動産が含まれる場合の遺産分割協議書作成もお任せください。気になる点や疑問を気軽に話せる無料相談では、遺言作成をはじめとした生前対策、抵当権抹消登記、会社設立や法人登記などについてもご相談いただけます。

アクセスの良さ

県道57号から50m

マルエツ鎌ケ谷店のそば

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県道59号からも近く

新京成線三咲駅から五香駅までをほぼ直線で走る県道57号から50mなので発見しやすい事務所です。

白井方面から鎌ケ谷大仏駅を抜けて馬込沢駅方面に向かう県道59号からもアクセスしやすくなっております。

また、467号線から稲荷三差路を通る鎌ヶ谷の抜け道を知っている地元の方にとっても馴染みの場所かもしれません。

駐車場も広く、その近辺にお住まいの方にとってはアクセスのよい事務所です。

電車でしたら新京成線「鎌ケ谷大仏」駅から700m。

本数は多くないですがバス停までは60mです。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

Google MAPで確認する
電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。

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