お電話でも、直接事務所に来られても相続の相談の受付は可能です。
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1
遺言による指定があれば
指定相続分
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2
遺言の指定が無ければ
法定相続分
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3
遺産分割の協議で修正
具体的相続分
相続人が判明したとして、相続分はどのように決まっているのでしょうか?
相続分は、民法で定まっています(法定相続分)
この法定相続分を元に、遺産分割で具体的な持分を決めます。
すんなりまとまる場合と、揉める場合があります。
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揉める理由はお金のこともありますが、相続人間の長年のしがらみなどが関係してきます。
また、寄与分や特別受益など法律的なことがあれば修正されます。
各共同相続人の相続分の決め方
第1に、被相続人の遺言による指定によって決まります
被相続人の遺言で指定する相続分又は遺言による委託によって第三者が指定する相続分を指定相続分といいます。
第2に、遺言がない場合には、民法の定めるところによって決定されます(民法900条)
民法が定めている相続分を法定相続分といいます。
第3に、特別受益・寄与分を踏まえて修正された相続分を具体的相続分といいます
さて、民法では相続分はどのように定めされているでしょうか。
法定相続分の割合
相続人 | 相続分 |
(1)配偶者と子 | 配偶者:1/2,子:1/2 |
(2)配偶者と直系尊属 | 配偶者:2/3,直系尊属:1/3 |
(3)配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4,兄弟姉妹:1/4 |
同じ立場の人が数人いる場合は、その人たちの持ち分は等しいです。
例えば、配偶者と子が相続人で、子が3人いる場合は、配偶者は1/2、子3人で1/2となります。
すると、子1人は1/2×1/3で1/6が持分となります。
(1)子と配偶者が相続人である場合
・嫡出子でない子の相続分は嫡出子の相続分と同等です
・子が先に亡くなったときは、その子(孫)が相続人となります(代襲相続)
(2)直系尊属と配偶者が相続人である場合
・直系尊属が数人いる場合、実父母と養父母の区別はありません
(3)兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合
・兄弟姉妹が死亡している場合は、甥姪が代襲相続(代襲相続は甥、姪まで)
・被相続人の父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています(民法900条4号ただし書)
Q&A
よくある質問
相続分に関してよく受けるご質問をまとめています
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# 01
Q.嫡出子と非嫡出子で相続分は異なりますか?
平成25年の最高裁の決定により、非嫡出子も嫡出子も同じ相続分になりました。
既婚の両親のもとに生まれた嫡出子か、未婚の両親のもとに生まれた非嫡出子か、それだけの違いで相続分に差をつけることは生まれながらの不合理な差別だからです。
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# 02
Q.相続分は法律に書いてあるなら、それに従うしかないですか?
確かに相続分は法律に書いてあって、法定相続分と言います。
ただ、法定相続分は目安の権利だと思ってください。
具体的な相続分は、相続人全員で話し合って決めるのが原則です。
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# 03
Q.結局、法定相続分はどういうときに使われるのですか?
簡単に言いますと、何も決めないときか、争いになった場合です。
そのように、話し合いができないときやしないときの基準と思って頂ければと思います。
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# 04
Q.遺言にある相続人に全部の財産を相続させると書いてあったらその通りですか?
遺言によっても犯すことのできない相続人に認められた相続割合を遺留分といいます。
遺言がある相続人の遺留分を侵害する場合、侵害された相続人は遺留分侵害額請求権を行使して金銭の支払いを請求をすることができます。
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# 05
Q.親には、離婚はしていないもののずっと会っていない妻がいるのですが、相続人ですか?
離婚していない以上、配偶者なので、ずっと会っていない事情があっても相続人です。
3つの強み
他事務所に比べて当事務所の強みがあります
大きい事務所でありがちな、司法書士にはなかなか対面で相談できない、といったことは無くすべく、司法書士が最初から最後まで対応させていただきます。
また、司法書士範囲外の業務があった場合でも提携している他士業の方をご紹介、または事前の予約があれば当事務所に他士業の方をお招きして、ワンストップでご相談いただける体制も作っております。
さらに、分かりやすい立地に広い無料駐車場、きれいな事務所に絵画やコーヒーメーカーを設置など、いつでも気軽にご相談いただける環境になっております。
司法書士事務所ブライトの3つのこだわり
千葉の司法書事務所ブライト
千葉で無料相談実施中❕
士業としては入りやすい建物の外観。
初回相談は無料ですので、納得されるまで相談できます。
相続登記の流れ
お客様と当事務所の役割分担に従って協力して手続きを完成させます
分からないことがありましたらどの段階でも気楽に事務所にお問合せ下さい
当事務所で相続の手続きをご依頼される場合の流れです
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STEP.1
お問合せ
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STEP.2
相談
遺言の有無、相続物件、相続人、遺産分割の状況などを司法書士がヒアリング致します。
できることを法的判断に基づいてご提案いたします。
併せて、必要書類の集め方を決めます。
だいたいの費用のご案内はできると思われます。
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STEP.3
書類集め
ご相談時に決めた方法に従って、当事務所とお客様で登記に必要な書類を集めます。
印鑑証明書は代理で取ることはできませんのでご自分で取得していただきます。
近くで取れる戸籍はご自分で、遠くの戸籍はとう事務所で取得するのが通常の流れです。
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STEP.4
登記申請
千葉の法務局ですと、早い法務局で1週間、遅い法務局で3週間ほどで登記が出来上がります。
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STEP.5
ご納品
現金払いの方は権利証と引き換えに、銀行振り込みの方は先払いになります。
Access
お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士事務所ブライト
住所 | 〒273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富6-2-1 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
047-443-2487 |
FAX番号 | 047-443-2488 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 土曜10:00~17:00 (日祝の臨時営業は10:00~17:00) |
定休日 | 日、祝(事前予約で臨時営業あり) |
司法書士・行政書士 | |
最寄り |
新京成線「鎌ケ谷大仏駅」徒歩8分 船橋市の咲が丘まで600m。 白井市の富士まで1200m。 |
店舗詳細 |
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