相続欠格とは、相続人となるべき資格を有する者に相続秩序を侵害する非行があった場合に、何らの手続きを要せず、法律上当然に相続権を喪失させる制度です(民法891条)

一度欠格事由に該当すると、永久に相続権を失います。

相続人の意思によって相続権を失わせる相続の廃除の場合は、廃除の取消ができるので、廃除の取消を受けた者は再び相続人となるのと比較すると、相続欠格は絶対的です。


【欠格事由】


①被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人の相続人を殺し又は殺そうとしたために、刑に処せられたこと
②被相続人の殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者
③詐欺又は脅迫という不正手段で被相続人の遺言行為を妨害すること
④詐欺又は脅迫という不正手段で被相続人に遺言行為をさせること
⑤被相続人の遺言を偽造、変造、破棄又は隠避すること

相続欠格は、相続人の地位を絶対的に失わせるという強い効果がありますので、欠格事由は不法性が強いものに限られています。

Q&A

よくある質問


相続欠格に関してよく受けるご質問をまとめています



  • # 01

    Q.一番問題となる欠格事由はなんですか?

    遺言書の偽造、変造、破棄又は隠避です。

    保管者に有利な内容ですと偽造・変造が、後から遺言書が出てきたときは隠避が問題となります。

  • # 02

    Q.相続欠格に該当するか争う方法は何ですか?  

    別途、民事訴訟によって争う必要があります。

    相続人の地位不存在確認訴訟が考えられます。

  • # 03

    Q.親が亡くなり子供が相続人だが相続欠格の場合、誰が相続人となりますか?

    相続欠格者に子などの直系相続人がいれば、その者が代わりに相続人となります(代襲相続)。

  • # 04

    Q.遺言書を破棄しましたが、自分に有利な内容の物を破棄した場合でも欠格ですか?

    破棄した行為が不当な利益を目的とするものでなかったときは、その者は相続欠格者にはなりません(最判平成9年1月28日民集51巻1号)

  • # 05

    Q.相続人としては欠格になったとしても、受遺者になることはできますか?

    できません(民法965条)



人が集まりやすい事務所

ワンストップがしやすい


駐車場が広めですので、他士業の方にもご好評をいただいております。

例えば、相続税の関係する不動産の相続ですと、司法書士と税理士が協力しますが、税理士の方にもお越しいただき、登記と税金の両方について一度にご相談いただくといったことが考えられます。

Q&A TOP・よくある質問のH2見出し

TOP・よくある質問のH3見出し

この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。この文章はダミーです。文字の大きさ、
Q 夜か休日しか動けない場合はどうしたらいいですか?
A

事前にご連絡いただければ平日夕方以降や土日祝日もご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

Q 駐車場はありますか?
A

事務所の隣に駐車場がございますのでご安心ください。

Q 相談に行く場合、何を持っていけばいいですか?
A

詳細はお電話の際にご案内いたしますが、基本的には身分証明書くらいがあれば大丈夫です。

Q 鎌ケ谷に住んでなくても相談できますか?
A

もちろん大丈夫です。受任に至った場合、お客様が事務所に来られるのは1~2回が通常ですので、お客様の無理のない範囲であれば尚よいと思います。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

Google MAPで確認する
電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


店舗詳細 店舗画像
財産をお持ちの方が亡くなった場合には、不動産や有価証券、銀行口座などの様々な資産の名義を変更する手続きを行う必要があります。また、争続を避けるための対策も重要とお考えかもしれません。気になる点や疑問などを気軽に話せる相談窓口として、今と未来へご不安のない暮らしをサポートいたします。

Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。