相続欠格とは、相続人となるべき資格を有する者に相続秩序を侵害する非行があった場合に、何らの手続きを要せず、法律上当然に相続権を喪失させる制度です(民法891条)
一度欠格事由に該当すると、永久に相続権を失います。
相続人の意思によって相続権を失わせる相続の廃除の場合は、廃除の取消ができるので、廃除の取消を受けた者は再び相続人となるのと比較すると、相続欠格は絶対的です。
【欠格事由】
①被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人の相続人を殺し又は殺そうとしたために、刑に処せられたこと ②被相続人の殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者 ③詐欺又は脅迫という不正手段で被相続人の遺言行為を妨害すること ④詐欺又は脅迫という不正手段で被相続人に遺言行為をさせること ⑤被相続人の遺言を偽造、変造、破棄又は隠避すること |
相続欠格は、相続人の地位を絶対的に失わせるという強い効果がありますので、欠格事由は不法性が強いものに限られています。
Q&A
よくある質問
相続欠格に関してよく受けるご質問をまとめています
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# 01
Q.一番問題となる欠格事由はなんですか?
遺言書の偽造、変造、破棄又は隠避です。
保管者に有利な内容ですと偽造・変造が、後から遺言書が出てきたときは隠避が問題となります。
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# 02
Q.相続欠格に該当するか争う方法は何ですか?
別途、民事訴訟によって争う必要があります。
相続人の地位不存在確認訴訟が考えられます。
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# 03
Q.親が亡くなり子供が相続人だが相続欠格の場合、誰が相続人となりますか?
相続欠格者に子などの直系相続人がいれば、その者が代わりに相続人となります(代襲相続)。
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# 04
Q.遺言書を破棄しましたが、自分に有利な内容の物を破棄した場合でも欠格ですか?
破棄した行為が不当な利益を目的とするものでなかったときは、その者は相続欠格者にはなりません(最判平成9年1月28日民集51巻1号)
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# 05
Q.相続人としては欠格になったとしても、受遺者になることはできますか?
できません(民法965条)
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