遺産分割は全ての相続人が参加する必要があります

行方不明の人を抜かして遺産分割の協議をしても、その協議は無効となります。

事前に何もしない場合と、とりあえず対策をしていると場合で、最終的な時間と費用が大きく変わるケースもあります。

ちょっとでもイレギュラーな要素があると感じられる場合、問い合わせだけでもしておかれた方が良いでしょう。


  • 相続人の一部に行方不明者がいる

  • 住所に手紙を送ったが返信がない

  • 生死不明の相続人がいる

  • 相続人の1人が外国に行ったまま

【事 例】

私も80歳になって、そろそろ財産をどうするか考え始めました。

家族構成は、妻、長男、二男ですが、二男とはもう10年以上は音信不通で、どこにいるのかも全く分かりません。

正直、生きているのかどうかも分かりません。

そのような状態で、私が亡くなったあと、財産は音信不通の子どもにも行くのでしょうか。

できれば、不動産は長男の名義にしたいとは思っています。

 

【解 決】

まず、お客様が事前の手を打たないでお亡くなりになられた場合をお話いたします。

相続人は配偶者、長男、二男の3人です。

財産をどう分けるかを3人で協議しなければなりません。

単に住所が分からない場合は、戸籍の附票を取るなどして相続人の調査をします。

他には、探偵を使って調査をしなければならないこともあります。

当然、それなりの費用がかかってしまいます。

調査をしても分からない場合は、不在者財産管理人を選任することもあります。

不在者財産管理人が遺産分割の協議に参加しますが、不在者の権利を主張しなければならないため、長男様に不動産の名義を移すことが難しくなります。

他にも、二男様がお亡くなりになられたということにして手続きを進める失踪宣告という制度もあります。

いずれにせよ、かなりの費用、時間、労力がかかりますし、ケースによって費用のばらつきがあります。

また、とりあえず法定相続分で登記される場合は、行方不明の方がいてもできないことはないですが、ただ暫定的に手続きをするだけですので、いずれは遺産分割が必要になってしまいます。


事前の対策としましては、あらかじめ長男様に不動産を相続させる遺言を作られるのが良いでしょう。

事後の手段と比べますと、費用も時間も計算できます。

それでは、宜しくお願い致します。

不在者とは


従来の住所・居所を離れて、容易に帰る見込みがない人のことです



1.不在者財産管理人とは


  従来の住所又は居所を去り容易に戻る見込みのない者の財産を管理する人です(民法25条1項)

  その人のために財産を管理する代理人で、遺産分割等において行方不明者の代わりに協議します。


2.申立


(1)管轄

  不在者の住所地又は居所地の家庭裁判所


(2)申立権者

  利害関係人又は検察官(民25①)


3.遺産分割協議


 不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得たうえで、不在者に代わって、遺産分割の協議を行うことができます。

 ただし、不在者財産管理人は、不在者の不利になるような遺産分割協議をすることは許されていませんので、不在者

 の法定相続分を確保する協議が行われることになります。

Q&A

よくある質問

行方不明者がいる場合の相続登記に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.行方不明者を探す方法の基本は何ですか?

    手軽なところから始めましょう。

    電話やメールが分からない場合は、戸籍の附票などから住所を探ります。

    住所がわかれば手紙を書いて返信待ちです。

    その住所地にいなければ探偵的なことも必要かもしれません。

    それでだめなら不在者財産管理人など検討に入ってきます。

  • # 02

    Q.外国に行ってしまった人の住所は追えるのですか?

    まず、転出先の住所が日本の住民票の除票に記載されます。

    ただ、その後の住所を追うのは難しくなってきます。

    その場合、滞在している国の日本領事館に所在確認の手続(所在調査)を依頼することができます。

  • # 03

    Q.裁判所に申し立てるときに、自分で不在者財産管理人を選べますか?

    申立書に申立人が候補者を推薦することは可能です。

    ただ、その者が必ず選任されるわけではありません。


  • # 04

    Q.宅地造成業者は、所有者が不明であることから、その財産の管理の必要性を主張して不在者財産管理人選任申立てを提起することができますか?

    土地区画整理事業等の公共事業のケースでは国や地方自治体の申立を認めています。

    他方、私企業による土地開発のケースでは、申立を認めることには疑義があると解されています。



遺言作成の費用



業務内容 自筆証書遺言(法務局保管) 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言作成費用
 
40,000円 50,000円 40,000円
法務局への保管書類作成 10,000円 - -
公証人への費用 - ※別表
(最低1万6,000円)
-
証人立ち合い - 1名につき10,000円 -
書類集め取得&調査の場合 1通につき1000円 1通につき1000円1通につき1000円
調査のみ1通につき500円1通につき500円1通につき500円
合計50,000円~66,000円~40,000円~

※税抜きの価格です。

※事案の難易度によって変化があります。



※別表 公正証書作成基本手数料

遺言書に記す財産の合計額 手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億万円まで 4万3000円

※遺言加算・・・ 財産額が1億円までは,基本手数料に1万1,000円を加算。



司法書事務所ブライト

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士業としては入りやすい建物の外観。

初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。


Q&A

よくある質問

主に相談について

  • 鎌ケ谷に住んでなくても相談できますか?

    もちろん大丈夫です。受任に至った場合、お客様が事務所に来られるのは1~2回が通常ですので、お客様の無理のない範囲であれば尚よいと思います。

  • 相談に行く場合、何を持っていけばいいですか?

    詳細はお電話の際にご案内いたしますが、基本的には身分証明書くらいがあれば大丈夫です。

  • 駐車場はありますか?

    事務所の隣に駐車場がございますのでご安心ください。

  • 夜か休日しか動けない場合はどうしたらいいですか?

    事前にご連絡いただければ平日夕方以降や土日祝日もご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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定休日

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司法書士・行政書士

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最寄り

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船橋市の咲が丘まで600m。

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