相続人、相続分の検討

次のような順序で、公的な証明書や法律に基づいて検討していきます

相続人と相続分の確定の流れ

  • ①法定の相続人を把握

    まずは、故人の法定相続人を調査します。故人の出生までの除籍謄本を集めてしらべます。家族の知らなかった養子や隠し子が見つかることもあります。

  • ②法定の相続分を把握

    相続人が確定したら、法律に従って各人の相続分を調べます。2世代にわたる相続などですと計算が複雑になってきます。

  • ③遺言や遺産分割による修正があるか

    遺言がある場合、遺産分割の協議が整った場合は法定の相続分を修正することができます。


相続人は民法が定めています

遺言がない場合には、法律で誰が相続人になるか決められています

1.相続人の確定が問題となる場面


 ①遺産分割協議の場面


  遺言がない場合、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。

  相続人全員の現在戸籍、印鑑証明書などが必要となります。


 ②相続税の基礎控除


  相続税額の基礎控除額は、法定相続人の数によって計算されます。



2.法定相続人 


 法定相続人とは、相続人であると民法で規定された人のことです。

 血族相続人と配偶者相続人があります。


(1)法定相続人の順位


血族相続人 配偶者相続人
第1順位 子(養子・胎児を含む)
※1 孫以下が代襲相続できる
配偶者
※内縁配偶者は除く
第2順位 父母、祖父母など
※直近の直系尊属が相続人となる
第3順位 兄弟姉妹
※2


 配偶者と共に、①子ども、②子どもがいないときは親、③子どもや親がいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。


 ※1

 ・子が先に他界している場合、孫が代わりに相続人となります。孫が他界している場合はひ孫が相続します。

 このような孫やひ孫のように、本来の相続人に代わって相続人となる者を代襲相続人といいます。

 ・嫡出子と嫡出でない子との相続分は同じ。


 ※2

 ・兄弟姉妹が死亡している場合は、甥、姪が代襲相続(代襲相続は甥、姪まで)。


 (2)配偶者

   配偶者は常に相続人となります。

   法律上有効な結婚、すなわち婚姻届出した配偶者を意味します。

   配偶者が外国籍であっても、法律上有効な婚姻をしていれば相続人です。


3.相続人の調べ方


  (1)方法

     戸籍を集め、相続人を調査します 。

     故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は必ず必要です。

     本籍地が分からない場合、住民票の除票を本籍地ありで取得します。


  (2)戸籍謄本等を取得することができる者  

     本人、本人と同一戸籍、直系尊属、直系卑属(戸籍法10条1項)


  (3)戸籍の取得方法  

     本籍地の役場で取得します  

     ・郵送での取得・・・必要な戸籍を過不足なく取得するのは意外と難しいです


  (4)相続人の住所調査  

     戸籍の附票を取得して、相続人の住所を調べます


  (5)戸籍の見方

     父親が婚外子を認知した場合、配偶者がいる者を養子にした場合などは、同一戸籍には入りませんので注意が必要です。


妻や子でも相続人になることができない場合もあります

相続欠格・相続人の廃除という制度があります

  • 相続欠格
     親を死亡させた、遺言書を偽造して自分に相続させるなどした場合は、法律上当然に相続人の地位を失うという制度があります。

    相続の廃除

     相続人に相続欠格ほどの重大な事由はないが、生前に親を虐待していた等の非行があり、被相続人がその者に相続させることを欲しない場合には、被相続人の請求により家庭裁判所が審判又は調停によって、相続人の相続権を失わせるものとされています。

Q&A

よくある質問

相続人に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.離婚した配偶者は相続人となりますか?  

    離婚した場合、元配偶者は相続人とはなりません

    元配偶者との間に子どもがいた場合、その子供は相続人となります。

  • # 02

    Q.養子に行ってしまった子は相続人ですか?

    養子に行ってしまった子でも、従前の親子関係がなくなるわけではありあせんので、相続人となります。

    ただし、特別養子縁組といって従前の親子関係を切り離して養子に出た場合は、元の親の相続人にはなりません。

  • # 03

    Q.相続欠格と相続人廃除の違いは何ですか?

    相続欠格は法律上当然に相続権を喪失させる制度であり、廃除は被相続人の意思に基づいて相続権を喪失させる制度です。

  • # 04

    Q.法定相続人と実際の相続人がズレることはありますか?

    相続人が相続の放棄をしたとき、または相続分を譲渡したときはズレが生じます。

  • # 05

    Q.子供がいない夫婦ですが、親や兄弟に財産が行かないようにするにはどうすれば良いですか?

    この場合、夫婦が相互に別々に「自己の遺産全部を配偶者に相続させる」旨の遺言書を作成しておく必要があります。

  • # 06

    Q.相続人はどのように調べるのですか?

    被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍・改正原戸籍の謄本で調べます。

  • # 07

    配偶者の連れ子は相続人となりますか?


    配偶者の連れ子はそのままでは相続人となることはできません。

    相続人とするには、別に養子縁組の手続きが必要です。


  • # 08

    婚姻届けを出していない内縁の妻や非嫡出子などに相続の権利はありますか?


    内縁の妻には相続権はありません。

    嫡出子には相続権があります。

    ただし、相続人になるためには、父親の認知が必要となります。

    生物学的につながりがあっても戸籍の上で認知されていないと相続人になれないので注意が必要です。


  • # 09

    Q.行方不明で生きてるか死んでるかわからない人は相続人ですか?



    行方不明でも相続人であることに変わりはありません。

    ただ、生死が7年間明らかでない場合は、失踪宣告といって、その者を死亡したものとみなして手続きをすることができます。

    また、災害などに遭って死亡したことは確実であるが、死体を確認できない場合は、認定死亡といって、その者が死亡したものとして相続が開始されます。

    いずれにしましても、勝手に亡くなったことにはできず、裁判所での手続きが必要です。


  • # 10

    Q.自分より先に娘が亡くなったら、娘の旦那は相続人になりますか?


    娘さんの直系卑属(子供や孫など)が相続人になりまして、娘さんの旦那は相続人とはなりません。


  • # 11

    Q.養子かどうかはどのように知るのですか?

    養子縁組の事実につきましては、被相続人の戸籍上で確認することができます。

    そのため、相続手続きでは被相続人の出生までさかのぼる除籍謄本を取得します。




3つの強み

他事務所に比べて当事務所の強みがあります

大きい事務所でありがちな、司法書士にはなかなか対面で相談できない、といったことは無くすべく、司法書士が最初から最後まで対応させていただきます。
 また、司法書士範囲外の業務があった場合でも提携している他士業の方をご紹介、または事前の予約があれば当事務所に他士業の方をお招きして、ワンストップでご相談いただける体制も作っております。
 さらに、分かりやすい立地に広い無料駐車場、きれいな事務所に絵画やコーヒーメーカーを設置など、いつでも気軽にご相談いただける環境になっております。

司法書士事務所ブライトの3つのこだわり

  • 資格者が対応

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  • 他士業と提携

    信頼のおける他士業としっかりと提携しております。 ご予約いただければ、他士業の方を当事務所にお呼びしてまとめて相談することもできます。


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    受任見込みでしたら何回でも相談料は無料です。県道から近く駐車場も広い1階建てなので、いつでも気軽に入りやすい事務所です。


司法書事務所ブライト

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無料相談実施中❕

士業としては入りやすい建物の外観。

初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。


相続登記の流れ

お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます

分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい

当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです

  • STEP.1
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    お問合せ

    お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。


  • STEP.2
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    相談

    遺言の有無、相続物件、相続人、遺産分割の状況などを司法書士がヒアリング致します。

    できることを法的判断に基づいてご提案いたします。

    併せて、必要書類の集め方を決めます。

    だいたいの費用のご案内はできると思われます。


  • STEP.3
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    書類集め

    ご相談時に決めた方法に従って、当事務所とお客様で登記に必要な書類を集めます。

    印鑑証明書は代理で取ることはできませんのでご自分で取得していただきます。

    鎌ケ谷の場合ですと、戸籍と固定資産税評価証は市役所の本局で取得することになります。

    除籍謄本は鎌ケ谷で2通取得するケースが通常ですのでご注意ください。

    住民票と印鑑証明書は出張所で取得することができます。

    なお、電話で問い合わせれば、後日、戸籍と評価証を出張所でまとめて取ることもできます。

  • STEP.4
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    登記申請

    早い法務局で1週間、遅い法務局で3週間ほどで登記が出来上がります。

    現在、鎌ケ谷市の管轄法務局市川支部ですと、2週間くらいです。

  • STEP.5
    権利証_R

    ご納品

    現金払いの方は権利証と引き換えに、銀行振り込みの方は先払いになります。

    鎌ケ谷の方ですと現金の方が多いです。

相続登記の費用




業務内容 司法書士報酬 税金など
相続登記報酬
 
35,000円~ 40,000円
遺産分割書作成 15,000円 -
相続関係書類作成
(どちらかかが必要です)
相続関係説明図作成 5,000円 -
法定相続情報一覧図の作成10,000円-
戸籍等集め取得&調査費 1通につき1000円 除籍謄本 1通750円
戸籍謄本 1通450円
住民票、評価書 1通300円
調査料(お客様取得の場合)1通につき500円
権利証など要約書(調査用です) 1通につき500円 1通につき332円
謄本(納品用です)1通につき500円1通につき500円
預貯金の解約1口座につき30000円
合計
例)お亡くなりになられた方が土地と建物を所有されていた場合の相続登記(相続人3人、評価額1000万円)
遺産分割協議書を作成の一般的なパターン
約10万900円

※税抜きの価格です。

※事案の難易度によって変化があります。





Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1

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電話番号

047-443-2487

047-443-2487

FAX番号 047-443-2488
営業時間

平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


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