相続手続きに必要かもしれない書類をお持ちの方

少なくとも一部は今回の手続きで使用できる可能性があるのでお問合せいただければと思います。

その分、今回の手続きでの費用は抑えられますし、取得にかかる労力が減ります。


  • 権利書も古いのが数冊あるけど何をどう使うのか分からない

  • あるいは、家の権利証が見つからないが大丈夫なのか

  • 千葉の他に別荘や山林などを所有していたが遠くの法務局の手続きまでは無理

  • 役所で取れる以外の書類はどうそろえるのか分からない

  • 戸籍を取っては見たけど字が達筆すぎて読めなくて困っている方

相続で必ず集める戸籍について


 戸籍とは人の出生から死亡までの身分関係を記載した公の書類です


 (1)亡くなった方の除籍謄本、改製原戸籍(出生までさかのぼる戸籍)


  改製原戸籍

   戸籍は法改正などで書き換えられることがありますが、その書き換えられる前の戸籍のことです。

   一番わかりやすいのはコンピュータ化される前の縦書きの戸籍と、コンピューター化された横書きの戸籍の違いです。


 (2)亡くなった方の除籍の附票


   亡くなった方の住所の履歴が分かります


 (3)相続人の現在戸籍


  現在在籍している人がいて使用されている戸籍です。

  個人が亡くなったときに、相続人が生きていたことを証明します。


周辺知識


戸籍の改製


  戸籍の改製とは、法改正により新基準の戸籍に作り替えることです。

  基準が変わると見た目の形式が変わり、記載される内容も変わることがあります。

  戦後の改製は大きく分けて2つに分かれます。


  (1)昭和32年法務省令による改製(新戸籍法)

     戸主を中心とした家単位の戸籍から、一の夫婦と同氏の未婚の子を単位とする戸籍に改めました。

     昔の戸籍はおじいさんや親せきなど載っていましたが、配偶者と子供だけが戸籍に載るようになりました。

     

  (2)平成6年法務省令による改製

     紙からコンピュータで調整するようになりました。

     縦書きから横書きに変更されました。

まずはできることから始めましょう


1.死亡届、通夜、葬儀

⇒葬儀屋との関りです


2.遺言書を見つけたら家庭裁判所に届けるか、専門家に聞くか

⇒いきなり裁判所にもっていっても良いですが、お近くの専門家に聞くのも良いでしょう



3.保険証返却、年金手続き、生命保険受取、不動産等の名義変更

⇒役所関係、落ち着いたら預貯金や不動産などの名義変更


詳しくはこちらへ



【事 例】

数年前に父が亡くなりました。

相続人は母親と、子ども2人です。

銀行の手続きは数年前に自分で行いまして、そのときに使った戸籍などは残っています。

今回はそのときやらなかった不動産の名義変更を行いたいです。

そのときに取得した書類は今回も使えますか?

それは費用に影響するのですか。

また、その他必要な書類を教えてもらえますか。

難しそうでしたら手続きをお願いいたします。



【解 決】

故人がお亡くなりになられた後の戸籍等がそろっているのですね。

でしたら、通常の相続に使う書類に期限はありませんのでそれは使えます。

戸籍関係の費用も割とかかりますので、費用は抑えられますね。

それも含めて、必要な書類をご案内いたします。



相続の際の必要書類

書類 取得先、コメント
①戸籍謄本等 (被相続人の出生から死亡まで) 故人の最後の本籍地の役所から順に取得します
②住民票の除票、または戸籍の附票 どちらかが必要です
③相続人全員の戸籍謄本、または戸籍抄本 故人の生後に取得したものが必要です
④遺産分割協議書 (法定相続人全員の印鑑証明書付) 印鑑証明書の作成期限もありません
⑤不動産を相続する方の住民票 相続人が複数の場合、全員分です
⑥相続関係説明図 戸籍一式の原本還付をする際に必要です


今回はかなり書類をお持ちですので、④と⑥を当事務所が作成する費用、法務局に提出する申請書作成費用に免許税の費用で済みそうです。

他県の土地をお持ちということで、手続きはお任せいただければと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。




法務局 相続登記チェックシート(遺産分割協議を行う場合)



Q&A

よくある質問


相続登記に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.うまく書類を集めるコツはありますか?

    まず最初に行う手続きは「死亡届」の提出、「火葬許可」の申請、「年金」の受給停止などと思います。

    役所に行かれるでしょうから、いずれ必要となる戸籍謄本、住民票、印鑑証明書なども一緒に取得できれば便利です。

  • # 02

    Q.遺産分割協議書は何の手続きに使うのですか?

    亡くなった方の預金の名義変更、不動産の名義変更、相続税の申告の際に使用いたします。

  • # 03

    Q.戸籍を読むときに注意すべきことはありますか?

    ・被相続人が過去に離婚している場合は、元配偶者との間に子がいる可能性がありますので、注意が必要です。


    ・被相続人が男性の場合、過去に婚外子(婚姻外で生まれた子)を認知している可能性がありますので注意が必要です。


    ・兄弟姉妹が相続人となる場合、両親のいずれかが異なる半血の兄弟姉妹がいる可能性がありますので、被相続人の両親の戸籍も調査する必要があります。

  • # 04

    Q.住民票の除票とは何ですか?

    かつて住んでいた場所の住民票。

    2019年に改正があり、除票という形で取得できる期間が転出してから150年間となりました。

  • # 05

    Q.戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?

    戸籍謄本は戸籍の原本の全部を写したもの、戸籍抄本は戸籍の原本の一部を写したものです。

    相続登記に使用するのは戸籍謄本です。結婚・離婚も戸籍謄本です。

    戸籍抄本はパスポート申請などで使います。

  • # 06

    Q.離婚すると夫婦の戸籍はどうなりますか?

    筆頭者でない配偶者は夫婦の戸籍から除籍されます。

    親の戸籍に戻るか、別に戸籍を作るかです。

    親の戸籍に戻るときは姓も旧姓に戻り、戸籍を作った場合には結婚中の姓を名乗れます。


  • # 07

    Q.戸籍からバツイチを消すには?

    離婚後して籍を戻すか新たな籍を作った後に分籍をすれば現在の戸籍には離婚の記載が入りません。

    それ以前の戸籍をさかのぼれば離婚の履歴は残っています。




3つの強み

他事務所に比べて当事務所の強みがあります

大きい事務所でありがちな、司法書士にはなかなか対面で相談できない、といったことは無くすべく、司法書士が最初から最後まで対応させていただきます。
 また、司法書士範囲外の業務があった場合でも提携している他士業の方をご紹介、または事前の予約があれば当事務所に他士業の方をお招きして、ワンストップでご相談いただける体制も作っております。
 さらに、分かりやすい立地に広い無料駐車場、きれいな事務所に絵画やコーヒーメーカーを設置など、いつでも気軽にご相談いただける環境になっております。

司法書士事務所ブライトの3つのこだわり

  • 資格者が対応

    大きい事務所にありがちな補助者中心の対応でなく、国家資格を有する司法書士が、ご相談からしっかりと責任をもって対応させていただきます。

  • 他士業と提携

    信頼のおける他士業としっかりと提携しております。 ご予約いただければ、他士業の方を当事務所にお呼びしてまとめて相談することもできます。


  • アクセスの良さ

    受任見込みでしたら何回でも相談料は無料です。県道から近く駐車場も広い1階建てなので、いつでも気軽に入りやすい事務所です。


司法書事務所ブライト

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無料相談実施中❕

士業としては入りやすい建物の外観。

初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。


Q&A


お問合せ・ご相談について


Q 夜か休日しか動けない場合はどうしたらいいですか?
A

事前にご連絡いただければ平日夕方以降や土日祝日もご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

Q 駐車場はありますか?
A

事務所の隣に駐車場がございますのでご安心ください。

Q 相談に行く場合、何を持っていけばいいですか?
A

詳細はお電話の際にご案内いたしますが、基本的には身分証明書くらいがあれば大丈夫です。

Q 鎌ケ谷に住んでなくても相談できますか?
A

もちろん大丈夫です。受任に至った場合、お客様が事務所に来られるのは1~2回が通常ですので、お客様の無理のない範囲であれば尚よいと思います。

Access


お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士事務所ブライト

住所

〒273-0122

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電話番号

047-443-2487

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平日 9:00~18:00

土曜10:00~17:00

(日祝の臨時営業は10:00~17:00)

定休日

日、祝(事前予約で臨時営業あり)

司法書士・行政書士

坂本忠博 (千葉司法書士会 登録番号1704号)、日本司法書士連合会

最寄り

新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分

船橋市の咲が丘まで600m。

白井市の富士まで1200m。


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