1. 1

    相続人の誰かが

    生死不明

  2. 2

    7年以上生死不明で

    失踪宣告

  3. 3

    その者が死亡したとみなして

    問題解決

1.失踪宣告とは

 生死が7年以上(普通失踪)明らかでなく、生きているかどうか不明な者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です


2.失踪宣告の手続き


(1)管轄

 不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所です


(2)申立権者

 利害関係人に限られます(民法30条1項)。

 失踪者の相続人となるべき者、配偶者、受遺者、法定代理人、不在者財産管理人などです。


3.失踪宣告の効果

 

 失踪期間の7年間が満了したときに死亡したものとみなされます



失踪宣告の流れ

お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです

  • STEP.1
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    相続人調査

    年齢的に死亡しているはずなのに、何らかの事情で死亡届が出ていなく、戸籍上は生きている相続人がいることを発見。

    または、兄弟などが昔に家を出ていってから一度も音信がないなど。

  • STEP.2
    相談室_R

    相談

    相続人と連絡が取れない場合、名義変更の手続きをするにはどうするのか。

    不在者財産管理人と失踪宣告では何が違うのか。

  • STEP.3
    家庭裁判所_R

    失踪宣告の手続き

    家庭裁判所に失踪宣告の申立を行います。

    家庭裁判所の調査が入り、不在者の生存を知っている人がいないか官報や裁判所の掲示板で催告をします。

    その期間内に届出がなければ死亡したものとみなされます。

    失踪宣告が認められたら、審判確定後10日以内に、不在者の本籍地等の役場に失踪届を行うことになります。

    一般的には、審判書謄本と確定証明書を添付します。

  • STEP.4
    裁判_R

    登記申請

    失踪者は死亡したものとみなされますので、残った相続人で手続きを進めることができます。

よくある質問

失踪宣告について

不在者財産管理人との違いは

  • # 01

    Q.失踪者の従来の住所地や居所地が全く分からない場合、どの裁判所に申し立てたらよいですか?

    東京家庭裁判所に申立てを行います。

    この場合、管轄上申が必要です。

  • # 02

    Q.いつ失踪したか全くわからない場合は、起算点をいつにしますか?

    事情が全く分からない場合は、戸籍の身分事項の最後の日付などを書くしかなく、それで手続き的には通ります。

  • # 03

    Q.7年以上行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人と失踪宣告のどちらを選択すべきですか?

    不在者財産管理人は不在者の代理人で、遺産分割協議で不在者の権利をしっかり主張する役割があります。

    不動産が共有になったり、代償金を支払うなどの必要が生じてきます。

    手続に時間はかかりますが、失踪宣告ができれば、名義変更の手続きはスムーズになると思われます。

不在者財産管理人か失踪宣告か

司法書事務所ブライト

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白井市の富士まで1200m。


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