1. 1

    遺言による指定があれば

    指定相続分

  2. 2

    遺言の指定が無ければ

    法定相続分

  3. 3

    遺産分割の協議で修正

    具体的相続分

相続人が判明したとして、相続分はどのように決まっているのでしょうか?

相続分は、民法で定まっています(法定相続分)

この法定相続分を元に、遺産分割で具体的な持分を決めます。

すんなりまとまる場合と、揉める場合があります。

  • 揉める理由はお金のこともありますが、相続人間の長年のしがらみなどが関係してきます。

    また、寄与分や特別受益など法律的なことがあれば修正されます。

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各共同相続人の相続分の決め方



第1に、被相続人の遺言による指定によって決まります

 

 被相続人の遺言で指定する相続分又は遺言による委託によって第三者が指定する相続分を指定相続分といいます。



第2に、遺言がない場合には、民法の定めるところによって決定されます(民法900条)

 

 民法が定めている相続分を法定相続分といいます。



第3に、特別受益・寄与分を踏まえて修正された相続分を具体的相続分といいます



さて、民法では相続分はどのように定めされているでしょうか。


法定相続分の割合

相続人 相続分
(1)配偶者と子 配偶者:1/2,子:1/2
(2)配偶者と直系尊属 配偶者:2/3,直系尊属:1/3
(3)配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4,兄弟姉妹:1/4

 同じ立場の人が数人いる場合は、その人たちの持ち分は等しいです。

 例えば、配偶者と子が相続人で、子が3人いる場合は、配偶者は1/2、子3人で1/2となります。

 すると、子1人は1/2×1/3で1/6が持分となります。


(1)子と配偶者が相続人である場合

   ・嫡出子でない子の相続分は嫡出子の相続分と同等です

   ・子が先に亡くなったときは、その子(孫)が相続人となります(代襲相続)


(2)直系尊属と配偶者が相続人である場合

   ・直系尊属が数人いる場合、実父母と養父母の区別はありません


(3)兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合

   ・兄弟姉妹が死亡している場合は、甥姪が代襲相続(代襲相続は甥、姪まで)

   ・被相続人の父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています(民法900条4号ただし書)

Q&A

よくある質問

相続分に関してよく受けるご質問をまとめています

  • # 01

    Q.嫡出子と非嫡出子で相続分は異なりますか?

    平成25年の最高裁の決定により、非嫡出子も嫡出子も同じ相続分になりました。

    既婚の両親のもとに生まれた嫡出子か、未婚の両親のもとに生まれた非嫡出子か、それだけの違いで相続分に差をつけることは生まれながらの不合理な差別だからです。


  • # 02

    Q.相続分は法律に書いてあるなら、それに従うしかないですか?

    確かに相続分は法律に書いてあって、法定相続分と言います。

    ただ、法定相続分は目安の権利だと思ってください。

    具体的な相続分は、相続人全員で話し合って決めるのが原則です。


  • # 03

    Q.結局、法定相続分はどういうときに使われるのですか?

    簡単に言いますと、何も決めないときか、争いになった場合です。

    そのように、話し合いができないときやしないときの基準と思って頂ければと思います。

  • # 04

    Q.遺言にある相続人に全部の財産を相続させると書いてあったらその通りですか?

    遺言によっても犯すことのできない相続人に認められた相続割合を遺留分といいます。

    遺言がある相続人の遺留分を侵害する場合、侵害された相続人は遺留分侵害額請求権を行使して金銭の支払いを請求をすることができます。

  • # 05

    Q.親には、離婚はしていないもののずっと会っていない妻がいるのですが、相続人ですか?

    離婚していない以上、配偶者なので、ずっと会っていない事情があっても相続人です。



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